喜多院法興寺

住職のひとりごと

間違い「赤切符」で免停処分11人…佐賀県警

2009-12-21 06:54:18 | Weblog
読売新聞
 {佐賀県警は20日、同県唐津市の自動車専用道路で行った速度違反の取り締まりで、速度基準を勘違いして「交通反則通告書」(青切符)で処理すべき違反者20人を刑事罰の対象となる「交通切符」(赤切符)で処理していたと発表した。

 発表によると、取り締まりは2008年9月~今年12月、西九州道・国道497号(唐津道路)の浜玉―唐津IC間で行われた。道交法によると、赤切符は一般道では30キロ以上、自動車専用道では40キロ以上の速度超過違反者が対象となる。唐津道路は自動車専用道路だが、料金所が無く、唐津署員が一般道と誤って30キロ以上40キロ未満の超過違反をした20人に赤切符を交付した。福岡県内の対象者の処分登録をしていた福岡県警の問い合わせで発覚した。

 青切符は反則金を払う行政処分で済むが、赤切符は違反点数6点が加点されて短期免許停止(30日)となるほか、前科のつく罰金刑を受けることもある。すでに20人中11人が免停処分となり、うち6人が罰金4~5万円を納付したという。

 佐賀県警は、免停処分の登録と違反登録を抹消し、20人について、正規の手続きで処理し直す方針。}

 そもそもスピード違反を取り締まるのに、自動車専用道路で行った速度違反の取り締まりで、速度基準を勘違いして、刑事罰の対象となる「交通切符」(赤切符)で処理していたと発表した。何の為の速度違反なのか、基本を忘れた取締で、免停された人の苦しみをどうしてくれるのか。ごめんさいではすまない。