最高裁が時効中断を否定する理由は、支払督促の申し立ては、保証債務の履行を求めたのではなく、公正証書のとおりCがAから借り受けたとして貸金の返還を求めたものであるところ、貸金返還の事実は保証契約に基づく保証債務履行請求権の根拠と重なるものですらなく、保証契約の成立を否定するものに他ならず、貸し金返還請求権の行使は、保証契約に基づく保証債務履行請求権を行使することとは相容れず、支払督促において貸金債権が行使されたことにより、これとは別個の権利である保証契約に基づく保証債務履行請求権についても行使されたことになると評価することはできないということである。
観念的に考えれば、AのBに対する貸金債権をCが連帯保証したことによるAのCに対する保証債務履行請求権と、AがCに対して金銭を貸し付けたことによる貸金債権とは、確かに内容が異なる。したがって、単純に言ってしまえば、貸金返還請求権を行使しても、保証債務履行請求権を行使したことにはならないというのは、観念的にはそうかもしれない。
そして、CがAから金銭を借りたことがないとすれば、公正証書は中身が空っぽということである。
しかし、判例の事案は、AのBに対する貸金債権の連帯保証をする趣旨で公正証書が作成されたというのである。ただ、作成された公正証書の記載内容が、AのCに対する貸金債権の返済を内容とする債務弁済公正証書の体裁になっていたというにすぎない。そうだとすれば、支払督促において公正証書記載のとおりの権利行使をしたということは、結局のところ支払督促において保証債務の履行を求めた趣旨であることは、支払督促の名宛て人であるCにはわかるはずである。なので、私は時効中断効を認めても問題のない事案に感じるのだが…。
私が、判例に強い違和感を覚える所以である。
観念的に考えれば、AのBに対する貸金債権をCが連帯保証したことによるAのCに対する保証債務履行請求権と、AがCに対して金銭を貸し付けたことによる貸金債権とは、確かに内容が異なる。したがって、単純に言ってしまえば、貸金返還請求権を行使しても、保証債務履行請求権を行使したことにはならないというのは、観念的にはそうかもしれない。
そして、CがAから金銭を借りたことがないとすれば、公正証書は中身が空っぽということである。
しかし、判例の事案は、AのBに対する貸金債権の連帯保証をする趣旨で公正証書が作成されたというのである。ただ、作成された公正証書の記載内容が、AのCに対する貸金債権の返済を内容とする債務弁済公正証書の体裁になっていたというにすぎない。そうだとすれば、支払督促において公正証書記載のとおりの権利行使をしたということは、結局のところ支払督促において保証債務の履行を求めた趣旨であることは、支払督促の名宛て人であるCにはわかるはずである。なので、私は時効中断効を認めても問題のない事案に感じるのだが…。
私が、判例に強い違和感を覚える所以である。
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