建設省はこのほど、障害者の利用を保障した建設物に関する国家技術基準を定めた通達第21号/2014/TT-BXDを発出した。それによると、7月1日よりマンション建設工事に際しては、駐車スペースの2%以上を障害者用の車椅子や自動三輪車の専用スペースとして確保しなければならないことになる。
また、各ビルの駐車場及び公共駐車場にも障害者専用駐車スペースを設置しなければならない。具体的に、収容台数5~50台の駐車場には少なくとも1台分の障害者専用駐車スペースを確保する。更に専用スペースは、ビル駐車場の場合はビル入口付近、公共駐車場の場合は歩道付近に配置しなければならない。
同通達ではこのほか、◇公共施設、◇文化・スポーツ施設、◇ホテル、◇商業施設、◇サービス施設、◇公共交通施設(駅、船着場、バス停など)における障害者専用の入り口や非常口、スペースの確保などに関する規則を定めている。