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宮城県内の「みなし仮設住宅」、貸主不同意で464件契約終了

2016-05-15 17:06:55 | Weblog

              宮城県内の「みなし仮設住宅」

              貸主不同意で464件契約終了  

宮城県内の「みなし仮設住宅」、貸主不同意で464件契約終了
http://www.sankei.com/region/news/160514/rgn1605140049-n1.html

 ■家賃相場上昇が背景、訴訟に至るケースも
民間賃貸住宅を借り上げて被災者に無償で提供する「みなし仮設住宅」をめぐり、貸主が契約延長に同意せず、賃貸借契約が終了したケースが県内で464件に上っていることが13日、分かった。中には訴訟に発展するケースもある。家賃相場の上昇に伴い、貸主側の「賃料が高いうちに長期契約で貸したい」との思惑が背景にあり、今後もこうした事例が増えそうだ。

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 県によると、貸主とは当初は2年契約を結び、その後は1年ごとに契約を延長するが、貸主が延長に同意せず、契約が終了するケースがあるという。貸主の不同意で契約終了となった被災者には、県が別のみなし仮設やプレハブ仮設住宅への入居を案内するなどのサポートにあたっている。

 だが、このうち4人の被災者は退去せず、別のみなし仮設やプレハブ仮設などへの転居を受け入れなかったため、県が退去などを求めて訴訟を起こす事態にまで発展した。

 県宅地建物取引業協会によると、震災翌年以降は復興需要や景気回復に伴って、地価や不動産の賃料が上昇したことで、貸主から「みなし仮設としての契約時より高い賃料で契約を結びたい」「賃料が高いうちに長期の入居者に部屋を貸したい」という声が上がるようになった。同協会の担当者は「経営判断で延長を断るケースが多い」と指摘する。

 また、賃貸住宅に住み慣れていない被災者と、貸主や他の入居者の間でトラブルが起き、結果的に貸主が契約延長に同意しなかったケースもあるという。

 県は11日、石巻市など3市町の仮設住宅の供与期間を一律1年延長すると発表。仮設暮らしのさらなる長期化により、貸主が延長に同意しないケースが多発する恐れもある。

 県の担当者は「貸主に負担をかけるわけにはいかない。被災者の生活再建を第一に考えて対応に当たっているが、(退去に応じない場合などは)やむを得ず提訴に至る場合もある。できる限り円満に、被災者の自立につながるようにしていきたい」と話している。

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【用語解説】みなし仮設住宅

 災害救助法に基づき、県が民間賃貸住宅を借り上げて被災者に無償で提供する応急仮設住宅。平成24年4月末時点で宮城県内には2万5137戸のみなし仮設があったが、災害公営住宅の整備や自立再建の進行で転居が進み、先月末時点で7798戸が残っている。