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ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

低所得高齢者への臨時給付

2015年12月30日 01時24分59秒 | 障害者の自立

賃上げの恩恵に及びにくい人に、消費税率10%時の支援金前倒しの側面も、障害、遺族含む年金受給者などに3万円。

問い
低所得の高齢者などに3万円を支給する「年金生活者等支援臨時福祉給付金」が、今年度補正予算案などに盛り込まれたと聞きました。詳細を教えてください。(東京 K・S)

この給付金は、賃金引き上げの恩恵が及びにくい低年金受給者にもアベノミクスの成果を行き渡らせることで、所得全体を底上げし、景気を下支えしようとするものです。また、2017年4月の消費税率10%への引き上げ時に、低年金者への福祉的な措置として最大月5000円(年6万円)を支給する「年金生活者支援給付金」の前倒しとも位置付けられます。

対象は(1)今年度の臨時福祉給付金(簡素な給付措置)対象者で16年度中に65歳以上になる人(約1130万人)(2)16年度の簡素な給付措置の対象者のうち障害・遺族基礎年金受給者((1)に該当する人を除く、約150万人)―のいずれかとなります。支給については、16年前半の個人消費を下支えする観点や実務上の対応可能性を踏まえ、(1)は今年度補正予算案に盛り込み、早ければ6月ごろに支給。(2)は16年度予算案に計上し、簡素な給付措置と併せて支給する予定です。

なお、16年度の簡素な給付措置は、市町村民税(均等割)が課税されていない人(課税者の扶養親族など除く)に対し、消費税率8%への引き上げによる影響を緩和するため、1人につき3000円を支給します。

現在、現役世代については、今年の春闘の賃上げ率が1998年以来の高い水準となる2.2%を記録し、最低賃金の引き上げ率も上昇傾向にあるなど、アベノミクスの恩恵が徐々に行き渡りつつあります。

しかし、年金生活者は、なかなか年金が上がる状況にありません。その一方で高齢者世帯の可処分所得に占める消費支出の割合は他世代と比べて高い傾向にあり、景気の下支えという観点からも対策が必要です。このため、公明党は11月、1億総活躍社会の実現に向けた提言の中で「低年金受給者にアベノミクスの成果が波及する取り組みを」と、安倍晋三首相に強く求めていました。

この給付金を受け取るには申請が必要です。申請が始まった際は対象者がきちんと手続きができるように、周知徹底を訴えていきます。

公明新聞:2015年12月28日


相続対策で注目の「家族信託」課題も多く

2015年12月30日 01時16分58秒 | 障害者の自立

思った通りの相続を叶える

信頼できる家族に財産管理を託すことのできる「家族信託」は老後や認知症、相続の備えとなる。財産を守ることが役目の後見人に比べて「家族信託」は財産の組み換えや運用、売却など積極的な財産管理ができるのである。信頼はしていても不安な場合は別な身内や外部の専門家を信託監督人とし財産管理のサポーターとして置くことができる。

「そろそろ相続のことを考えなくては」と思っている間に親が認知症になってしまったというケースがある。認知症になってしまうと自分で思い通りに財産が動かせない。自分で財産を動かせないと、自分にとっても家族にとっても不便が生じてしまう。相続の対策として「成年後見制度」もあるが後見人をつけることで面倒になることも多々ある。そこで、今回は今注目の「家族信託」について紹介する。

「家族信託」とは?

相続対策として最近「家族信託」というものを耳にするようになった。この「家族信託」は法改正によって生まれた「信託」の方法のひとつである。2006年12月の信託法の改正により信託銀行に依頼しなくても、営利を目的とせず特定の人から1回だけの信託であれば、信託業の免許不要で誰でも「信託」を組成できるようになった。

「信託」とは財産の所有者・権利者(委託者)が目的達成のために信頼できる人(受託者)に契約や遺言により財産を任せ、受託者は目的に従って受益者のために財産の管理・処分をする制度である。

営利を目的に免許を持って信託を行っているものを「商事信託」、営利を目的とせずに信託を行っているものを「民事信託」と分類される。その「民事信託」の中でも家族に託すものを「家族信託」といわれているのだ。

「家族信託」の活用事例を紹介しよう。

突然、認知症になっても安心

個人でアパート経営をしている方の父親が高齢で認知症になってしまったとする。認知症になると賃貸契約、管理委託契約、大規模修繕、建て替え、売却等ができないので、長男は困惑してしまいどうすることもできなくなる。

こんなとき「家族信託」で父(委託者)がアパートの権利を長男(受託者)に信託する契約を結ぶとしよう。アパートから得られる利益は父(受益者)のものとする。こうすると、賃貸契約、管理委託契約、大規模修繕、建て替え、売却等を長男ができるのである。

次にこんな事例もある。

長男の嫁にすべて持っていかれる?

