◆安倍晋三首相は8月1日、内閣法制局の山本庸幸長官(63)を退任させ、後任に集団的自衛権の政府解釈見直しに前向きな小松一郎駐仏大使(62)を充てる人事を決め、8日にも閣議を開き、決定するという。これまで、内閣法制局は、戦争永久放棄、戦力不保持を規定している憲法第9条の厳格な文理解釈上、集団的自衛権容認には、否定的であった。これを一転、「容認」するには、それ相応の合理的な解釈が必要である。小松一郎駐仏大使が、いかなる「屁理屈」を並べ立てるか、見ものである。
だが、これは、あくまでも政府の解釈変更にすぎず、「違憲立法審査権」を持ち「憲法裁判所」の使命と役割を課せられている最高裁判所の判断が求められるところだ。問題なのは、安全保障に関する司法判断について、最高裁判所は、従来、極めて消極的で、「高度な政治的判断」とか「統治行為論」などを持ち出して、「違憲立法審査権」を持っていながら「憲法裁判所」の使命と役割を回避してきた。それどころか、米国の圧力に屈して、「司法権の独立」を侵した最高裁長官さえいた。つまり、憲法第9条を厳格に解釈して、「集団的自衛権」を否定し、事実上の「違憲立法審査権」の権能を行使してきたのは、何を隠そう法制局であった。安倍晋三首相は、これをいま、「人事権」をもって、なし崩し的に破壊しようとしている。衆参両院の選挙区が「一票の格差」という「違憲状態」を放置したまま、国政選挙を行っているうえに、行政各部を指揮監督する立場の内閣が、違憲の疑いが濃厚な「集団的自衛権の行使」を容認する解釈を堂々とすることになれば、「法の支配」は、根底から揺らいでくる。これでは、正常な統治行為が、成り立たなくなる。ひいては、自衛隊=軍隊によるクーデターを惹起する危険を高めることにもなりかねない。
◆安倍晋三首相が、「集団的自衛権容認」を急ぐ背景には、日米同盟に基づき「日本防衛の義務」を負っている米軍が、「予算大幅削減」により、戦力低下を迫られている深刻な状況がある。はっきり言えば、米軍は日本を守りきれないのである。従って、これまでのように日本の安全保障を米軍に頼りきれなくなっているのだ。米軍は、敵の攻撃を受けたとき、敵を完璧に打ち破ることができず、むしろ、大打撃を受ける可能性が大である。そうなると、日本を守るどころの話ではない。
日本の自衛隊は、敵の攻撃に対して、刑法が許している「正当防衛の法理」を用いて、自らを守るしかない。同盟軍である米軍が攻撃を受けた場合、「集団的自衛権」を行使できないので、やはり刑法の緊急避難の法理を用いて、米軍を助けるしかない。だが、いずれも、「違法性を阻却」するという法理なので、行為の後に厳格に立証しなくてはならないため、いざというときに、瞬間的に判断するのが難しいという難点がある。
◆いま日本は、米軍の戦力弱体化という現実に直面して、「集団的自衛権」行使を容認する必要性に迫られている。この意味で、安倍晋三首相が、集団的自衛権の政府解釈見直しに前向きな小松一郎駐仏大使を内閣法制局長官充てる人事を決めたことについては、それなりの理解ができる。要するに、安倍晋三首相が「集団的自衛権」に走るのは米軍の戦力低下が原因、もはや改憲しかないと思い詰めているためだ。
けれども、それが多くの国民の目から「ご都合主義」と受け取られては、「法の支配」を根底から揺るがすというデメリットを伴うことになるので、それ相応の合理的な理由付けをしなくてはならない。あるいは、そんな弥縫策により国民をちょろまかすのではなく、正々堂々と憲法第9条改正に踏み切り、米軍の戦力弱体化に対し、日本の防衛力強化を促進した方が得策である。いつまでも「解釈改憲」を続けるのは、難しくなってきており、「法匪」の解釈技術に頼って「屁理屈」を並べ立てるのはもはや限界にきている。
【参考引用】産経新聞msn産経ニュースが8月2日午前7時10分、「法制局長官に小松駐仏大使 集団的自衛権見直し布石」という見出しをつけて、以下のように配信した。
「安倍晋三首相は1日、内閣法制局の山本庸幸長官(63)を退任させ、後任に小松一郎駐仏大使(62)を充てる人事を決めた。8日にも閣議を開き、決定する。法制局長官は内部から法制局次長が昇任するのが通例。集団的自衛権の政府解釈見直しに前向きな外務省から小松氏を起用することで、集団的自衛権の行使容認に向けた布石を打つ狙いがある。『憲法の番人』を自負する内閣法制局はこれまで、『権利はあるが行使はできない』とする集団的自衛権の政府解釈について、『歴代法制局長官が答弁を積み重ねてきた』として、一貫して見直しに反対姿勢を取ってきた経緯がある。第1次安倍政権では、日米同盟強化などのため、解釈見直しの意向だった首相に対し、『幹部の集団辞任も示唆して抵抗してきた』(周辺)という。一方、小松氏は第1次安倍政権下で発足した有識者会議『安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会』がまとめた行使容認の報告書の作成作業に関わるなど、政府解釈見直しの必要性を指摘してきた。首相としては、小松氏登用で政府解釈見直しに向けて万全の布陣を敷くとともに、意向に逆らう法制局を強く牽制(けんせい)する意図がある。小松氏は昭和47年、一橋大法学部を中退して外務省入省。条約局法規課長、同局条約課長、駐米公使、欧州局長、国際法局長、駐スイス大使などを歴任し、平成23年9月から現職」
