時々質問されるのですが、その度に調べるので、ここでまとめておきます。
まず、特定集中治療室管理料の基本はこちら。ここの注1に、
「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とするものにあっては25日、臓器移植を行っ たものにあっては30日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。」
の記載があります。
で、「別に厚生労働大臣が定める施設基準」というのがこちら。
第2 特定集中治療室管理料の、
7 特定集中治療室管理料の「注1」に掲げる算定上限日数に係る施設基準の、
(2) 当該治療室に入院する患者について、関連学会と連携の上、適切な管理等を行っていること。
で、「関連学会と連携の上」というのがこちら。
問94:「関連学会と連携」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。
(答)日本集中治療医学会のデータベースであるJIPAD(Japanese Intensive care Patient Database)に症例を登録し、治療方針の決定及び集中治療管理を行っていることを指す。
で、「JIPADに症例を登録」の定義がこちら。
1. 直近の年次レポートにデータが利用され、施設名が掲載された施設
2. さらに直近6ヶ月の間にデータをアップロードし、、、JIPADワーキンググループが2ヶ月毎に評価し、今後の年次レポートに使用可能な症例数が概ね200症例を超えて登録
ぜいぜい。
バラバラのところに書いてあるから、加算って分かりにくい。。。
でもこれからは「これを読め」で済むぞ。
まず、特定集中治療室管理料の基本はこちら。ここの注1に、
「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とするものにあっては25日、臓器移植を行っ たものにあっては30日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。」
の記載があります。
で、「別に厚生労働大臣が定める施設基準」というのがこちら。
第2 特定集中治療室管理料の、
7 特定集中治療室管理料の「注1」に掲げる算定上限日数に係る施設基準の、
(2) 当該治療室に入院する患者について、関連学会と連携の上、適切な管理等を行っていること。
で、「関連学会と連携の上」というのがこちら。
問94:「関連学会と連携」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。
(答)日本集中治療医学会のデータベースであるJIPAD(Japanese Intensive care Patient Database)に症例を登録し、治療方針の決定及び集中治療管理を行っていることを指す。
で、「JIPADに症例を登録」の定義がこちら。
1. 直近の年次レポートにデータが利用され、施設名が掲載された施設
2. さらに直近6ヶ月の間にデータをアップロードし、、、JIPADワーキンググループが2ヶ月毎に評価し、今後の年次レポートに使用可能な症例数が概ね200症例を超えて登録
ぜいぜい。
バラバラのところに書いてあるから、加算って分かりにくい。。。
でもこれからは「これを読め」で済むぞ。
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