報道で取り上げられ商売がし難くなると社名を変更したり別会社を立ち上げ、そ知らぬふりをして営業を継続している悪徳業者をよくみかけます。( 参考 「省エネ商法について」)
この度、政治を舞台にした看板の架け替えが行われたようです。報道によりますと「子供手当て」から「児童手当」とすることに落着したそうです。与党民主党からみれば実を取り、自民・公明党からみれば名を取ったような恰好に見受けられます。このまま子供手当て関連法案が通らなければ、自動的に元の「児童手当」が復活することになり、実務を担当する自治体は混乱を極めます。そういった配慮から窮余の選択をしたものと思われます。
ところで「児童」という言葉は、何を指すのか少し調べてみました。学校では、幼稚園では幼児、小学校では児童、中学校、高等学校では生徒、大学では学生と呼んでいることは経験しているところです。即ち、学校教育法においては、そのような定義となっているようです。これが児童福祉法となると「満18歳に満たないもの」となっております。道路交通法によれば「6歳以上13歳未満の者」と法律により、児童の定義は様々です。同じ「児童」という言葉でも法律によって全く異なる定義が与えられておりますので注意が必要です。
話題は変わりますが、このような「子供手当て」「児童手当」などといった現金給付は、子育て中の家庭にとっては有難いものかも知れません。それは、いわゆる平均的サラリーマン家庭を基準として考えられているのでしょう。しかし、共働き世帯に関しての配慮があまりなされていないのではないかと思われます。共働きで一番困るのが、乳児から預けられる保育園探しです。仮に上手く見つかったにしても高額な保育料です。共働きですから合算所得に対して保育料が掛りますので、とても高額になってしまいます。おまけに所得税にも配偶者控除なるものは当然ありませんので独身並みですし、社会保険料も個々に支払うことになります。子供一人でも大変なのに二人、三人と子供を持つことには二の足を踏むでしょう。
この不景気な世の中ですから、共働きをせざるを得ない家庭も増えてきているでしょう。このように想定されるモデルが変化しているのに、従来と同じような現物給付のみに頼った政策では問題の解決に繋がらないのではないかと思います。
少子化となった背景を充分に分析して、有効な政策を打ち出すことが政治家に課せられた責務ではないでしょうか。