ミセスMの毎日がチャレンジ

毎日の暮らしの中の知恵と工夫。 料理やダイエットへの挑戦日記。 仕事上の知識の公開(年金や資産管理など)。

看板変わっても。。。

2010年03月29日 | 社労士の目
 同じ支部のH先生が、すごく怒っている。
その先生は、普段はとても優しく面白く、絶対に怒るような人ではないのにぃ・・・。
よっぽどのことがあったんやろなぁ・・・。
「先生一寸聞いてもらえます。こんなことって許されると思いますか
かなりの剣幕である。

 ふんふん、何々どうしたん

 H先生は、今、ある区役所で生活保護を受けている人の年金相談をしているらしい。
年金は、最低300月なくては、原則受給できない。
一昨年あたりから、「ねんきん特別便」や「ねんきん定期便」が個人に届いていると思うけど、それを見て昔自分が働いていたところが抜けていることを見つけることができる。
それを見つけることによって、生活保護を受けている人も自分の年金を受けれるようになって、保護を受けずに済むこともできる。
先生はそんな人のために、日夜頑張っている。

 今回の怒りの原因は、ある年金事務所の間違った指導のこと。

 年金は、古い分が見つかっても5年間しか遡って支給されない。
現在、年金の時効特例法というのがあって、60歳まで何年でも遡ってくれる。

 実際私がお手伝いした例では、現在92歳の受給者が、昭和19年ごろに働いていた鉱山の年金が4年ほど見つかった。
本来なら5年間分しか支給されないのが、特例法により、32年間遡って支給されるので、何百万もの金額になる。
すごいことです。

 H先生もその手続きにT年金事務所に書類を提出に行った。
ご丁寧にも特例法に該当することを注記するために手紙までつけて・・・。
それなのに、1月もたってから、「601号用紙を付けましたか」という連絡があったらしい。

 すでに提出している書類を回収するわけにも行かず、601号をつけてもう一度提出しろといわれたらしい。

 「えっ、601号・・・。 なにそれ」
私は聞いたことも見たこともございやせん。

 すったもんだのあげく。
結局、その担当者が言ってたことは大間違いで、601号なんてつける必要は全くない。ということが判明しました。

 確かに、生活保護受給者は、記録訂正による新規裁定が多いようですが、そんな間違いするかぁ

 H先生はプロとして、社労士としていろんな情報を得ることができるけど、一般の人が自分で手続きしていたら、「間違っていました」ではすまない。
もうかなりの年齢の人が多いので、1日でも早く支給してあげたいのに・・・。
また何ヶ月も待たされることになってしまう。
H先生の怒りは、もっともなことです。

 実際に、この1月から社会保険事務所は、年金事務所に変わりました。
職員の数もかなり少なくなっています。
準職員というアルバイトでいっぱいです。
でもその人たちは、すごく仕事ができます。
所長や副所長は、そのアルバイトの人たちに、職員と同じ仕事、同じ責任を取らせようとしています。
それおかしいやろ・・・。

 看板変わっても、中身は以前といっこも変わっていません。
それ以上に、遅くなって、悪くなっている・・・と思うのは私だけぇ~~

自分の身はやっぱり自分で守らなあかんということ。
・・・で、ヤッパリこの本ですぅ。





 12月1日書店発売。 アマゾンでも買えます。








 


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1 コメント

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Unknown (イメルダ)
2010-04-01 01:09:14
>所長や副所長は、そのアルバイトの人たちに、職員と同じ仕事、同じ責任を取らせようとしています。

おかしいやん!
やっぱり自分が勉強しないとダメやね。
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