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賛成と反対の間には・・・

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5月議会の前半部分の最終日(前半部分ということで、5月議会全体の最終日ではありませんが)
たくさんの議案について討論採決がありました。

23年度から継続になっていた議案もたくさんありました。

私が議員になって、記憶にある限りにおいて
今回ほど、起立採決の議案が多かったことはないと思います。

起立採決するというのは、一人以上の議員が反対だということです。

また、市長以下特別職の給料および手当の本則(期限付きの特例ではなく、本当の額)を変更しようとする条例案については、
36人中、1人が病欠名ので35人。
議長を除くので、34人中17人が賛成となり、賛成反対が同数となりました。

この場合は議長の賛否で決まることになりますので、
議長が「反対」となり、条例案は否決となりました。

もう一つの特例減額に関する条例案は、
私は委員会では(その時の会派の結論として)賛成として挙手しましたが、
その後、会派で再度検討しなおした結果、
条例案を賛成しないことになりました。

でも、私は委員会で条例案に賛成してしまっているので、
本会議で反対に転じることはできず、
意見を言って、退席しました。

意見の概要は、

特別職等の給料の額及び手当の比率について
本則から見直すべきかどうか、特別職報酬等審議会に諮問するように主張してきた。
しかし、特例減額は政策的なものなので審議会に諮問することは想定していないし
市長の諮問には特例減額のことはなかった。

今回、審議会から答申と、付帯意見が出てきて
答申は本則について、
付帯意見は諮問にはなかった特例減額について
それぞれ書かれていた。

したがって、本則についての答申に基づく条例改正は賛成するが
特例減額についての付帯意見に基づく条例改正は
審議会の設立目的に沿って判断することとし、退席する。
(つまり、反対したいけれど、委員会で賛成したので、退席する、ということ。)

ということです。

本則および特例減額の2つの条例改正に反対した議員の意見としては、
特別職報酬等審議会を開けといったのは、一部の議員であり議会ではない。
同審議会の審議の内容に問題がある。
議会が提案し可決した条例(特例減額に関する条例ですが)に反するものは賛成できない。

ということのようでした。

ただ、反対された議員あるいは会派がすべて委員会や本会議の採決に先立って行う
討論のときに意見を述べているわけではないので、
これらの理由が反対の理由すべてであるかどうかはわかりません。
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5月30日(水)のつぶやき

10:04 from web
おはようございます。今日は明日の議会に向けての議会運営委員会が10時からあるということで、市役所に来ています。ただ、9時半から始まっている議会4役による下打ち合が長引いているので、しばらく待機です。

20:40 from Twitter for Android
江坂での用事が半分終わりました。半分というのは、携帯電話とみまもりカメラの二つの契約をする予定でしたが、携帯電話だけ契約終了し、カメラは明日の引き取りになったからです。6時前から2時間かかりましたけど、最後までできなくて残念です。明日、議会が終わったらまた江坂に来なくっちゃ。

23:23 from gooBlog production
議会運営委員会、席替え blog.goo.ne.jp/gogonet21/e/d8…

by IkebuchiSachiko on Twitter
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