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オスプレイ追加配備は中国分裂内戦、朝鮮半島戦争「有事」を予測しての日本人救出準備、どんどん増やすべきだ
◆〔特別情報①〕
米軍の新型輸送機オスプレイ2機が、山口県岩国基地を離陸し、沖縄県米軍普天間基地に相次いで到着し、残る10機は5日までに配備、計12機が追加配備される。すでに12機配備されているので、日本配備は24機となる。今後さらに増機されることになるという。どうも中国内乱分裂、朝鮮半島内戦・統一という「有事」を予測しての準備運動と見られる。
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【板垣英憲(いたがきえいけん)ワールド著作集】

『愛する者へ遺した最期のことば』(1995年6月10日刊)
目次
◆事故死 ③
我部下ノ遺族ヲシテ
窮スルモノ無カラシメ給ハラン事ヲ
佐久間勉艇長・三二歳
――潜水艇沈没事故
広島県呉市の海上自衛隊総監部の近くに「長官山」と呼ばれる小高い山がある。戦前、ここは海軍呉鎮守府の長官の官舎があった。戦後、占領軍の司令官が宿舎にして使っていた。現在は「記念館」になっている。海軍呉鎮守府以未の歴代長官の写真や遺品などのほか、海軍にまつわる資料などを陳列している。
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※ご購読期間中は、以下過去の掲載本全てがお読み頂けます。
『自民党選挙の秘密』(1987年12月15日刊)
『小中学校の教科書が教えない 日の丸君が代の歴史』(1999年7月8日刊)
『大蔵・日銀と闇将軍~疑惑の全貌を暴く』(1995年5月26日刊)
『小泉純一郎 恐れず ひるまず とらわれず』(2001年6月15日刊 板垣英憲著)
『戦国自民党50年史-権力闘争史』(2005年12月刊 板垣英憲著)
『小沢一郎 七人の敵』(1996年2月6日 ジャパンミックス刊)
『小沢一郎の時代』(1996年2月6日刊 同文書院刊)
『小沢一郎総理大臣』(2007年11月10日サンガ刊)
『小沢一郎総理大臣待望論』(1994年11月1日ジャパミックス刊)
『ロックフェラーに翻弄される日本』(20074年11月20日サンガ刊)
『ブッシュの陰謀~対テロ戦争・知られざるシナリオ』2002年2月5日刊
『民主党派閥闘争史-民主党の行方』(2008年9月16日 共栄書房刊)
『民主党政変 政界大再編』2010年5月6日 ごま書房刊
『国際金融資本の罠に嵌った日本』1999年6月25日刊
『政治家の交渉術』2006年5月刊
『カルロス・ゴーンの言葉』2006年11月刊
「孫の二乗の法則~ソフトバンク孫正義の成功哲学」2007年7月刊
板垣英憲マスコミ事務所

だが、これは、あくまでも政府の解釈変更にすぎず、「違憲立法審査権」を持ち「憲法裁判所」の使命と役割を課せられている最高裁判所の判断が求められるところだ。問題なのは、安全保障に関する司法判断について、最高裁判所は、従来、極めて消極的で、「高度な政治的判断」とか「統治行為論」などを持ち出して、「違憲立法審査権」を持っていながら「憲法裁判所」の使命と役割を回避してきた。それどころか、米国の圧力に屈して、「司法権の独立」を侵した最高裁長官さえいた。つまり、憲法第9条を厳格に解釈して、「集団的自衛権」を否定し、事実上の「違憲立法審査権」の権能を行使してきたのは、何を隠そう法制局であった。安倍晋三首相は、これをいま、「人事権」をもって、なし崩し的に破壊しようとしている。衆参両院の選挙区が「一票の格差」という「違憲状態」を放置したまま、国政選挙を行っているうえに、行政各部を指揮監督する立場の内閣が、違憲の疑いが濃厚な「集団的自衛権の行使」を容認する解釈を堂々とすることになれば、「法の支配」は、根底から揺らいでくる。これでは、正常な統治行為が、成り立たなくなる。ひいては、自衛隊=軍隊によるクーデターを惹起する危険を高めることにもなりかねない。
