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研修で東京に

春から。議員向け研修に参加しようと、予約をしていたのに、会派が変わったり、また、次は全員協議会があるかも、と言われてキャンセルし、やっと今回の研修に参加できました。

研修の内容は、議員力、議会力をつけることです。

レポートは帰ってからまとめますが、議員個人がいくら力を付けても、それは即その議会の力になる訳ではなく、議会力をつける、向上させるためには、議長がリーダーシップを発揮できるようにする事だと学びました。

単に名誉のために議長になりたい人ではなく、議会力を高め、二元代表制の一翼を担う議会として、市長と対峙できる力をつけること、対峙すること、そのために議長になってリーダーシップを発揮するするために議長になりたい人、なってほしい人が必要だと思いました。

さて、研修会場は、浜松町駅からすぐの世界貿易センタービルの38階にある会議室でした。

浜松町駅に下車するのは初めて(だと思う)で、東京タワーが近くにありました。
また、会議室の窓からは、遠くに羽田空港がみえるらしいのですが、飛行機は見えましたが空港まではちょっと見えなかったかな。
でも、海が見える景色っていいな、と思いました。

明日もしっかり学んで帰ります。

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7月30日(月)のつぶやき

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専決処分に対する抗議文を提出

先週末にブログに書きました、予算案の専決処分に対して、専決処分をする必要があったのか、臨時議会を開くべきではなかったか、という論点で抗議文を市民と歩む議員の会会派として市長あてに提出してきました。

先週火曜日24日に議会四役に9月定例会に補正予算を提出するけれど、26日にはプレス発表したいと説明し、
水曜日25日に私たち会派は説明を聞き、補正予算は9月定例会、実施は10月1日から受け付け、ただし、地震発生時まで遡及するとのことでした。

それが26日木曜日の夕刻には議会四役に9月定例会まで待てないので、プレス発表を7月中にはしたいので
27日に専決処分しますという報告があったそうで、
27日には、専決処分しましたという通知が全議員に届きました。

10月1日からの受付では遅いので、8月13日から受け付けるというのです。
(今朝7月30日の朝日新聞大阪版にも掲載されています)

8月13日から受け付けるから臨時議会を開いている時間的余裕がないというのでしょうが、
そもそも、それだったら、7月4日に5月定例会が終わるまでに会期の延長を申し出て
議会として会期延長したまま、事業の制度設計ができるのを待って、提案を受けて議決する、ということができたはずなのです。
つまり臨時議会開かなくても会期延長でできたということです。

でも、会期延長を申し出なかったのは、9月定例会提案でも間に合う、遡及するから大丈夫と考えたのでしょう。

それなのに、それなのに、勝手に8月13日から始めたいから、議会開くの待っていられないから専決処分しますねん、というのは、勝手すぎるし、虫が良すぎます。

もちろん、被災された方々のためには、遡及するとはいえ、一日も早く受付を始めるほうがいいに決まっています。
だけど、それでも9月定例会でいいと思っていたんでしょう。
それがなぜ1日、2日のことで変わるんですか?

いかに行き当たりばったりのことをしているのか、と思います。

これが6月18日の地震直後のことであれば、まだわからなくはありません。
混乱しているから、少しでも早く決めたいから、だから専決処分しますと、というのはわからなくはありません。

それをぎりぎりまで引っ張っておいて、時間的余裕がない、なんておかしすぎます。

できるだけ早く事業を始めたい、遅くとも7月中には広報したい、
そう考えるのであれば、そのために、いつまでに何をしなければならない、と考えるのが普通です。

予算案を議会で議決するにはどれだけの日数が最低必要で、じゃあ、今は何をしておくべきか
定例会会期延長がいいか、臨時議会開催がいいか、9月定例会で間に合うか、
いろんな選択肢の中で選んだんでしょう、
それを今さらなんなんですか、と言いたいです。(言ってるけど)

議会と市長は二元代表制、議会が市長の思い通りに動くって思っているのだとしたら
勘違いもいいところだと思います。

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7月29日(日)のつぶやき

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バックアップセミナー北摂 第3回

今日は、朝7時の時点では暴風警報が発令中であったため、
吹田まつり(本祭り)も中止となりました。

バックアップセミナー北摂の開催も危ぶまれたのですが
あらかじめ決めていた「11時の時点で警報が発令中の場合は中止」
という条件はクリアできたため、中止せず、予定通り開催できました。

今回は、立候補予定の方(立候補をしようと考えている方)にまとめていただいた
ご本人居住の自治体のエエとこ、アカンとこをプレゼンテーションしていただき
参加者からの質疑応答、そして、プレゼンテーションのコツ(といってもほんのさわりですが)
を学んでいただこうという内容でした。

