税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

医療費控除3(平成24年度)

2013-01-23 06:35:06 | 所得税
医療費控除3(平成24年度)

<支払った医療費>

平成24年の医療費控除の対象となる医療費は、平成24年中に現実に支払われたものでなければなりません。

●平成24年の治療につき、支払いが翌年に行われた場合には、その医療費は平成25年で行うこととなります。
●また、平成23年に支払った医療費を平成24年で医療費控除とすることもできません。

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