定期建物賃貸借としての更新拒絶を認めた原判決の理由について、最高裁の判決書を読む限りで分かることは、本件契約書には本件賃貸借が定期建物賃貸借であり契約の更新がない旨明記されていることを認識していた上、事前に賃貸人から本件契約書の原案を送付され、その内容を検討していたことを根拠としているようである。
しかし、法律は契約書を事前に示すことを要求しているのではなく、契約書とは違う説明文書の交付を要求していることは明らかで、法律をどうひっくり返して読んでみても、原判決のような結論にはなり得ない。
そもそも、定期借家契約をするには、契約の更新がないこととする旨の定めをする必要があり、これは契約上の特約条項となる。そのため、建物を賃借しようとしている人にとっても、その契約内容が定期借家契約なのか否かは、契約書をよく見れば必ず分かるはずなのである。
しかし、借地借家法が、こうした特約条項を記載した契約書を公正証書などの書面で作成するだけでなく、説明文書の交付も求めているのは、更新のない契約であることを、契約書とは別の書類を交付させることによって、よくよく賃借人に理解させようとするものである。賃借人の中には、契約書の条項を逐一見ない人がいることから、万が一にも更新があると誤解されるようなことのないような仕組みを法律が強制しているのである。
しかも重要なのは、この仕組みに法律は例外を設けずに、説明文書の交付がない場合、更新のない旨の定めを一律に無効としている、ということである。
だから、たとえ事前に契約書の原案を見せたとしても、それが契約書そのものの原案でしかない以上、それだけで説明文書を交付したことになならないことはもちろん、定期借家契約を有効たらしめることには決してなり得ないのである。
この、ばかばかしいくらいに当たり前の結論が最高裁にならないと判断されないというのは、不思議でならない。
ちなみに、最高裁判所のホームページに不正アクセスがあり、ホームページが書き換えられてしまったとのことのようで、現在、最高裁判所のホームページにアクセスができない。最新判例も見ることができないようである。
復旧がずいぶん遅い気がする。バックアップを残していないのであろうか。
しかし、法律は契約書を事前に示すことを要求しているのではなく、契約書とは違う説明文書の交付を要求していることは明らかで、法律をどうひっくり返して読んでみても、原判決のような結論にはなり得ない。
そもそも、定期借家契約をするには、契約の更新がないこととする旨の定めをする必要があり、これは契約上の特約条項となる。そのため、建物を賃借しようとしている人にとっても、その契約内容が定期借家契約なのか否かは、契約書をよく見れば必ず分かるはずなのである。
しかし、借地借家法が、こうした特約条項を記載した契約書を公正証書などの書面で作成するだけでなく、説明文書の交付も求めているのは、更新のない契約であることを、契約書とは別の書類を交付させることによって、よくよく賃借人に理解させようとするものである。賃借人の中には、契約書の条項を逐一見ない人がいることから、万が一にも更新があると誤解されるようなことのないような仕組みを法律が強制しているのである。
しかも重要なのは、この仕組みに法律は例外を設けずに、説明文書の交付がない場合、更新のない旨の定めを一律に無効としている、ということである。
だから、たとえ事前に契約書の原案を見せたとしても、それが契約書そのものの原案でしかない以上、それだけで説明文書を交付したことになならないことはもちろん、定期借家契約を有効たらしめることには決してなり得ないのである。
この、ばかばかしいくらいに当たり前の結論が最高裁にならないと判断されないというのは、不思議でならない。
ちなみに、最高裁判所のホームページに不正アクセスがあり、ホームページが書き換えられてしまったとのことのようで、現在、最高裁判所のホームページにアクセスができない。最新判例も見ることができないようである。
復旧がずいぶん遅い気がする。バックアップを残していないのであろうか。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます