医療費控除3(平成24年度)
<支払った医療費>
平成24年の医療費控除の対象となる医療費は、平成24年中に現実に支払われたものでなければなりません。
●平成24年の治療につき、支払いが翌年に行われた場合には、その医療費は平成25年で行うこととなります。
●また、平成23年に支払った医療費を平成24年で医療費控除とすることもできません。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
<支払った医療費>
平成24年の医療費控除の対象となる医療費は、平成24年中に現実に支払われたものでなければなりません。
●平成24年の治療につき、支払いが翌年に行われた場合には、その医療費は平成25年で行うこととなります。
●また、平成23年に支払った医療費を平成24年で医療費控除とすることもできません。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp