14日(火),世間がバレンタインデーで浮き浮きしている日,講師として研修を実施しました。
テーマは,過払金返還請求訴訟について。 最高裁の判例解説紹介を中心に,これを当職が関わった事例に当てはめて講義しました。
過払金訴訟は,貸金業法改正により現在過払金が発生する取引は行われていないこともあり,改正前の取引に係わる過払金の返還を求めるものなので、事件数は激減しているようです。
時流に即したテーマではないのですが,研修単位の確保や普段と異なるテーマによるものか,支部単位の研修にもかかわらず10数名の参加がありました。
過払金訴訟の経験のある参加者は一人だったのですが,講師として普段あり得ない程の時間民法の勉強ができたことは,私にとって,とてもメリットがあったと思います。
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