今度は民事の分野であるが、またまた、あまりにも当然すぎる最高裁判決が登場している。その当たり前すぎる最高裁判決が、原判決破棄として登場しているのである。ということは、原判決は、その当たり前すぎる理屈に反する判断をしていたということである。
事案は、定期建物賃貸借(いわゆる定期借家契約)に関するものである。
一般には、建物の賃貸借契約では、契約期間が満了しても正当理由がなければ更新拒絶ができないことになっており、これは借地借家法28条に規定されている。しかし、現在は契約の更新がないこととする定期建物賃貸借契約を締結することも認められている。その要件は、公正証書によるなど書面によって契約をすること、及び、賃貸人は賃借人に対して、あらかじめ、更新がなく期間満了により契約が終了する旨を記載した文書を交付して説明すること、である。これが借地借家法38条の1項及び2項で規定されている。とくに、文書を交付して説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは無効とすると、法律にはっきりと書いてある。これが借地借家法38条3項である。
今回の判例の事案は、この説明文書の交付がない事案だったようで、そのため、判例の結論は更新拒絶はできないというものである。ものすごく当たり前の結論である。
ところが、この、ものすごく当たり前の結論が、なぜか高裁段階では認められなかったということなのである。
事案は、定期建物賃貸借(いわゆる定期借家契約)に関するものである。
一般には、建物の賃貸借契約では、契約期間が満了しても正当理由がなければ更新拒絶ができないことになっており、これは借地借家法28条に規定されている。しかし、現在は契約の更新がないこととする定期建物賃貸借契約を締結することも認められている。その要件は、公正証書によるなど書面によって契約をすること、及び、賃貸人は賃借人に対して、あらかじめ、更新がなく期間満了により契約が終了する旨を記載した文書を交付して説明すること、である。これが借地借家法38条の1項及び2項で規定されている。とくに、文書を交付して説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは無効とすると、法律にはっきりと書いてある。これが借地借家法38条3項である。
今回の判例の事案は、この説明文書の交付がない事案だったようで、そのため、判例の結論は更新拒絶はできないというものである。ものすごく当たり前の結論である。
ところが、この、ものすごく当たり前の結論が、なぜか高裁段階では認められなかったということなのである。
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