10人の方が事前提出(あるいは当日持参)してくださいましたが
残念ながらお二人は欠席され、8人の方に3分間のプレゼンテーション、7分間の質疑応答
そしてグループに分かれての意見交換、最後にきづきを1分間ずつ発表、
という流れで行いました。

私はタイムキーパー役で、決められた時間になれば非情に切る、と言われています。
(でもね、これも議員になるためのトレーニングだと思って、心を鬼にしているんですよ)

みなさん、なんらかの気づき、学びを得ていただいたのではないかと
主催者(スタッフ)一同思っています。

次回は8月26日に開催し、4回連続の最終回となります。
また、プレゼンテーションをしていただきますので、今日の気づき、学びを生かしていただけるとうれしいです。

セミナーの後、主催者(スタッフ)で今日の反省会、次回の事前レポートのことなど決めて解散、帰宅しました。

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7月28日(土)のつぶやき

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台風12号の影響

今日は台風12号が来るということで、夕方には暴風警報も発令され、
その結果、吹田まつりの前夜祭の予定が中止になっています。

風は不気味な感じですが、まだ暴風というところまではきていなくて
ただ、警報が出ている以上、いつ何時、強い風が吹くかわからないので
とりあえずは、外出しなければならない用事は、午後早い時間までに済ませ
ベランダの植木鉢も軽いものが飛ばされないように、風があまり強く当たらない場所に固めて置き
物干しざおも外して下に置き、というように、いつ、台風がやってきても大丈夫なように準備しました。

吹田まつりの前夜祭を楽しみにしておられた方、おもてなしの準備をしておられた方
とても残念な思いでいらっしゃると思いますが
何かあってからは困りますし、夜になって周りが暗くなってから雨風がひどくなることがあればいけないので
ここは安全のために、ということで、ご納得していただくしか、ないです。

私の知り合いの方からも、別の自治体の方たちですが、
今日、明日のイベントを早々と中止を決められたという連絡も入ってきています。

台風12号がいつもとは違う東から西に向かってくるので
これまでの経験は役に立たないのではないか、というのが、よけい不気味で、心配です。

夜半から明日の午前中まで関西方面は雨風が強くなると聞いていますので
ぜひ、ご注意ください。

くれぐれも、心配事があるからと言って、様子を見に外に出かけないようにしてください。

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7月27日(金)のつぶやき

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市長が専決処分ができるのは

今日、市長から平成30年度(2018年度)一般会計補正予算を専決処分したとの通知が届きました。



内容は、1)一部損壊等住宅修繕支援 
    2)民間危険ブロック塀等撤去・改修事業補助
に関する補正予算とのこと。

予算規模は、1)9,000万円、2)4,125万円 とのことです。

当初(今週の水曜日)この話が会派に説明があった時点では、9月定例会に提案され、補正予算が可決されたとして、実施は10月1日から、ただし支援、補助は6月18日の震災後までさかのぼれる(遡及される)ということでした。

それが昨日(木曜日)に話が来た時には、専決処分をしたいということでした。

補助、助成を待っている人がいるのだから、9月定例会と言わず、臨時議会を開いてはどうか、という話はしていましたが、1日経っただけで、臨時議会を開くのではなく、一気に臨時議会を開く時間的余裕がないので、市長の判断、責任でもって専決処分をしたいというのです。

専決処分は確かに市長の判断、責任で行うものですが、臨時議会を開く時間的余裕がないというのは、市長の判断ではなく、客観に見てもそうだということが大事だと思うのです。

なぜなら、議会が議決する機会を奪うことになるからです。

結局は、最初にお伝えした通り、専決処分をしたとの報告があり、
議会としては、次の議会で報告を承認するかどうかの判断をするしかなく、しかも、報告を承認しなくても、専決処分されたという事実はありますので、なんら影響はないのです。

私は、専決処分された補正予算案を賛成とか、反対とかの以前に、まずは臨時議会を開くための招集をしようとしたけれど、議会として開く時間的余裕がなく、しかも緊急で決定しなければならないから、という手続きを踏まれなかった、ということ、議会で審議、審査し、議決することができなかった、ということ、について問題あり、と思います。

<参考>地方自治法第179条
普通地方公共団体の議会が成立しないとき、
第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、
普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、
又は議会において議決すべき事件を議決しないとき
は、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。
ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意については、この限りでない。

2 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。

3 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。

4 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。


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7月26日(木)のつぶやき

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