か ら け ん


ずっと走り続けてきました。一休みしてまわりを見ます。
そしてまた走ります。

ラーメン屋では人を踏み殺してよい

2015年03月21日 | 事件事故

 

 昨年9月に、都内のラーメン店で座席を巡ってトラブルになった男性客(当時49歳)の腹部を踏みつけるなどして死亡させたとして傷害致死罪に問われた東京都足立区の元会社員・今西伸一郎被告(38)の裁判員裁判公判が19日行われ、東京地裁(園原敏彦裁判長)は、懲役7年を言い渡した。    

                                           スポーツ報知 2015.3.19 引用ここまで

 

 僕は、この判決には重大な疑義をはさむ余地があると思っている。

 ① 相手(被害者、新聞配達員)の襟首を後ろからつかみそのまま引き倒している。人は前には倒れにくいが後ろにはすぐ倒れる。ケンカの常道だ。人の手は前頭部を守るように出来ているが後頭部は手が回りにくく倒れながら頭を保護することは出来ない。

つまり、暴力行為の常習性が十分に疑われる。死刑になるほど余罪があるはずだ。ちゃんと調べろ。

 ② 両者がラーメンを食べようとした際、間の空席に被害者は荷物を置こうとする。イスをずらされたので犯人は激昂した。このとき被害者から犯人の足が見えたのか。判決には、被害者が気にもとめずイスをひっぱったように書いてある。

 判決にはないが、このことは被害者の正当性が犯人の正当性と相殺された点であり重要である。つまり、このデブが怒るのももっともな話だ、という心証が判事には潜んでないか。

 ③ 殺人罪の未成立について。殺人罪を構成する重要な要件は、殺意である。これは殺す側の内情に起因するものだから、推定が可能な場合であっても第一義的には被疑者側(検察)が殺意の存在を証明しなければならない。(挙証責任) 

検察が「殺意はなかった」と言い切れるほどの詳しい現場検証はなかった。警察調書を踏襲している。殺人事件は200にひとつだ。裁判所は多忙だろうが人が殺されたなら現場に足を運べ。書類審査だけで人殺しを野放しにしてはならない。

 ④ 今回、動かない瀕死の被害者を横に、ラーメンを食べきっている。裁判所はこのことをさし、「眉をひそめること」程度で済まし量刑を左右するほどのことではないとした。これこそ殺意を構成するポイントである。

 ⑤ 動かぬ被害者を執拗に踏みつけるのはただのケンカでさえしない。これが殺意でなくてなんだ。

以上の理由により、新聞配達員殺しは殺人罪が成立する典型例である。裁判所は傷害致死で裁いたが、今後は他の刑事裁判に関しても、殺人罪の成立を困難にしてしまった。根拠のない判例変更は法治国家の根幹を揺るがす。

「情状酌量の余地はない」というのなら、なぜ求刑からしてはるかに軽い判決を出したか。

 

懲役7年はデブが反省する期間としては短い。見ていろ、かならずお礼参りする。

 


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