◆安倍晋三首相が、「集団的自衛権容認」を急ぐ背景には、日米同盟に基づき「日本防衛の義務」を負っている米軍が、「予算大幅削減」により、戦力低下を迫られている深刻な状況がある。はっきり言えば、米軍は日本を守りきれないのである。従って、これまでのように日本の安全保障を米軍に頼りきれなくなっているのだ。米軍は、敵の攻撃を受けたとき、敵を完璧に打ち破ることができず、むしろ、大打撃を受ける可能性が大である。そうなると、日本を守るどころの話ではない。
日本の自衛隊は、敵の攻撃に対して、刑法が許している「正当防衛の法理」を用いて、自らを守るしかない。同盟軍である米軍が攻撃を受けた場合、「集団的自衛権」を行使できないので、やはり刑法の緊急避難の法理を用いて、米軍を助けるしかない。だが、いずれも、「違法性を阻却」するという法理なので、行為の後に厳格に立証しなくてはならないため、いざというときに、瞬間的に判断するのが難しいという難点がある。
◆いま日本は、米軍の戦力弱体化という現実に直面して、「集団的自衛権」行使を容認する必要性に迫られている。この意味で、安倍晋三首相が、集団的自衛権の政府解釈見直しに前向きな小松一郎駐仏大使を内閣法制局長官充てる人事を決めたことについては、それなりの理解ができる。要するに、安倍晋三首相が「集団的自衛権」に走るのは米軍の戦力低下が原因、もはや改憲しかないと思い詰めているためだ。
けれども、それが多くの国民の目から「ご都合主義」と受け取られては、「法の支配」を根底から揺るがすというデメリットを伴うことになるので、それ相応の合理的な理由付けをしなくてはならない。あるいは、そんな弥縫策により国民をちょろまかすのではなく、正々堂々と憲法第9条改正に踏み切り、米軍の戦力弱体化に対し、日本の防衛力強化を促進した方が得策である。いつまでも「解釈改憲」を続けるのは、難しくなってきており、「法匪」の解釈技術に頼って「屁理屈」を並べ立てるのはもはや限界にきている。
【参考引用】産経新聞msn産経ニュースが8月2日午前7時10分、「法制局長官に小松駐仏大使 集団的自衛権見直し布石」という見出しをつけて、以下のように配信した。
「安倍晋三首相は1日、内閣法制局の山本庸幸長官(63)を退任させ、後任に小松一郎駐仏大使(62)を充てる人事を決めた。8日にも閣議を開き、決定する。法制局長官は内部から法制局次長が昇任するのが通例。集団的自衛権の政府解釈見直しに前向きな外務省から小松氏を起用することで、集団的自衛権の行使容認に向けた布石を打つ狙いがある。『憲法の番人』を自負する内閣法制局はこれまで、『権利はあるが行使はできない』とする集団的自衛権の政府解釈について、『歴代法制局長官が答弁を積み重ねてきた』として、一貫して見直しに反対姿勢を取ってきた経緯がある。第1次安倍政権では、日米同盟強化などのため、解釈見直しの意向だった首相に対し、『幹部の集団辞任も示唆して抵抗してきた』(周辺)という。一方、小松氏は第1次安倍政権下で発足した有識者会議『安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会』がまとめた行使容認の報告書の作成作業に関わるなど、政府解釈見直しの必要性を指摘してきた。首相としては、小松氏登用で政府解釈見直しに向けて万全の布陣を敷くとともに、意向に逆らう法制局を強く牽制(けんせい)する意図がある。小松氏は昭和47年、一橋大法学部を中退して外務省入省。条約局法規課長、同局条約課長、駐米公使、欧州局長、国際法局長、駐スイス大使などを歴任し、平成23年9月から現職」
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目次
◆事故死 ③
我部下ノ遺族ヲシテ
窮スルモノ無カラシメ給ハラン事ヲ
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『大蔵・日銀と闇将軍~疑惑の全貌を暴く』(1995年5月26日刊)
『小泉純一郎 恐れず ひるまず とらわれず』(2001年6月15日刊 板垣英憲著)
『戦国自民党50年史-権力闘争史』(2005年12月刊 板垣英憲著)
『小沢一郎 七人の敵』(1996年2月6日 ジャパンミックス刊)
『小沢一郎の時代』(1996年2月6日刊 同文書院刊)
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『小沢一郎総理大臣待望論』(1994年11月1日ジャパミックス刊)
『ロックフェラーに翻弄される日本』(20074年11月20日サンガ刊)
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