おはようございます。税理士の倉垣です。
転職者の退職金
1、転籍元からの転職時の退職金
(1)転籍者個人へ直接支払われる場合
転籍元法人は、その支払額を退職金として損金経理し、退職金に係る所得税を計算納付する。
(2)転籍先法人へ退職金負担金として支払われる場合
転籍元法人は、その退職金負担金を損金経理し、転籍先法人はそれを益金処理する。
2、転籍先の退職時
転籍者が転籍先法人を退職するときの退職金の処理は上記1の(1)と(2)のケースに応じて、それぞれ次の(1)と(2)のように扱われます。
(1)
イ、勤続年数の通算をしない場合
転籍先の勤続期間に基づき退職金及び退職所得控除額の計算をする。
ロ、勤続年数の通算をする場合
退職所得控除額の計算においては、通算勤続年数に基づく退職所得控除額から転籍時の退職所得控除額を控除して計算する。
転籍先の法人の退職金額(損金経理額)は、通算勤続年数に基づく退職金額から転籍時の退職金額を控除した額となる。
(2)転籍先法人は、その転籍者が退職するときは、退職金及びその退職所得控除額につき転籍元及び転籍先法人の勤続期間を通算して計算することとなる。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
転職者の退職金
1、転籍元からの転職時の退職金
(1)転籍者個人へ直接支払われる場合
転籍元法人は、その支払額を退職金として損金経理し、退職金に係る所得税を計算納付する。
(2)転籍先法人へ退職金負担金として支払われる場合
転籍元法人は、その退職金負担金を損金経理し、転籍先法人はそれを益金処理する。
2、転籍先の退職時
転籍者が転籍先法人を退職するときの退職金の処理は上記1の(1)と(2)のケースに応じて、それぞれ次の(1)と(2)のように扱われます。
(1)
イ、勤続年数の通算をしない場合
転籍先の勤続期間に基づき退職金及び退職所得控除額の計算をする。
ロ、勤続年数の通算をする場合
退職所得控除額の計算においては、通算勤続年数に基づく退職所得控除額から転籍時の退職所得控除額を控除して計算する。
転籍先の法人の退職金額(損金経理額)は、通算勤続年数に基づく退職金額から転籍時の退職金額を控除した額となる。
(2)転籍先法人は、その転籍者が退職するときは、退職金及びその退職所得控除額につき転籍元及び転籍先法人の勤続期間を通算して計算することとなる。
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