先日、表題の件で厚生労働省がパブコメを公募していると案内しました。
当ブログからも投稿を考えていたのですが、
クライアントの急な要望で、その時間をうしないました。
お陰で楽しみにしていたお盆休みも半分に。
ま、それはいいとして、いま考えられている「医療機関ホームページガイドライン」とは、なんでしょうか。7月23日の医療タイムス掲載のガイドライン(案)がありますから掲載しておきましょう(写真)
さて、「医療広告ガイドライン」になっている近年の医療広告規制についての感想ですが、
実はこの「広告という表現」の質(タチ)が悪いために、医療の広告規制が、以前から全くわかりにくいことになっています。
規制を受けるのは、一般にいう「広告」だけでなく、医療独自に渾名されrたすべての情報をいうのだということですね。
つまりアドバタイジング(広告)であってもなくても、その機能のある仕組みはすべて「広告」として取締の対象ということです。
多分こういっても判らないかもしれませんが、そんな整理ではいつかは行き詰まると思いますね。
言いたいことは、この際、国はこれを切り分けたうえで、
「健全な医療広告の育成」というような視点をもって当たるべきではないかということなんですが。
広告=悪の図式では、今の世は通じないのではないでしょうか。
(頑固でまだまだ判らないかも)
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