近所で戦没者の遺族への弔慰金のことが話題になった。
法改正で来年から増額支給されることになったからである。
わが家も父が受給対象者だった関係もあり、
その手続きについて近所のおばさんから相談があった。
これまで支給対象者であった先に対しては、
請求手続きについて通知があってもよさそうだが来ていない。
ネットで調べてみると厚生労働省のホームページに案内があった。
さっそく市役所の担当課に出向いて聞いてみた。
わが家もそうだが近所のおばさんのところも
支給対象者(戦没者の兄弟)が最近死亡している。
受給対象者であった人が死亡した場合、
その配偶者に受給権があるかどうかである。
説明を聞いてみると、今まで受給していた者が死亡した場合、
受給権は生存している他の兄弟姉妹に移るそうである。
戦没者の墓守をしている家の者にとってみれば、
墓参りもしない者に権利が移ることに大いに不満であろう。
市の担当の話を聞くと弔慰金は墓守代であると誤解されているようである。
これはあくまでも戦没者と生計関係があった遺族に弔慰の意を表すものである。
それは理解できても、やはり心情的には不満が出るのもわかる。
近所のおばさんのところは他に兄弟姉妹が生存されていない。
その場合は戦没者の兄弟の配偶者も対象となる場合がある。
ただし、戦没者と1年以上生計関係を有していた人に限られる。
ということで、残念ながら戦後嫁いだおばさんには資格がなかった。
わが家の場合はまだ生存している兄弟姉妹がいるので受給権は移る。
母からみれば、自分が墓守しているのに…との不満はやはりあるようだ。
法改正で来年から増額支給されることになったからである。
わが家も父が受給対象者だった関係もあり、
その手続きについて近所のおばさんから相談があった。
これまで支給対象者であった先に対しては、
請求手続きについて通知があってもよさそうだが来ていない。
ネットで調べてみると厚生労働省のホームページに案内があった。
さっそく市役所の担当課に出向いて聞いてみた。
わが家もそうだが近所のおばさんのところも
支給対象者(戦没者の兄弟)が最近死亡している。
受給対象者であった人が死亡した場合、
その配偶者に受給権があるかどうかである。
説明を聞いてみると、今まで受給していた者が死亡した場合、
受給権は生存している他の兄弟姉妹に移るそうである。
戦没者の墓守をしている家の者にとってみれば、
墓参りもしない者に権利が移ることに大いに不満であろう。
市の担当の話を聞くと弔慰金は墓守代であると誤解されているようである。
これはあくまでも戦没者と生計関係があった遺族に弔慰の意を表すものである。
それは理解できても、やはり心情的には不満が出るのもわかる。
近所のおばさんのところは他に兄弟姉妹が生存されていない。
その場合は戦没者の兄弟の配偶者も対象となる場合がある。
ただし、戦没者と1年以上生計関係を有していた人に限られる。
ということで、残念ながら戦後嫁いだおばさんには資格がなかった。
わが家の場合はまだ生存している兄弟姉妹がいるので受給権は移る。
母からみれば、自分が墓守しているのに…との不満はやはりあるようだ。