おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は、土地と消費税の関係についてまとめてみました。
土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡及び貸付けは消費税の非課税取引とされています。これに関して、注意すべき点を下記に掲げておきます。
1. 土地の範囲
土地には、立木その他独立して取引の対象となる土地の定着物は含まれない。
しかし、その土地が宅地である場合には、庭木、石垣、庭園(庭園に属する亭、庭内神しその他これに類する附属設備を含む)その他これに類するもののうち宅地と一体として譲渡するもの(建物及びその附属設備を除く)は含まれます。
2. 土地の上に存する権利の意義
「土地の上に存する権利」とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権等の土地の使用収益に関する権利のことであり、例えば、鉱業権、土地採石権、温泉利用権及び土地を目的とした抵当権は、これに含まれません。
3. 借地権に関する更新料、名義書換料
借地権に関する更新料(更改料を含む)又は、名義書換料は、土地の上に存する権利の設定若しくは譲渡又は土地の貸付けの対価に該当します。
4. 短期の貸付
土地の貸付けの期間が1月に満たない場合は消費税の課税対象となりますが、その期間は契約に定められた貸付期間により形式的に判定されます。
5. 土地付建物等の貸付
施設の利用に伴って土地が使用される場合のその土地を使用させる行為は土地の貸付から除外されます。例えば、建物、野球場、プール又はテニスコート等の施設の利用が土地の使用を伴うことになるとしても、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれません。
6. 土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介手数料
土地又は土地の上に存する権利の譲渡又は貸付けに係る対価は非課税ですが、土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介料を対価とする役務の提供は、課税資産の譲渡等に該当します。
7. 公有水面使用料、道路占有料、河川占有料
国又は地方公共団体がその有する海浜地、道路又は河川敷の使用許可に基づき収受する公有水面使用料、道路占有料又は河川占有料は、いずれも土地の貸付けに係る対価に該当するものとされます。
土地は消費税の「消費」とは最も遠いところに位置するものでしょう。何かほかの要素が加わらない限り。
税理士倉垣豊明の公式WEB:http://kuragaki.jp
今日は、土地と消費税の関係についてまとめてみました。
土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡及び貸付けは消費税の非課税取引とされています。これに関して、注意すべき点を下記に掲げておきます。
1. 土地の範囲
土地には、立木その他独立して取引の対象となる土地の定着物は含まれない。
しかし、その土地が宅地である場合には、庭木、石垣、庭園(庭園に属する亭、庭内神しその他これに類する附属設備を含む)その他これに類するもののうち宅地と一体として譲渡するもの(建物及びその附属設備を除く)は含まれます。
2. 土地の上に存する権利の意義
「土地の上に存する権利」とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権等の土地の使用収益に関する権利のことであり、例えば、鉱業権、土地採石権、温泉利用権及び土地を目的とした抵当権は、これに含まれません。
3. 借地権に関する更新料、名義書換料
借地権に関する更新料(更改料を含む)又は、名義書換料は、土地の上に存する権利の設定若しくは譲渡又は土地の貸付けの対価に該当します。
4. 短期の貸付
土地の貸付けの期間が1月に満たない場合は消費税の課税対象となりますが、その期間は契約に定められた貸付期間により形式的に判定されます。
5. 土地付建物等の貸付
施設の利用に伴って土地が使用される場合のその土地を使用させる行為は土地の貸付から除外されます。例えば、建物、野球場、プール又はテニスコート等の施設の利用が土地の使用を伴うことになるとしても、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれません。
6. 土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介手数料
土地又は土地の上に存する権利の譲渡又は貸付けに係る対価は非課税ですが、土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介料を対価とする役務の提供は、課税資産の譲渡等に該当します。
7. 公有水面使用料、道路占有料、河川占有料
国又は地方公共団体がその有する海浜地、道路又は河川敷の使用許可に基づき収受する公有水面使用料、道路占有料又は河川占有料は、いずれも土地の貸付けに係る対価に該当するものとされます。
土地は消費税の「消費」とは最も遠いところに位置するものでしょう。何かほかの要素が加わらない限り。
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