実務家弁護士の法解釈のギモン

弁護士としての立場から法解釈のギモン,その他もろもろのことを書いていきます

相手方訴訟代理人の忌避(1)

2017-11-08 10:19:07 | 民事訴訟法
 民事訴訟における訴訟代理人が、弁護士法25条1号に違反していた場合にどうすべきかという議論がある。

 弁護士法25条は、次に掲げる事件については、その職務を行ってはならないとし、その1号に、「相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件」というのがある。つまり、一方当事者から協議を受けて賛助したり依頼を承諾した場合は、他方当事者から当該事件を受けてはいけないというのである。一旦賛助あるいは依頼の承諾をした当事者と利害が対立する相手方の依頼を受けようというのだから、許されていいはずがない。
 それでは、もし弁護士法25条1号に違反して訴訟代理人となった弁護士(例えば、貸金事件について債権者側から協議を受けて賛助していた弁護士であるにもかかわらず、途中から関わらなくなったため、債権者は別の弁護士を訴訟代理人として債務者に対して貸金請求訴訟を提起したところ、賛助していた弁護士が被告の訴訟代理人として訴訟行為を行ったという事案で考える。)がいた場合に、被告訴訟代理人の訴訟行為の効力如何というのが、伝統的に問題とされてきた。
 判例は、異議説を採用していると言われ、弁護士から裏切られた原告が異議を述べれば裏切った弁護士の訴訟行為を排除しうるという。

コメントを投稿