入居金未返還は「適法」
消費者団体の請求棄却 福岡地裁
入居金未返還は「適法」 消費者団体の請求棄却 福岡地裁
http://www.sankei.com/affairs/news/141210/afr1412100021-n1.html
住宅設備メーカー「LIXIL(リクシル)」(東京)が経営する高齢者用マンションで、入居時に
支払った一時金の20%を返還しないと定めた契約条項は違法として、福岡県の消費者団体が条項の差し
止めを求めた訴訟の判決で、福岡地裁(石山仁朗裁判官)は10日、請求を棄却した。
条項に従えば短期間の居住でも、退去の際に640万〓1442万円は返金されない。訴訟で原告の
「NPO法人消費者支援機構福岡」は「高額で社会通念を著しく逸脱している。入居者に多額の経済的
負担をさせ、消費者の利益を一方的に害する」と主張したが、判決は「過重な負担とは言えない」と退けた。
判決によると、マンションは福岡市早良区の「レジアス百道」で、65歳以上が入居できる。入居一
時金は3200万〓7210万円で、うち20%は返還しないという条項がある。