熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

憲法95条

2015-03-30 22:48:23 | Weblog
沖縄普天間基地の辺野古移設問題で、政府と沖縄県が全面対決の様相を呈しています。

今夜のニュースステーションにコメンテーターとして登場した憲法学者の方が面白い意見を述べていました。

普天間基地の辺野古移設問題について国会は機能不全に陥っているということです。

つまり、国会が普天間基地移設法を立法して、国会の責任を明確にしないで、首相と官房長官に責任を押し付けているという意見です。

国会が普天間基地移設法を立法する際に問題となるのが、憲法95条です。

憲法95条には、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」と規定されています。

国会で、ある特定の地方公共団体にだけ適用する特別な法律案が可決された後、その地方公共団体の住民による住民投票にかけられ、有効投票の過半数の賛成をもって初めて法律として成立します。

ここで、「 一の 」 とは、 「 特定の 」 という意味であって、複数の地方公共団体に関する特別法もあります。 

実際、横須賀、呉、佐世保、舞鶴の四市に適用された旧軍港都市転換法が、本条の特別法にあたるとして住民投票が行われたことがあります。

1997年に実施された沖縄県名護市の在日米軍普天間基地返還に伴う代替海上ヘリポート建設の是非を問う住民投票などが記憶に新しいのではないでしょうか。

今回の普天間基地を辺野古に移設することには沖縄県民の過半数は反対でしょうから、住民投票で法律案は否決され成立しないことになります。

国会議員は、法律が住民投票で否決されないように、沖縄以外の他の場所を選定するか、沖縄の基地負担の軽減を真剣に考えなければいけないことになります。

流石に憲法学者らしい意見ですね。

この意見は傾聴する価値がありますね。

国会議員の皆さん、責任を回避しないで沖縄県民の民意に耳を傾けて、素晴らしい政治決断をして欲しいですね。

何しろ高額の報酬を貰っているのだから、その程度のことができないようでは、○○泥棒と言われても仕方がない。









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