元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

メンタルヘルスマネジメントについて<採用の際のメンタルの情報の慎重な聞き取り方法>

2012-05-07 08:30:30 | 社会保険労務士
 メンタル面の病歴は採用の際聞いてはいけないというわけではありません。

 メンタル面の情報は、採用の際に健康診断をしても、分からないというのが実情でしょう。それでは、本人から聞いてはいけないのかというと、慎重に聞く必要はありますが、聞いてはいけないということではありません。

 メンタル面で思わしくなくなった人について調べてみると、前の会社でもそうあったということもあるようです。採用面接において、原則として、過去の病歴を聞くことは、禁止はされていません。

 向井蘭弁護士は、次のように述べて、健康チェックシートの文例を挙げておられます。※

 メンタル面での病歴は、聞いてはいけないように思われがちですが、疾病によっては業務の遂行に支障が出る場合があります。採用面接において、精神疾患を含めた過去の病歴を聞くことは認められています。
 健康体で労務を提供する者を採用したいという使用者の考えは尊重されており、当然ながら就職差別につながらないよう注意しつつ、業務の目的に必要な範囲内で情報収集することは可能なのです。
 たとえば、過去2年間のなど、直近の一定期間を区切って聞くことなどが考えられます。口頭では聞きづらいこともあると思われますので、右上(ここでは、次のとおり)のような「健康状態チェックシート」を作成し、面接時に記入してもらうことなどが有効でしょう。

 健康状態チェックシートの文例
 採用にあたり、あなたの健康状態について質問させていただきます。回答の結果は、あなたの採用選考、採用後の労務管理以外には使用しませんし、第三者にあなたの同意無く提供することはいたしません。
 記載したくない場合は、記載しなくても結構です。
 (1)過去2年間、病院に通院したことがありますか?     YES    NO
 (2)通院したことがある場合、その病名をすべて挙げてください。
 (                                      )

 
ただし、向井弁護士は、別項目として挙げられ、述べておられますが、「HIV」「B型・C型肝炎」等の感染情報については、厚生省の指針により、業務上の特別の定めがない限り、取得すべきではないとされています。また、色覚異常等の遺伝情報も、就業上の配慮を行う特段の事情がない限り、一律に取得すべきではないとされています。

※「労働法のしくみと仕事が分かる本」(日本実業出版社)向井蘭著P36~37




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする