おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は、会社法株式の併合についてまとめてみました。
1.株式の併合
株式会社は、株式の併合をすることができます。
株式の併合をするときには、その都度、株主総会の決議(特別決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。(会社法180条)
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併合の割合
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株式の併合が効力を生ずる日
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株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
2.株主に対する通知等
株式会社は、上記1(2)の日の2週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、上記1(3)の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、上記1に掲げる事項を通知しなければいけません。
この通知は、公告をもってこれに代えることができます。
3.株券発行会社の株券の提出公告(会社法219条)
株券発行会社が株式の併合をする場合には、その効力が生ずる日までに会社に対し全部の株式を提しなければならない旨をその日の1月前までに、公告し、かつ、その株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければいけません。
4.端株の処理
端株の合計数(その合計数に1に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てる。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付します。(会社法235条)
株式の数を減らすほうは、増やすほう(株式の分割)に比べ手続きが厳格ですね。
株式の併合により、株主の権利を失ってしまうものも出てくるので当然でしょうか。
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