税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

自己株式の処分の会計処理

2007-11-30 08:19:50 | 新会社法
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は昨日の続きで、自己株式の処分の会計処理を取り上げてみました。

1.自己株式の処分
会社が保有する自己株式を他に譲渡することを自己株式の処分と言います。
もし、その処分価額が自己株式の帳簿価額と異なるときは、自己株式の処分差損益が発生します。
自己株式処分差益=自己株式処分対価>自己株式帳簿価額
自己株式処分差損=自己株式処分対価<自己株式帳簿価額

2.会計処理
イ、原則
自己株式処分差損益は「その他資本剰余金」の増減として処理します。
ロ、例外
新株発行と同時に自己株式の処分が行われる場合で、自己株式処分差損が生じるときは、その損失は「資本金等増加限度額」より控除します。

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