徒然なるままに ~ Mikako Husselのブログ

ドイツ情報、ヨーロッパ旅行記、書評、その他「心にうつりゆくよしなし事」

ドイツ:フレックス年金法案、本日(2016年9月14日)閣議決定

2016年09月14日 | 社会

ドイツの年金制度は、当然と言えば当然ですが、日本の制度とは大分違います。年金保険への加入は公務員を除く全労働者を対象に強制的に加入、となります。

月450ユーロまでのいわゆる「ミニジョブ」であっても、年金保険は強制加入です。ただし、保険料はこの場合、雇用主と労働者の折半ではなく、雇用主は給料の15%、労働者は3.5%を保険料として払うことになります。家事手伝いなどの雇用主が個人の過程である場合は、保険料の負担割合が逆転し、雇用主5%、被雇用者13.5%の負担となります。

ミニジョブ以上の月給がある労働の場合は、保険料負担は雇用主・被雇用者の折半で、給料の9.35%ずつです。これは派遣労働の場合でも同様に適用されます。派遣の場合の「雇用主」はもちろん「派遣元」の会社です。

失業した場合は、失業手当を受給している間、労働局が年金保険料を払います。本人が失業する前に保険に加入していたことが前提となります。

俗に「ハルツ4」と呼ばれる第2種失業手当(就労可能な人のための生活保護)を受給している場合は、労働局が年金保険料を払うことはなくなりました。この為、「ハルツ4」受給期間は、年金保険的に完全な空白期間となります。

自営業者の場合は、国の年金保険機構への加入は任意です。

この強制保険としての年金保険の他に、共済組合の運営する年金保険や、企業が独自に社員のための年金を積み立てる企業年金もあります。その他、国の助成を受けた民間の年金保険商品(リースター年金)などもあります。

基本的に、政府や国会で議論されるのはもちろん国の年金保険機構のことです。

年金受給開始年齢は、1946年までに生まれた人は65歳でしたが、1947年以降生まれの人の受給開始年齢は段階的に上昇し、1964年生まれで67歳となります。障害者の場合は1964年生まれで、65歳が受給開始年齢です。この法定年受給開始年齢よりも早くリタイアして、年金受給を開始する場合、1か月早めるごとに0.5%受給額が減額されます。ただし2014年7月1日から、長期保険加入者(45年間保険料の支払いをした人)は63歳で年金受給を減額なしに開始することができるようになりました。名目は、老年貧困を緩和するためということでしたが、お金がかかるうえに、対象者がごくわずかしかいない、と批判された改革です。

現在の年金受給額の平均は、被保険者の過去の平均収入の約47%ですが、年金受給開始年齢が65歳から67歳に段階的に引きあげられると同時に、受給額は2030年までに過去の平均収入の43%まで引き下げられることになっています。この為、1964年以降に生まれの平均的所得(月約2500ユーロ)のある人で、最長45年間保険料を払い続けた人ですら、生活保護レベルの年金しかもらえない計算となり、将来の老年貧困の問題は重要な政治課題となっています。

そんな中で、ドイツ連邦銀行が「69歳からの年金」の必要性を説いて、かなりの物議を醸しました。

背景説明が長くなってしまいましたが、本日閣議決定された「フレックス年金」は、問題だらけの年金保険制度のミニ改革のようなもので、フルタイム労働から退職・年金受給開始の移行を個人の健康状態やその他の事情に合わせることができるように、制度を流動化するものです。具体的には、パートタイム労働プラス部分年金受給を63~67歳の間に個人の事情に合わせて調整することができるようになります。

例えば、63歳で年金受給している人が月450ユーロ以上(年間5400ユーロ以上)の労働収入を得ると、現行法では、年金受給額の2/3がカットされてしまいますが、法改正後は、年間6300ユーロまでの収入は年金の減額なしに可能となり、6300ユーロを超える分の40%が年金受給額から減額されることになります。

また、パートタイム労働で年金保険料を払えば、その分年金受給額が増額されることになります。そして、失業保険料が免除されることになります。

連邦議会での審議は9月中に行われるとのことですが、議論はかなり紛糾しそうです。野党・緑の党からは流動化が可能になる年齢が63歳では遅すぎる、という批判が出ています。実際、肉体労働者の場合など、50代後半ですでにフルタイムで働くのが辛くなってしまうケースが多いので、それは的を得た批判と言えるでしょう。感覚的に55~67歳の間でフレックス年金制にするのが、様々な事情に対応できていいのではないかと思います。

参照記事:

ドイツ年金保険機構のサイト

ディー・ヴェルトの特集「年金受給開始年齢

ツァイトオンライン、2016.09.14、「ドイツ政府はフレックス年金を決定

シュピーゲルオンライン、2016.09.14、「フレックス年金は2017年初頭から導入