当ブログで何回も報告してきましたが、私傷病休職中の従業員には、労災保険の適用がありません。
例えば、休職者に対して、復職前に「試し出勤」させて何らかの事故で障害を負った場合には、労災保険の適用がなく、
治療には健康保険を適用することになります。
そもそも、「試し出勤」中に負傷すること自体が問題なのですが、健康保険適用ですから、医療費の3割を自己負担することになります。
全額を事業場側が負担すれば、金銭的には解決できるのでが、問題はそれだけに止まることではないでしょう。
そこで、補完するのが民間保険です。
制度を運営している日本商工会議所のHPから引用です。
業務災害補償プランとは
https://www.ishigakiservice.jp/occupational-accident
〇多様化・複雑化の傾向にある「労災事故」から会社も従業員も守ります。
・労災賠償に備える「使用者賠償責任保険」を標準にセット
・政府労災保険の給付を待たずに保険金の支払いが可能
・パート・アルバイト、派遣、委託作業者のほか、下請負人の補償にも加入可能
・政府労災で認定された業務・通勤による精神障害、脳・心疾患や新型コロナウイルス感染症などの疾病、自殺などを補償
・引受保険会社
東京海上日動火災保険、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険、大同火災海上保険
・制度運営
日本商工会議所