おはようございます。税理士の倉垣です。
経営承継円滑化法(旧代表者と後継者)
1、旧代表者の定義
旧代表者とは、特例中小企業者の代表者であった者(代表者である者を含む。)であって、その推定相続人のうち少なくとも1人に対してその特例中小企業者の株式等の贈与をしたものをいう。
2、後継者の定義
後継者とは、旧代表者の推定相続人のうち、その旧代表者からその特例中小企業者の株式等の贈与を受けた者又はその贈与を受けた者からその株式等を相続、遺贈若しくは贈与により取得した者であって、その特例中小企業者の総株主又は総社員の議決権の過半数を有し、かつ、その特例中小企業者の代表者であるものをいう。
3、推定相続人と株式等
上記1、「旧代表者の定義」と2、「後継者の定義」において「推定相続人」と「株式等」は次のように規定されています。
イ、推定相続人
推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち被相続人の兄弟姉妹及びこれらの者の子以外のものに限るとされています。
ロ、株式等
贈与される株式等からは、議決権の制限の付いている株式は除かれています。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
経営承継円滑化法(旧代表者と後継者)
1、旧代表者の定義
旧代表者とは、特例中小企業者の代表者であった者(代表者である者を含む。)であって、その推定相続人のうち少なくとも1人に対してその特例中小企業者の株式等の贈与をしたものをいう。
2、後継者の定義
後継者とは、旧代表者の推定相続人のうち、その旧代表者からその特例中小企業者の株式等の贈与を受けた者又はその贈与を受けた者からその株式等を相続、遺贈若しくは贈与により取得した者であって、その特例中小企業者の総株主又は総社員の議決権の過半数を有し、かつ、その特例中小企業者の代表者であるものをいう。
3、推定相続人と株式等
上記1、「旧代表者の定義」と2、「後継者の定義」において「推定相続人」と「株式等」は次のように規定されています。
イ、推定相続人
推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち被相続人の兄弟姉妹及びこれらの者の子以外のものに限るとされています。
ロ、株式等
贈与される株式等からは、議決権の制限の付いている株式は除かれています。
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