税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

Factoring

2007-11-16 08:13:17 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、英文会計の売掛金の売却(Factoring)の処理について書いてみました。

Accounts Receivable(売掛金)の譲渡は、譲渡人がその売掛金に対する支配を失ったときは、売却の処理を行い、そうでなければ、借入の処理を行います。また、売却には、譲渡人が債務者の支払いがなかった場合などに譲渡人が追う義務である遡及義務を負うか否かにより仕訳が異なります。

例 A社が売掛金$50,000をファクターに譲渡した。ファクターは、3%のサービス料及び5%の保留(売上戻り、値引き)を要求した。貸倒引当金は4%設定されていた。

1.Sale(売却)
イ、Sale without recouse
Dr. Cash 46,000
Due from Factor 2,500
Loss on Sale of Receivable 1,500
Allowance for Bad Debt 2,000
Cr. Bad Debt Expense 2,000
Accounts Receivable 50,000

その後、$1,500の売上値引きが発生
Dr. Sales 1,500
Cr. Due from Factor 1,500
その後の、ファクターからの返金
Dr. Cash 500
Cr. Due from Factor 500

ロ.Sale with recouse
Dr. Cash 46,000
Due from Factor 2,500
Loss on Sale of Receivable 1,500
Allowance for Bad Debt 2,000
Cr. Recouse Obligation 2,000
Accounts Receivable 50,000

2.Borrowing(借入)
Dr. Cash 46,000
Discount on Payable to Factor 1,500
Cr. Payable to Factor 47,500
勘定科目は、「国際会計検定 Subject2 公式テキスト」東京商工会議所発行による。

売掛金の譲渡は、その譲渡により譲渡人がその売掛金に対する支配を失ったかどうかにより判断し、支配を失った場合には売掛金の売却として処理します。そして、その後、譲渡人がまだその売掛金とのかかわりがある場合(訴求義務を負う場合)には、その訴求義務の時価(例えば貸倒引当額)を債務として認識する。

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