税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例1(贈与者の要件)

2009-06-24 06:46:13 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例1(贈与者の要件)

この特例の適用を受ける贈与者は次のすべての要件に該当する必要があります。

1、代表権を有していたこと
贈与者が、贈与の時前において、認定贈与承継会社の代表権を有していた個人であること。

2、以前特例の適用を受けていないこと
贈与者が、認定贈与承継会社の非上場株式等について既に非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例の適用に係る贈与をしていないこと。

3、贈与者グループが議決権の過半数を有すること
贈与の直前において、贈与者及び贈与者と特別な関係がある者の有する認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、その認定贈与承継会社の総株主等議決権数の100分の50を超える数であること。
なお、贈与者がその贈与の直前においてその認定贈与承継会社の代表権を有していない場合には、贈与者がその代表権を有していた期間内のいずれかの時及びその贈与の直前において、上記の要件を満たしている必要があります。

4、贈与者がグループ内で筆頭株主であること
贈与の直前において、贈与者が有する認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、贈与者と特別の関係がある者(ただし、その認定贈与承継会社の経営承継受贈者となる者を除く。)のうちいずれの者が有するその非上場株式等に係る議決権の数をもしたまわらないこと。
なお、贈与者がその贈与の直前においてその認定贈与承継会社の代表権を有していない場合には、贈与者がその代表権を有していた期間内のいずれかの時及びその贈与の直前において、上記の要件を満たしている必要があります。

5、贈与時に役員を退任していること
贈与の時において、贈与者が認定贈与承継会社の役員又は業務を執行する社員でないこと。

次回は、承継者の要件です。

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