違法家賃保証会社
適格消費者団体が提訴
違法家賃保証会社 適格消費者団体が提訴
http://www.ytv.co.jp/press/kansai/D14027.html
家賃の保証会社が事前に通告することなく、賃貸契約を解除できる条項を持っているのは違法だとして大阪の消費者団体が、契約差し止めを求め、24日、提訴した。訴えを起こしたのは、消費者の代わりに事業者の違法行為の差し止めを請求出来る、大阪の適格消費者団体。訴状などによると、全国に展開する家賃保証会社・「フォーシーズ」は、家賃を滞納している借り主に対して、事前通告なく、賃貸契約を解除したり、法的手続きを経ずに、部屋の荷物を処分したりできる条項を契約内容に入れている。国民生活センターによると、「フォーシーズ」に関する被害相談は、全国で102件。団体は、これらの条項は、消費者契約法違反だと主張している。
「フォーシーズ」は、取材に対し、「訴状が届いておらずコメントは差し控えます」としている。
消費者支援機構が家賃保証会社を提訴
http://www.ktv.jp/news/date/20161024.html#0547710
賃貸住宅の家賃の支払いを肩代わりする会社が、不当な取り立てや「追い出し」につながる違法な契約を借り主と結んでいるとして、消費者支援機構が契約条項の差し止めを求める裁判を起こしました。
消費者支援機構関西が訴えているのは、賃貸住宅の家賃の支払いを肩代わりする家賃保証会社・「フォーシーズ」です。
訴状などによると「フォーシーズ」は、借り主に事前通告をせずに契約を解除できたり、法的な手続きをとらずに部屋の中の荷物を処分できたりする条項を契約に入れています。
「フォーシーズ」に関する被害相談は全国で100件以上に上り、機構側は契約条項が消費者契約法に反するとして、差し止めを求めています。
「フォーシーズ」は取材に対し、「訴状が届いておらずコメントは差し控える」としています。
「追い出しは違法」消費者団体が家賃保証会社提訴
http://www.mbs.jp/news/kansai/20161025/00000014.shtml
賃貸住宅の借主を強引に追い出せる契約は消費者契約法に違反するとして、消費者団体が家賃保証会社に対し契約条項の使用差止めを求める裁判を起こしました。
訴えを起こした消費者支援機構関西によりますと、東京の家賃保証会社は、借主からの委託を受け家賃などを保証するサービスを全国展開していますが、家賃を滞納した場合、賃貸借契約の解除や家財などを運び出す「追い出し」ができることを契約条項に含んでいるということです。機構は「借主に一方的に不利な内容で、消費者契約法に反する無効な契約だ」として、保証会社に対しこれらの契約条項の使用の差止めを求めています。
保証会社は「訴状が届いておらずコメントは差し控える」としています。