高校生のみなさん、(^◇^)ノ お~ぃ~ゲンキか!
みなさん、3月16日、証券取引法違反に問われたライブドア前社長の堀江貴文被告を実刑とした東京地裁判決で、投資事業組合(投資ファンド)が、決算を粉飾する不正な資金操作の隠れみのに使われたことが認定されました。
この堀江貴文前ライブドア社長の公判は、27回の集中審理を経て、わずか半年で判決が下されましたね。
大型経済事件、例えば、「リクルート事件」は13年、「イトマン事件」は9年、「ゼネコン汚職事件」は10年、初公判から一審判決までの長い期間が掛かっておりました。
今回の「ライブドア事件」が初めて≪公判前整理手続≫が適用されました。ときには、「裁判を開始する前の争点整理手続き」や「争点及び証拠の整理」とも言われています。
そこで、今回の時事用語に≪公判前整理手続≫を解説します。
「裁判員制度」の実施を前に裁判の迅速化を目指そうと始まったのが≪公判前整理手続≫です。
裁判員制度の導入で、刑事裁判の充実・迅速化を図るため、平成17年11月の改正刑事訴訟法施行で導入され、刑事裁判で公判前に争点を絞り込む手続きです。
2年後の平成21年5月に「裁判員制度」がスタートし、裁判の進め方はこれまでから大きく変わります。「裁判員制度」では、一般の市民が、裁判官とともに刑事事件の裁判に加わり有罪か無罪かや、刑の重さを決めることになり、裁判への理解を深めようと、各都道府県で、模擬裁判などが行われていますね。
従来の刑事裁判では検察側と弁護側のやりとりは全て公開の法廷で行われます。裁判が始まってから検察側は証拠などを示して事実を立証し、弁護側はそれを受けて被告の弁護を行うため、審理の進行は月に一度位のペースになり、最初に記載したとおり、多くの事件は判決までに10年以上掛かっておりました。
≪公判前整理手続≫では、裁判を始める前に、非公開で検察官と弁護士が裁判官の前でそれぞれの主張を明確にし、争点を整理します。そして証拠調べの請求や開示をしたり裁判の日程などを決めます。日程は3日から5日ぐらい連日で法廷を開き、合わせて1週間程度で判決まで言い渡すのが目標です。
例えば、被告が起訴事実を認めるのかどうかは、この手続きの中で明らかにされます。これまでは冒頭陳述で法廷で初めて明らかになっていた検察側の主張も、この手続きの中で示されます。また、それぞれが法廷に提出する証拠を認めるかもその場で話し合われ、証拠調べの方法や順序など審理の見通しを決めます。
手続きには被告も出席する権利があり、裁判官や検察官は裁判を進める上で必要な質問を被告に行うことができます。
非公開で行われる事前の手続きで裁判の進行が決まるため、
・弁護士の中には公開の法廷でのやりとりが形骸化する?
・裁判官に予断を与える可能性あり?
・審理の期間が短くなることで被告の人権がないがしろにされる?
との意見も出てきています。
最後に、「刑事裁判の基礎知識」を掲載しておきますので、クリックし、ゆっくりお読みください。
みなさん、3月16日、証券取引法違反に問われたライブドア前社長の堀江貴文被告を実刑とした東京地裁判決で、投資事業組合(投資ファンド)が、決算を粉飾する不正な資金操作の隠れみのに使われたことが認定されました。
この堀江貴文前ライブドア社長の公判は、27回の集中審理を経て、わずか半年で判決が下されましたね。
大型経済事件、例えば、「リクルート事件」は13年、「イトマン事件」は9年、「ゼネコン汚職事件」は10年、初公判から一審判決までの長い期間が掛かっておりました。
今回の「ライブドア事件」が初めて≪公判前整理手続≫が適用されました。ときには、「裁判を開始する前の争点整理手続き」や「争点及び証拠の整理」とも言われています。
そこで、今回の時事用語に≪公判前整理手続≫を解説します。
「裁判員制度」の実施を前に裁判の迅速化を目指そうと始まったのが≪公判前整理手続≫です。
裁判員制度の導入で、刑事裁判の充実・迅速化を図るため、平成17年11月の改正刑事訴訟法施行で導入され、刑事裁判で公判前に争点を絞り込む手続きです。
2年後の平成21年5月に「裁判員制度」がスタートし、裁判の進め方はこれまでから大きく変わります。「裁判員制度」では、一般の市民が、裁判官とともに刑事事件の裁判に加わり有罪か無罪かや、刑の重さを決めることになり、裁判への理解を深めようと、各都道府県で、模擬裁判などが行われていますね。
従来の刑事裁判では検察側と弁護側のやりとりは全て公開の法廷で行われます。裁判が始まってから検察側は証拠などを示して事実を立証し、弁護側はそれを受けて被告の弁護を行うため、審理の進行は月に一度位のペースになり、最初に記載したとおり、多くの事件は判決までに10年以上掛かっておりました。
≪公判前整理手続≫では、裁判を始める前に、非公開で検察官と弁護士が裁判官の前でそれぞれの主張を明確にし、争点を整理します。そして証拠調べの請求や開示をしたり裁判の日程などを決めます。日程は3日から5日ぐらい連日で法廷を開き、合わせて1週間程度で判決まで言い渡すのが目標です。
例えば、被告が起訴事実を認めるのかどうかは、この手続きの中で明らかにされます。これまでは冒頭陳述で法廷で初めて明らかになっていた検察側の主張も、この手続きの中で示されます。また、それぞれが法廷に提出する証拠を認めるかもその場で話し合われ、証拠調べの方法や順序など審理の見通しを決めます。
手続きには被告も出席する権利があり、裁判官や検察官は裁判を進める上で必要な質問を被告に行うことができます。
非公開で行われる事前の手続きで裁判の進行が決まるため、
・弁護士の中には公開の法廷でのやりとりが形骸化する?
・裁判官に予断を与える可能性あり?
・審理の期間が短くなることで被告の人権がないがしろにされる?
との意見も出てきています。
最後に、「刑事裁判の基礎知識」を掲載しておきますので、クリックし、ゆっくりお読みください。