三木市のホームページを転載しています。
以下、
三木市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、
または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、
その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合)
において傷病手当金を支給します。
対象者
以下の4つの条件をすべて満たす方
1 三木市国民健康保険の被保険者
2 勤務先から給与等の支払いを受けている方
3 新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いによる療養のため就労することができない方
4 就労することができなかった期間について、給与の全部または一部が支給されない方
※給与等の支払いを受けた額が新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の額より少ない場合はその差額が支給されます。
期間が延長になりました!→令和2年1月1日から令和4年9月30日までの間に
新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間
※入院が継続する場合等は最長1年6か月まで
他、詳細は此方をご覧ください。