おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は居住者が、その適用年において、2以上の居住年(居住年が平成13年である場合には、平成13年前期と平成13年後期とをそれぞれ1の年とみなした場合における居住年)に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合の住宅ローン控除額の計算についてまとめてみました。
1.税額控除額の計算
その適用年における住宅借入金等特別税額控除額は、その適用年の12月31日における住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、その区分した居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額ごとに控除額の計算をした額の合計額(その住宅借入金等の金額のうちに特例住宅借入金等の金額が含まれるときは、その特例住宅借入金等の金額とその特例住宅借入金等の金額以外の住宅借入金等の金額とを区分し、その区分をした特例住宅借入金等の金額以外の住宅借入金等の金額と特例住宅借入金等の金額につきそれぞれ控除額を計算し、その控除額の合計額)とする。
ただし、その合計額が控除限度額を超えることはできない。
2.控除限度額
その適用年において適用される居住年に係る住宅借入金等に係る控除額のうち最も高い控除額を限度とします。
例
平成19年12月31日における住宅借入金等の金額
平成15年分:40,000千円×1%=400千円
平成19年分:20,000千円×1%=200千円
控除限度額:平成15年は500千円、平成19年は250千円。従って高い額 500千円
400千円+200千円=600千円>500千円
∴控除額500千円
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日は居住者が、その適用年において、2以上の居住年(居住年が平成13年である場合には、平成13年前期と平成13年後期とをそれぞれ1の年とみなした場合における居住年)に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合の住宅ローン控除額の計算についてまとめてみました。
1.税額控除額の計算
その適用年における住宅借入金等特別税額控除額は、その適用年の12月31日における住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、その区分した居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額ごとに控除額の計算をした額の合計額(その住宅借入金等の金額のうちに特例住宅借入金等の金額が含まれるときは、その特例住宅借入金等の金額とその特例住宅借入金等の金額以外の住宅借入金等の金額とを区分し、その区分をした特例住宅借入金等の金額以外の住宅借入金等の金額と特例住宅借入金等の金額につきそれぞれ控除額を計算し、その控除額の合計額)とする。
ただし、その合計額が控除限度額を超えることはできない。
2.控除限度額
その適用年において適用される居住年に係る住宅借入金等に係る控除額のうち最も高い控除額を限度とします。
例
平成19年12月31日における住宅借入金等の金額
居住年 | 借入金残高 | |
平成15年 | 40,000千円 | |
平成19年 | 20,000千円 | 現行ローン控除適用 |
平成15年分:40,000千円×1%=400千円
平成19年分:20,000千円×1%=200千円
控除限度額:平成15年は500千円、平成19年は250千円。従って高い額 500千円
400千円+200千円=600千円>500千円
∴控除額500千円
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