大分単身赴任日誌

前期高齢者の考えたことを、単身赴任状況だからこそ言えるものとして言ってみます。

「調測要領改定案」への意見②・・・各論「筆界調査・認定」

2013-03-27 10:06:01 | 調査士会

「調測要領改定案」について、先に(3.25)、全体として「規程」については「倫理規程」との関係で考えるべきなのであり、それなしに「要領」を「規程」化しようとすると元々「要領」として独自に持つべきものがなくなってしまうのではないか、という趣旨のことを書きました。もう少し具体的に書くようにします。



「筆界認定」についてです。



私は、この「筆界認定」ということが、土地家屋調査士の業務における中心課題であり、調査士の「専門性」が発揮されるべき主な場面だと思っています。ですから、この「筆界認定」をするための能力を鍛え上げていくことが必要であり、そのための具体的な方法が示されるべきであり、そのようなものとしての「要領」が作り上げられるべきなのだと思います。しつこいようですが、ここが「調査士」を「調査士」たらしめている所以のところであり、「測量士」等と決定的に区別されるところなのだ、ということが繰り返し確認されなければならないのだと思うのです。



その「筆界認定」にかかるところが、あまりにも淡泊です。



「改定案」において、直接的に「筆界認定」が言われているのは、46条です。

「第46条 調査士は、その職責をもって筆界を認定しなければならない。」

以上。・・・です。



まず、この条項の「意義」を確認しておくと、「筆界の認定」ということが正面から取り上げられているところにあります。それを「調査士の職責」の問題だ、としているのは、これまでのものと比べて飛躍的と言うべき前進であり、非常に重要な所だと思います。・・・・しかし、それだけに、もう少し内容を持ったものとして言わないと、何が何だか分からなくなり、ただの自己満足に終わってしまいます(同じように「筆界認定は自分たちの重要な職責だ」と宣言しながら実質的なことを何もしない誰かのように・・・)。



こういうところに「規程」化したときの具体性の欠如、という問題が出てきてしまっているように思えます。この言い方は、「倫理規程」的な言い方ですよね。もう少し具体性を持った「要領」的な詳しさが必要なのではないか、と思えるのです。



現行の「調測要領」では、39条、40条が、この内容にかかるものになっています。

(筆界の確認)



39条 筆界の確認は基礎測量又はこれに類する測量の成果を基礎として、次の各号により行うものとする。



(1) 既存の地積の測量図、登記所備付けの地図及びその他の数値資料が存する場合において、現地における境界標又はこれに代わるべき構築物等により土地の区画が明確であって、位置及び形状がそれぞれの資料のもつ精度に応じた誤差の限度内であり、かつ、当事者間でそれらの境界標等を土地の境界として認めているときは、これをもって筆界と判断して差し支えない



(2) 前号の資料が存しない場合において、現地の状況が境界標又はこれに代わるべき構築物等により土地の区画が明確であり、既存資料、現地精通者の証言等により対象地の位置、形状、周辺地との関係が矛盾なく確認され、かつ、当事者間に異議がないときは、その区画をもって筆界と判断して差し支えない



  なお、土地の形状及び面積が登記所備付けの地図等又は登記簿上の地積と相違しているときは、委託者に対し地図訂正又は地積更正等の必要性があることを助言するものとする。



(3) 第38条・第40条又は第50条に基づき確認されたものは、筆界として差し支えない



2 前項により筆界が確認されたときは、後日の紛争防止と登記申請書に添付するため別紙11又は12の様式を参考とした確認書を作成する。





(筆界確認の協議)



40条 土地の筆界が明らかでない場合には、当事者に対して筆界及び所有権の及ぶ範囲の確認を求め、協議をさせるものとする。この場合において、第39条による調査結果及び第50条による復元資料を示し、調査士の見解を利害関係者に示し、恣意的に筆界が定められることのないようにしなければならない。



  2 前項の規定により当事者が筆界を確認したとき、又は不調の場合においても、その立会状況、立会者名及び経過を調査記録書等に明記するものとする。



  3 前条第2項の規定は、第1項の規定により筆界が確認された場合に準用する。



というものです。私は、この現行調測要領の39条、40条の内容について以前に批判的な文章を書いて問題提起したことがあります。この内容は、「かなりいい線行ってるけど、最後に超えるべきものを越えられずにいる」もののように思えるからです。

それでも、ここでの規定の仕方は具体性を持っている、と言えます。この具体性を保持しながら、この条項で言っていることの限界を超える内容を提示することこそが、私たちに問われていることなのだと思います。

それは、一言で言えば「筆界確認」ではなく「筆界認定」のあり方を明瞭に示すことです。

今回の「改定案」は「筆界認定」という「課題」は示しました。「筆界認定」をしなければならない、ということを「義務規定」として示したのは、繰り返しますが大きな前進です。でも、その具体的ななかみを示すにはいたっていません。<o:p></o:p>



これは、「要領」を「規程」化することの問題(弊害)なのではないか、と思えます。確かに「規程」として改定案46条のことを言うことは必要なのです。しかし、だからと言って現行調測要領39・40条で言われているような内容をなくしてしまっていいとは思えません。確かに「規程」において「手取り足取り」的なことを言うのはおかしい、という考え方もわかります。そうであればこそ、「規程」化するべきものと「要領」的に残し発展させるべきものを、全体としてとらえて分別して明らかにすることが、なされなければならないことだと思えます。



 



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