仮に,②の事例の状態のまま,BやCが相互に所有権確認訴訟を提起し合ったらどうなるかというと,双方とも対抗要件を備えていない以上,双方とも敗訴する。これが理屈である。しかし,だからこそ,実務的にはこのようなつまらない訴訟を提起することはない。必ず先に登記を備えるのである。
また,仮に②の事例の状態で,BがAに対して所有権確認訴訟を提起すると,Aは勝訴する。これとは別に,第二譲受人であるCがAに対して所有権確認訴訟を提起しても,異論はあるかもしれないが,Cも勝訴すると解すべきだと思う。しかし,B,C間での争いでは,双方とも勝てないのである。
さらに②の事例で難しい問題があり得るとすれば,②のような状態において,不動産所有者が工作物責任を負わされるような事態が生じた場合が考えられうる。この種の事案だけは,実務的にも想定しておく必要があるかもしれない。この場合に工作物責任を負わされるのは誰か。
私は,譲受人であるBでもCでもなく,譲渡人であるAだと思っている。なぜなら,登記はまだAに存在するからである。
この事例を考える上で参考になる判例がある。事案的には,建物収去土地明渡を求める訴訟において,建物所有権がAからBに移転しているが,登記はAのままという事案において,Aを被告として建物収去土地明渡訴訟を提起した事案である。判例は,登記がAのままであることから,民法177条類似の関係があるとして,Aは所有権の喪失を主張できないとした。
この考え方を援用すれば,②の事例における工作物責任も,Aが責任を負うのである。そして,この考え方は,私は正しいと思っている。対抗要件とは,積極的に権利を取得する場面ばかり注目されるが,権利の喪失を第三者に対抗するにも,やはり登記が必要だと考えるべきなのである。
そして,民法177条をよく読むと,物権の「得喪」及び変更を対抗するのに登記が必要と書いてあるではないか。物権の喪失を第三者に対抗するのも,文理上からして登記が必要なのである。上記判例は,177条類似の関係といっていたと思うが,まさに177条ズバリの問題なのである。
要は,この工作物責任の問題は,二重譲渡とは無関係の問題で,物権の「喪失」についての対抗要件の問題なのである。違うだろうか。
また,仮に②の事例の状態で,BがAに対して所有権確認訴訟を提起すると,Aは勝訴する。これとは別に,第二譲受人であるCがAに対して所有権確認訴訟を提起しても,異論はあるかもしれないが,Cも勝訴すると解すべきだと思う。しかし,B,C間での争いでは,双方とも勝てないのである。
さらに②の事例で難しい問題があり得るとすれば,②のような状態において,不動産所有者が工作物責任を負わされるような事態が生じた場合が考えられうる。この種の事案だけは,実務的にも想定しておく必要があるかもしれない。この場合に工作物責任を負わされるのは誰か。
私は,譲受人であるBでもCでもなく,譲渡人であるAだと思っている。なぜなら,登記はまだAに存在するからである。
この事例を考える上で参考になる判例がある。事案的には,建物収去土地明渡を求める訴訟において,建物所有権がAからBに移転しているが,登記はAのままという事案において,Aを被告として建物収去土地明渡訴訟を提起した事案である。判例は,登記がAのままであることから,民法177条類似の関係があるとして,Aは所有権の喪失を主張できないとした。
この考え方を援用すれば,②の事例における工作物責任も,Aが責任を負うのである。そして,この考え方は,私は正しいと思っている。対抗要件とは,積極的に権利を取得する場面ばかり注目されるが,権利の喪失を第三者に対抗するにも,やはり登記が必要だと考えるべきなのである。
そして,民法177条をよく読むと,物権の「得喪」及び変更を対抗するのに登記が必要と書いてあるではないか。物権の喪失を第三者に対抗するのも,文理上からして登記が必要なのである。上記判例は,177条類似の関係といっていたと思うが,まさに177条ズバリの問題なのである。
要は,この工作物責任の問題は,二重譲渡とは無関係の問題で,物権の「喪失」についての対抗要件の問題なのである。違うだろうか。
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