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反問かどうか

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吹田市議会では、いわゆる「反問権」というのは会議規則にも委員会条例にも定めていません。

それで「反問」にあたるのかどうか、という議論があったときに、

まず、「反問」なのか、違うのか、という議論がありました。

「反問」であるなら、「反問権」を定めていないから、アウト!です、ということです。

そもそも「反問」でないなら、「反問権」があるかどうかは問題ありません。

それで、私は「反問」ではないという立場でしたが、
念のため、議会改革の進んでいる自治体議会の事務局で長年働いていた方にアドバイスをお願いしました。

その方曰く
まず「反問(権)」とは何か?という定義が必要です。(議員全員が共有する定義)

その次に、反問権が定められていれば、反問できるのは当然です。

一方、反問権が定められていなくても、「反問できない」と決めていなければ、反問できないということにはならない。
ということでした。

つまり、
AであればH(A:「反問権がある」と定めている H:反問できる)
であったとしても
AでなければHでない
が成立するかどうかであり、
Aでなくても、Hが成立するということを言っています。

この場合、数学の集合論でみると
反問権について
A:「ある」と定めている
B:「ない」と定めている
C:「ある」とも「ない」とも定めていない

の3つの場合があって、
吹田市議会の場合は、「ある」とも「ない」とも定めていないのでCです。

私がアドバイスをもらった方は
AまたはCであればH(反問できる)ということを言っていて、
AのときだけHである、という考えよりも広い考えを持っていました。

図で説明するとわかりやすいと思うのですが、
ブログの中でうまく描けないので、説明しにくいです。ごめんなさい。

ともかく、私の会派は「反問」ではない、という結論でしたので
反問権があると定めているとかいないとかは問題なしとの判断です。

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5月22日(火)のつぶやき

18:30 from web
ようやく、さきほど議会が終わりました。今日もいろいろありまして、休憩時間中に議会運営委員会が開かれたりして、十分休憩できなかったので、疲れました。

20:48 from Twitter for Android
議会が終わってからも、いろいろ調整があったのて、帰りが遅くなりました。今、吹田駅で電車待っているところです。

by IkebuchiSachiko on Twitter
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