子供のいない長男夫婦と同居中の父は、財産を次男の子(孫)に財産を相続させたいと思っていた。しかし、父が亡くなり子供のいない長男が父の財産を相続した。その後、すぐに長男が死亡し、父の残した財産のほとんどが長男の嫁に相続され、いずれは長男の嫁の一族のものになってしまうことになった。

これを回避するにも「家族信託」は有効である。父(委託者)が次男の子である孫(受託者)と信託契約を結ぶのだ。第1受益者を父とし、父が亡くなったあとの第2受益者を長男とする。長男の死後の第3受益者を長男の嫁とし、長男の嫁の死後、受益権を孫に相続させるという契約内容にすることで長男の嫁の一族に財産が流れてしまうことが防げるのである。

マンション建設計画中に意思能力がなくなり…

もう一つ事例をあげてみよう。高齢の父が古い家を壊し、相続対策としてマンション建築を計画。相続人は長女ひとりのため揉めることはないが、この長女も病気がちで入退院を繰り返している。長女の子が色々と世話をやいてくれるため、父も長女もすっかり長女の子に頼っている。

このマンション計画は竣工まで約1年で資金調達は銀行の借入だ。ところがこの計画から竣工までの期間に父の意思能力が無くなってしまったのだ。その結果、借入の承認ができず、銀行からの借入が出来なくなってしまった。この場合、父(委託者)と長女の子(受託者)が受益者を父として信託契約をしておけば、マンションの引渡しも借入も、可能であった。ほかにも不動産を共有で持っているケース、障害者の相続など「家族信託」は柔軟に対応できるのである。

「家族信託」の課題と問題点

以上の事例をみてみると、「家族信託」は良いことばかりのように見えるが注意も必要だ。

まず「家族信託」が相続における節税対策にはならないことは頭に置いてほしい。受託者が暴走し勝手に財産を処分したり受託者が委託者より先に死亡してしまったりすることも考えられる。受託者の行為をチェックし、死亡時の対策を考えておかなければならない。

金融機関における口座や融資、資金移動においても、やりとりでつまずく可能性がある。「家族信託」はまだ一部の金融機関にしか浸透していないので、自分の取引銀行が「家族信託」について対処法を考えていないという可能性もある。つまり銀行に聞いても銀行も良くわからないのだ。税務や法務においても、不明確な事項も多々あるのが現状だ。

家族間トラブルもあるかもしれない。「家族信託」を選択するには、家族間の意思の疎通や話し合いは必須だ。そして何よりの問題は、注目されているとはいえ「家族信託」をアドバイスする専門家がまだまだ少ないというところだ。まだまだ課題の多い「家族信託」ではあるが、財産管理、相続や夢を実現するための選択肢のひとつとして、押さえておくとよいだろう。今後の広がりに注目したい。

2015/12/29      ZUU online


自転車アジア選手権、選手ら川勝知事にPR 1月伊豆で開催

2015年12月30日 01時06分41秒 | 障害者の自立

 1月に伊豆ベロドローム(伊豆市)で開催されるアジア自転車競技選手権の主催者と選手が28日、県庁に川勝平太知事を訪ね、大会をPRした。
 訪問者は松倉信裕実行委員長(日本自転車競技連盟常務理事)ら。同競技場での東京五輪自転車競技開催が決まり、「まずアジア選手権から盛り上げを仕掛けたい」と意気込みを語った。
 具体的には競技人口の底辺拡大が不可欠との認識で、「子どもが気軽に練習風景を見られる機会づくりが必要」と環境整備での県の後ろ盾を求めた。
 知事は「伊豆を自転車のメッカにすると決意したところだ」と協力する姿勢を見せた。
 アジア選手権で予定されるのはスプリントやケイリン、タイムトライアルなどで、障害者の4種目を含めたトラック15種目。計19カ国約400人の選手らを迎え入れる。
 大会は1月19日から30日まで。序盤のロードレースを東京・大島町で行い、伊豆ベロドロームのトラックレースは26~30日。
 この日は出場選手を代表し、伊豆の国市在住の渡辺一成、浜松市出身のパラリンピアン大城竜之両選手が同席した。

