ミセスMの毎日がチャレンジ

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労働相談。。。

2009年07月29日 | 社労士の目
 支部からの要請で、本会へ労働相談に行ってきました。
毎週水曜日に各支部から2名ずつ出席して、市民の方のいろんな相談に乗ります。

 今日は、1時すぐに67歳の男性の「年金相談」から始まって、途切れなく相談がありました。
「解雇」のこと、「退職後の賞与」のことなど。

 最期の相談者は、60歳の女性です。
年金加入時からの納付書や給与明細を全部残していたパンパンになった2冊のファイルをおっきな鞄につめて持ってこられました。

 職人さんのご主人の年金が少なく、ご自分がいつまで働いたらいいのか迷っておられました。
・・・というのは、年金は25年以上の加入期間が要ります。
特例で男性は40歳、女性は35歳以上で15年間の厚生年金の期間があれば、25年とみなしてくれます。
加入期間の無い人にとってはかなりのメリットなのですが・・・。

 「加給年金」というのをこ存知ですか
20年以上厚生年金に加入していた場合、配偶者の加算として「加給年金」がつきます。
生年月日によって金額は違ってきますが、この方の場合、年額40万円近くになります。
ただ、この「加給年金」は、自分自身が20年以上厚生年金の加入期間があると付かなくなってしまいます。
つまり簡単に言うと、サラリーマンの夫と専業主婦の典型的な昔型ならば付くというわけ。

 この方は、夫とともに共働きで頑張ってきました。
それも子育てを終えた35歳から・・・。
つまり、特例が足を引っ張ってしまうのです。
ご自分が頑張って働くと、15年の特例で、20年加入したことになり「加給年金」が付かなくなってしまうのです。
こんなことってあるのですね。
「どうしたらいいのか解らない」といって、目に涙をいっぱいためて話されます。

 簡単なことです。
「加給年金」はたったの5年間だけです。
それ以降は、「振替加算」となって半分以下になってしまいます。
今の条件のままだと、ご自分の厚生年金を増やしていくほうがずっとお得です。

 予定の時間より1時間以上すぎてしまったけど、何度もお礼を言って帰られる姿は、私までうれしくしてくれました。

 「いい答えが見つかってよかったですね。 ありがとう。 感謝します」


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1 コメント

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Unknown (イメルダ)
2009-08-16 00:11:57
色々勉強になるわぁ~。
知らないと損だわ!
その内に、年金の事ちゃんと勉強するわ!
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