すっかり、ブログがアップできず、甲子園へいったときに発作的にアップしたのだが、続きが書けず中途半端に終わっていて、今更追記しても仕方がないので、何を書こうかと思いつつ、結局なにも書けない日が過ぎ去り、知らぬ間に5月のGWに入ってしまった、しまった、シマクラチヨコなのである。もとい、みなさん、お元気でしょうか~。
ツイッターには「つぶやき」を残しているのですが、どうもあの「つぶやき」というカンタン、タイムリー、スピーディーなモノを知ってしまうとなかなかブログを書くのがタイヘンなように思えてくるから不思議だ。人とは楽なほうにいってしまうようなのである。ひょっとしたら、もう3年以上もブログを続けているというのは、たいしたことだったのではないか~と疑ってしまうほどだ。このままだとあっという間にブログのアップ数をツイッターのほうが、越えてしまいそうである。
ということか、どういうことかわからないのであるが、とにかく5月にもなったのでブログをアップしないといけない、いやアップするべきである、いやアップしろ!とココロの中で誰かが叫んだので身体が反応して今こうしてブログをアップしているのである。が、しかし~予想されている人はわかっているかも知れませんが、特にネタがあるわけではなく、なんとなく書いているだけなので、当然?のごとく内容のない?ブログになっているような気がして、ちょっと気がひけているのである。
そんなことをだらだらと書かずに、何か書きなはれ!というお叱りのコトバが出てきそうなので、火曜日にあった実話を一つ。実話という表現はこうやって書いてみると何故かあやしいコトバですね~。いやいや・・・この間、集合住宅の計画の話があり、大阪市役所に行ってきたのです。その前にどういう敷地かを書きますと角地で80坪ほどの敷地なのです。ただ、角の部分に4店ほどの木造2階建ての店舗がありまして、そこは立ち退かないので余った敷地で計画してほしいという要望。
もう少し、細かく書きますと近隣商業地域で建蔽率80%、容積率300%で、準防火地域、道路は広い!とまあ、こんな具合です。ちなみに角地なので建蔽率が緩和されて90%になります。んで、大阪市役所に行く前に知人2人とボクとで世間話みたいにこの敷地の可能性について、話をしていた。(知人は2人とも1級建築士なのです)「敷地を分割して、店舗部分を別にすると敷地が狭くなるので難しいね」「店舗部分は建築基準法を守らないといけないので敷地の線引きをどうするかだな」なんてもっともらしいことをいっていたのであるが、こちらとしては「今度の建物と一体にして計画すると敷地は結構使える」「そうすると増築扱いになるのか?」「増築部分はどこまで問われるのか?」などとフムフム話をして、いざ、大阪市役所へ行った。
事前相談ということで、勢い勇んで鼻息荒く希望に満ちあふれて相談に行ったのであるが、説明して結果が出るまでに5分とかからなかった。 「それは可分ですね。」このひとことで終わった。ようくというか、普通に考えればそうであるのだ。それを建築士が3人もいながらスルースルトハ。。。建築基準法では、原則1敷地に1つの建物しか建てられません。ということは今回のように、一つの敷地に店舗と別棟に集合住宅を建てるというのは、用途が全然違うため、敷地を分けろということになるのです。これを「可分」という。そうではなくて、例えば地方などでは多いのですが、1棟の住宅があり、息子が帰ってくるから同じ敷地内にもう1棟建てる計画があるとします。その増築するほうがトイレだけでキッチンやお風呂はもとの住宅を使用するなどという場合は、これは分けられないということで、その敷地は「不可分」とう扱いにになり、1つの敷地の中で増築として、総合的に計画することになるのです。
「可分」「不可分」・・・こんなのは、もっとも初歩的なことであり、どうしてそのことに気がつかなかったのか。。。いやあ、思い込みって コワイです。それでもですね~ココの計画、結構気に入った計画が、出来たのです。(笑) まだ、どうなるかわかりませんが、実現したいですね~。