元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

相対的記載事項でも定めた場合は、就業規則の必要記載事項。<就業規則8>

2011-12-29 04:16:35 | 社会保険労務士
絶対的記載事項、相対的記載事項、任意記載事項がありますが、会社に必要なものは、もれなく記載すべきです!!

 就業規則の内容として、必ず記載しなければならない絶対的記載事項と、定めるかどうかは使用者の自由である相対的記載事項に分かれていると説明されていますが、この相対的記載事項という言い方が曲者(くせもの)です。私としては、初めてこの相対的記載事項と聞いたとき、ああ記載しなくていいんだというふうに聞こえましたが、これは、絶対に対する言い方でして、その内容を定めた場合は必ず記載しなければならないものです。

 絶対的記載事項は、1、就業時間等 2、賃金 3、退職(解雇を含む。)の3項目で、「絶対的」に重要な内容であることは、分かりますが、相対的記載事項は、(1)退職手当、(2)臨時の賃金等、(3)労働者の食費・作業用品等の負担 (4)安全衛生 (5)職業訓練 (6)災害補償・業務外の傷病扶助、(7)表彰・制裁 (8)その他労働者のすべてに適用される定め となっており、この中で、定めをした場合は、必ず記載しなければならないものです。

 相対的記載事項とはいえ、使用者側としては、必ず記載すべきなのは、(7)の「制裁」としての、訓戒、譴責、減給、出勤停止、昇給の停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇等のいわゆる「懲戒」といわれているものです。会社の規律違反等があった場合に、制裁としての懲戒処分は、必ず必要ですし、いわゆる問題社員と言われる者への対応として、この事項は欠かすことができません。記載がなくても、懲戒はできるという議論もありますが、基本的には、その種類や程度はあらかじめ就業規則に記載していなければ、懲戒はできません。

 また、(8)も「その他」となっているので、見過ごしがちですが、結構重要で「労働者のすべてに適用になる定め」で、これも定めることになれば必ず記載しなければなりません。例えば出張の場合には、実費弁償として旅費を支給しないところはないはずですが、これも全員に共通する規定ですので、必ず記載しなければなりません。また、採用や人事異動(配置転換、出向、派遣等)、休職、福利厚生などがありますので、記載すべき項目は結構多いはずです。

 この他に絶対的でも相対的記載事項でもない、任意に記載できるものとして、いわゆる「任意的記載事項」があるわけですが、労働者との関係で規定すべきものも多いはずで、経営的観点から会社の定めをすべきものがあるはずです。安西愈氏は、「この事項は、多くの企業の経営権からする指揮命令事項や就業上の規律、秩序維持、能率の維持向上、名誉信用の保持、信義則上の遵守義務、守秘義務といった規定等が多い。」(労働基準法のポイント)としているところです。



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