ディオバン事件で白橋伸雄被告(66)とノバルティスファーマ社に無罪判決が言い渡された。信じられない。これは必ず控訴するべきだ。
2017年3月16日のNHKによると『16日の判決で、東京地方裁判所の辻川靖夫裁判長は「元社員が臨床研究の数値を水増しし、意図的に改ざんしたデータを研究チームに提供したことは認められる」と指摘しました。そのうえで、「研究チームが発表し、雑誌に掲載された論文は一般の学術論文と異なるところがなく、薬事法で規制された治療薬の購入意欲を高めるための広告にはあたらない」として、ノバルティスファーマと元社員にいずれも無罪を言い渡しました。』
白橋伸雄が意図的にデータを改ざんした事は認められた。しかし雑誌に掲載された論文が一般の学術論文と同様で薬事法の規制対象となる広告にあたらないとして無罪となった。学術論文が薬事法の規制対象となる広告に該当しないという法解釈の問題だが、きちんと上訴して争うべきだ。
一方で白橋伸雄が意図的にデータを改ざんした事は裁判でも認められた。白橋伸雄やノ社の研究不正の責任は非常に重い。