小保方晴子がユニットリーダーからSTAP細胞検証チーム研究員になると理研が発表。実質的な降格。降格は懲戒処分で、定年制職員就業規程第53条、任期制職員就業規程第50条の規程どおり定年制しか降格が規程されておらず、小保方晴子が該当する任期付研究員の降格はできないし、仮に降格できるとしても懲戒処分の審査なしで降格処分できない。あくまで実質的な降格で、懲戒処分の降格とは異なるのだろう。どう異なるのかはよくわからない。
小保方晴子がユニットリーダーからSTAP細胞検証チーム研究員になると理研が発表。実質的な降格。降格は懲戒処分で、定年制職員就業規程第53条、任期制職員就業規程第50条の規程どおり定年制しか降格が規程されておらず、小保方晴子が該当する任期付研究員の降格はできないし、仮に降格できるとしても懲戒処分の審査なしで降格処分できない。あくまで実質的な降格で、懲戒処分の降格とは異なるのだろう。どう異なるのかはよくわからない。