おはようございます。税理士の倉垣です。
平成19年の中小企業の会計に関する指針が4月27日に公表されました。その内容で、繰延資産に関する取扱いがかなり変わりましたので、要点のみですが新旧指針を比較してここにご紹介します。
改正箇所を、ピンクで表示してみました。
研究費と社債発行差金につき取扱いが大きく変わったのが分かると思います。
後ほど繰延資産の範囲などの詳細について投稿を予定しています。
税理士倉垣豊明の公式WEB:http://kuragaki.jp
平成19年の中小企業の会計に関する指針が4月27日に公表されました。その内容で、繰延資産に関する取扱いがかなり変わりましたので、要点のみですが新旧指針を比較してここにご紹介します。
改正指針 | 旧指針 | ||
要点 | 創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費、新株予約券発行費は、原則として費用処理する。なお、これらの項目については繰延資産として資産に計上することができる。 | 要点 | 創立費、開業費、研究費及び開発費、新株発行費等、社債発行費、社債発行差金は、原則として費用処理する。なお、これらの項目については繰延資産として資産に計上することができる。 |
研究費及び開発費のうち、新知識の発見を目的とした計画的な調査及び探求並びに新製品等への研究成果その他の知識の具体化に係る費用は、その発生時に費用処理することが望ましい。 | |||
費用として処理しなかった税法固有の繰延資産は、長期前払費用等として計上する。 | 費用として処理しなかった税法固有の繰延資産は、長期前払費用等として計上する。 |
改正箇所を、ピンクで表示してみました。
研究費と社債発行差金につき取扱いが大きく変わったのが分かると思います。
後ほど繰延資産の範囲などの詳細について投稿を予定しています。
税理士倉垣豊明の公式WEB:http://kuragaki.jp