実務家弁護士の法解釈のギモン

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全部取得条項付種類株式と反対株主(2)

2012-04-12 10:05:21 | 会社法
 さて、そこで全部取得条項付種類株式に話を戻すと、普通株式の全部取得条項付種類株式への定款変更に対しては、反対株主による株式買取請求権がある。これは、会社法116条であり、価格決定の裁判は117条に規定されている。
 会社法172条の方の価格決定の裁判の申立権に関しては、平成22年に判例があり、この権利は社債株式振替法にいう少数株主権等に該当するといい、会社側において、申立権者が株主であることを争っている場合は、価格決定の裁判終結までに個別株主通知がなされる必要があるという。
 そして、つい先だって、会社法116条の株式買取請求権における価格決定の裁判についても、個別株主通知を要するという判断がなされた。その上で、これら判例の事案では個別株主通知が行われなかったことから価格決定の裁判を却下してしまった。

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