川勝平太知事(中央)に大会をPRする関係者

2015/12/29    @S[アットエス] by 静岡新聞


番号確認できぬ…通知カードに視覚障害者が苦情

2015年12月29日 03時04分02秒 | 障害者の自立

 共通番号制度のマイナンバーを記載した「通知カード」について、視覚障害者から、番号が確認できないとの苦情や相談が総務省などに相次いでいる。

 点字に代わって番号を知ることができる音声コードがあるものの、目で見ないと印刷位置が分からないためで、総務省は各自治体に対応を求める通知を出した。相談を受けた「日本盲人会連合」(東京)は、総務省に緊急の要望書を提出し、申し出があった場合は点字の通知書を発行するなど改善を求めた。

 「どこに音声コードがあるのかもわからなかった。家族に読み上げてもらって、やっと番号が確認できた」。「福岡県盲人協会」会長の小西恭博さん(79)(朝倉市)は、11月末に通知カードを受け取った際のことを振り返った。

2015年12月28日    Copyright © The Yomiuri Shimbun



障害者と住民結ぶ えんぴつの家開設30年 神戸

2015年12月29日 02時53分27秒 | 障害者の自立

 身体や知的、精神に障害のある人が、地域で生きていくための支援拠点「えんぴつの家」(神戸市中央区南本町通5)が開設から30年を迎えた。泣いて、笑って、また泣いて、少しずつ活動を大きくした。現在は社会福祉法人としてパン工場やグループホームなど11事業所を運営する。毎月1回、計367号発行された「えんぴつの家だより」から、この30年間を振り返る。(木村信行)

  ■出発

 〈わたしたちは、みんなと同じ学校へ行き、地域に生き抜きます!〉(1983年6月、号外)

 えんぴつの家建設の募金を呼び掛けるビラの一文だ。発起人は、初代理事長となる故・玉本格さん。41年間の教員生活を養護学校長で終え、障害者と地域住民が共生する拠点づくりに奔走した。

 当時は、施設ではなく地域で生きたいという障害者の願いと、養護学校ではなく普通学校に通わせたいという親や教員らの運動が呼応し、全国的なうねりになっていた。

 玉本さんが退職金で購入した土地に85年、市民からの募金3千万円でビルを建てた。

 「共生会館」にしようという案もあったが、「狭いところにすーっと伸びるんやから、えんぴつの家や」と声が上がり、名前が決まった。

 1階にパン工場、2階は織物工房、3階は事務所と相談室。仲間が集う交流拠点になった。

 一方で「働く場がない」「もっと地域で生きられる場を」-と切実な声も絶えなかった。

 91年、自宅にこもりがちな障害者が通う「六甲デイケアセンター」(神戸市東灘区)を開設。さらに、男性の知的障害者4人が共同生活するグループホーム「たろう」(同市長田区)など4拠点を相次いで開設した。

 ■転機

 〈今こそ、地域で共に生きるチャンスだ〉(1995年4月、127号)

 阪神・淡路大震災で、神戸市長田区にあった「ライフデイケア」が全壊。えんぴつの家本部とほかの拠点は無事だったが、ライフの目前に火事が迫り、周辺家屋の大半が壊滅するなど、被災地のど真ん中で手探りの復旧活動が始まった。

 ライフデイケアの利用者は垂水養護学校で144日間、避難生活を続けた。全国から駆け付けたボランティアの宿泊基地となったえんぴつの家本部には毎日十数人が寝泊まりし、地域で暮らす障害者の安否確認に奔走。その後、「被災地障害者センター」が結成され、被災地で暮らす障害者700人以上の個別訪問と生活支援を引き継いだ。

 ■連携

 〈グループホームは「施設」ではなく「家」です〉(2011年10月、317号)

 震災で痛感したのは、「いざというとき、支えになるのは近所付き合い」という思いだった。

 2000年、廃校された吾妻小の旧校舎を利用した「神戸市立自立センターあずま」(同市中央区)の運営を市から受託。さらに、「小学校区ごとに障害者の拠点1カ所」を目標に掲げ、ほかの団体とも連携してグループホームの立ち上げに取り組んだ。自立生活をする障害者を支援するヘルパー派遣事業にも乗り出した。

 現在、えんぴつの家は11事業所を運営。延べ107人の障害者が利用している。相談も受け付ける。えんぴつの家TEL078・252・0109

 

30周年を迎えた「えんぴつの家」

2015/12/28      神戸新聞