三木市議 大西ひできの方丈記

日常生活と三木市議会議員の日常記
「人は宝、子どもは希望」
三木市の再生は人材育成から。

公文書の偽造と情報公開の在り方

2021年06月24日 | 三木市政

もう5年前(現在の市長、副市長とは無関係です。)

の今日、真実を求め、事実を伝える為に私費を投じて役所の不正を見逃せず、神戸地裁に裁判を起こしました。
その時の記者会見の様子です。

当時は、公文書の偽造や情報公開の在り方等が多岐に渡って、公権力によりゆがめられていました。

結果は「勝訴」

 

 


裁判 判決 市民勝訴

2019年10月09日 | 三木市政

平成28年に市民が、前市長の倫理審査を求めて行った署名活動で、法定数を満たした署名をもって、

4名の市民が三木市に対して倫理審査請求を行いましたが、審査をすることなく宅配便で送り返され

ました。

市民の正当な権利に対し、理由もなしに受理せずに突き返す行為は正常ではありませんが、

公権力を持つ市長の命令一つで、役所がそのような組織になってしまうのです。

 

組織のトップによる権力により、正常に機能しない役所に対して市民が司法に訴えなければ

機能しなかった事が残念でなりません。

 

この度のように、市民の皆様が立ち上がり勝訴を勝ち取った意義や判例については、

行政法の前例になるぐらい大きなものだと思います。

4人の市民の皆様及び、その背景で応援された皆様方に敬意を表したいと思います。


 

尚、私も議員として同様の問題に対して、行政処分の取り消しを求めて司法に訴え、

勝訴していますが、

公権力に対する方法として、最終的にはこの様な方法しかありませんでした。

公権力を司る立場のリーダーの考え方が、市民生活に如何に影響するか考えさせられるものです。

私の過去のブログをご覧ください。 ↓ ↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/mituda_1965/s/勝訴

 

追記

この度の勝訴で、慰謝料の請求は認められますが、

裁判に係る費用や弁護士費用については原告負担となりますので


大きな負担を強いられる事になります。何か釈然としないものが残ります。

 

 

 

 

 

 

此方では、訴えを起こされた市民の名前は塗りつぶしています。ご理解下さい。


現職部長が不当圧力で誓約書にサイン迫る

2018年01月27日 | 三木市政

前市政については、このブログでも度々指摘してきました。

組織の長もさることながら、重責を担うはずの上席者の責任も非常に大きなものがあります。

100条委員会で証人として出席した現職、元職員共々証言内容から

全く真実と誠意が伝わってこない人もいたと感じています。


退職以降初めて出会う証人の中には、

謝罪も含めて誠意ある答弁をしていただいた方もいらっしゃいました。

その一方では、謝罪の言葉もなく、まだ保身に走っている人もいました。

 

真実が嘘で無理やり固められていた頃、

私が情報公開請求した議事録に対して倫理審査委員長の名を語り非公開にしたことがありました。


役所としては委員長への説明責任を負うはずですが、

当時の担当部長は、「他の誰にも口外しないと誓約書にサインしなければ非公開にした理由は話せない」と委員長にサインをするように迫りました。

(私が公開を求めて起こした裁判では勝訴しました。)

 

やましい事があったのでしょう。その為に、不当な圧力を掛けたものと思われます。

当然、委員長はサインを拒否されています。

 

現在、職員賞罰審査委員会が開催されていますが、

誓約書へのサイン」を求めた部長が担当部長を務めています。

何か釈然としないものを感じるのは私だけでしょうか?

 


行政処分の取り消し

2017年10月07日 | 三木市政

先のブログでご紹介しましたように、行政処分の取り消しが行われました。

この度の裁判で勝訴し、双方とも控訴しないことが確定しましたので、前市長時代に非公開とされた行政処分を取り消し、部分公開する旨の通知が現市長より届けられました。

 

市民の知る権利を否定し続けた結果、ここまで多くの時間と労力を割かなければならなかった

事に対し残念でなりません。


裁判の結果 勝訴 行政処分の取り消し

2017年09月16日 | 三木市政

昨年から、三木市を相手取り提訴していた裁判の判決が下されました。


主文

1、処分行政庁が平成28年3月8日付で原告に対してなした公文書非公開決定を取り消す

2、被告は原告に対し、金10万円及びこれに対する平成28年7月16日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え

3、原告のその余の請求を棄却する

4、訴訟ひようは、これを3分し、その2を被告の負担とし、その余を原告の負担とする

5、第2項に限り、仮に執行することができる。

 

内容は、三木市長主催の飲み会が発端で理事の逮捕などがありました。

それを受けて、三木市職員倫理審査会が開催され議事録が作成されました。

その後、神戸新聞記者が情報公開請求を行い議事録が公開されましたが、その後、請求した私には公開されませんでした。

三木市役所の公開できない理由は、「公文書の公開を行わない理由そのものが情報公開できない項目に該当するため」でした。


私は、前市政の公権力の乱用に対し、危機感と恐怖を感じていました。

そのような中、情報公開制度をゆがめられたままであり、「市民の知る権利」をないがしろにする市役所の問題を解決しなければ自治の根幹を揺るがしかねないと判断し、最終的な手段である司法の手に委ねました。


結果として、私の主張が認められ三木市が行った行政処分に対し、司法が取り消しを認めた事は非常に価値のあることであり、情報公開制度の在り方が問われた意義のある判決だと考えます。


議員として、そして郷土を愛する者として、諦めることなく愚直に真実と正義を追求し続けることができたのも、多くの皆様のご支援やご協力があっての事だと感謝しています。


この場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。

誠にありがとうございました。


最後に、新市長が所信表明で市政の透明性と公平性について表明されていますので、反面教師として今後の組織改革に臨んでいただけることを期待します。



 

 


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