肝臓病と共に生きる人たちを応援します

肝臓友の会との関わりで成長した肝臓専門医のブログです。2017.2.12より新規開始しました。

230824ネットと著作権とのつき合い方公開版

2023年08月27日 | 医療講演や歌の集いの動画

230824ネットと著作権とのつき合い方公開版

元気で長生き医療講演 in 水色の木もれ陽研修センター
○2023年8月24日(木)午後1時半から60分
肝炎ウイルス検査&脂肪肝エコー無料体験は1時から20分申込み必須
 #ネット と#著作権 とのつき合い方〜笑顔いっぱいのコツ〜
講師 札幌北商標法律事務所 弁護士・弁理士 
     川上 大雅(かわかみたいが)先生
演者紹介 著書に『駆け出しクリエイターのための著作権Q&A』(玄光社,2020)。非常勤講師として札幌学院大学法学部(知的財産法A),北海道教育大学岩見沢校(知的財産法),北海道大学法学部(法架ゼミ)など。札幌市内にて、札幌北商標法律事務所とギャラリーsaloncojicaを運営。インターネット上のトラブル事例についても積極的に取り組む。
場所 水色の木もれ陽 研修センター
住所 札幌市中央区北11条西15丁目2-1
    桑園メディカルプラザ3F
共催 肝臓友の会はるにれ会 肝がん検診団
後援 北海道肝炎患者対策協議会
参加無料 申込み必要
 肝がん検診団 011-728-1008
踏み込んだ内容については当日参加していただいた方のみとのことで編集版を公開しています。

Q:グッズはアップしても大丈夫か
A:グッズは、「商品」であって、作品ではありません。著作物ではないので、基本的には写真に撮ってブログなどに、アップするのはOKと考えることになります。
商品のパッケージの図柄は著作物では?とか、グッズのもとになっている写真は著作物では?とか言われるとその通りなのですが、大量生産されている商品について、商品として通常想定される利用形態については、販売時に所有者に対して、著作権者の許諾があると考えることになります。
他方、商品販売時にルールがあるような場合(非公開、SNSアップ禁止等)、そこは従っていただく必要がありますので、注意書きがあればそれに従ってください。

Q:外で展示している芸術や芸術的な建築などはアップ可能か
A:公開しても問題ありません。
根拠としては、著作権法46条において、「公開の美術の著作物」の利用が定められております。同条においては、彫刻の増製を行うのでなければ利用OKとなっています。いわゆる引用等の規定と同様の例外規定になっています。
ですので、屋外彫刻とか、屋外恒常設置の美術品について写真に撮ったりとったものを公開したりするのは自由となります。

Q:イベントなどの入り口の看板など一般の人が見える部分のものは公開可能か
A:可能です。


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