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とめどもないことをつらつらと

日々の雑感などを書いて行こうと思います。
草稿に近く、人に読まれる事を前提としていません。
引用OKす。

スノボができる奴はオタクにはならない説

2016-11-26 20:23:14 | 雑感

キム拓大学
‏@kimutaku_univ
https://twitter.com/kimutaku_univ/status/801587806036336641

オタクかオタクじゃないかを判別する方法、個人的にはスノボに誘うのが一番だと思う。オタクは絶対にスキーしか出来ない。これは100%と言ってもいい。絶対に出来ない。そもそもスノボに挑戦してみようとする人間はオタクにならない。なる必要がない。スノボができる奴はオタクにはならないんだよ。



検証:









これを見ると、スノボしている人はオタクしかいないような印象を受けます(偏見)。

機動隊員が暴行容疑=原発警備で派遣中、書類送検-福井県警

2016-11-26 18:45:36 | 国内社会批判
教頭も機動隊員も風俗を利用するというこの世の中。


機動隊員が暴行容疑=原発警備で派遣中、書類送検-福井県警
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016112500780&g=soc

 デリバリーヘルスの女性に暴力を振るい、所持品を盗んだとして、福井県内に派遣されていた岡山県警の男性機動隊員が暴行と窃盗の疑いで書類送検されたことが25日、捜査関係者への取材で分かった。隊員は原発の警備で約1カ月間派遣されていた。
 捜査関係者によると、隊員は今年秋ごろ、デリヘルのサービスを依頼した際、女性に暴行し、所持品を盗んだ疑い。
 福井県警敦賀署が21日付で書類送検した。女性にけがはなかった。(2016/11/25-18:50)


三菱電機元社員を労災認定=残業月100時間超で適応障害-労基署

2016-11-26 18:41:29 | 労働
皆さん経験あるでしょうし、私もそういうのを知っているが、ごくごく当たり前の前提になってきてしまって語られないので、きちんと言いますと、
「残業100時間」とか言っている人は、必ずそれ以上働いています。労働問題でヤバくなるから周囲から止められているだけであって。
これは周囲からの圧力やお願いや、あるいは自主的にそうするケースも多々あるのですが、必ずそれ以上やっています。

また、これもきちんと言っておくと、2007年、私の隣の席に座っていたSさんという私の先輩は、どうも勤務の実態と申請がおかしいので2007年12月に私がトレースしたのですが、残業時間を10時間ちょっと多く申請していることが分かった。
つまり真逆のことをやっている例もあるんだなあと。


三菱電機元社員を労災認定=残業月100時間超で適応障害-労基署
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016112500785&g=soc

 残業が月100時間を超える長時間労働で適応障害を発症したとして、三菱電機の社員だった男性(31)が藤沢労働基準監督署(神奈川県)から労災認定されたことが25日、分かった。男性が代理人弁護士らと厚生労働省で記者会見して明らかにした。認定は24日付。
 会見によると、男性は2013年4月に研究職で入社し、同社の情報技術総合研究所(神奈川県鎌倉市)に配属されたが、14年1月から仕事量が増加。同4月にうつ病と診断され、同6月から休職、今年6月に期間満了で退職した。
 男性によると、普段から上司に残業時間を過少申告するよう指導されていた。実際の残業時間は最大で月160時間に上ったが、申告では59時間だった。この上司からは「お前の研究者生命を終わらせるのは簡単なんだぞ」と言われるなどのパワハラも受けたという。
 男性は「電通の(過労自殺した女性社員の)方と自分は紙一重だった」と語った。
 三菱電機は「労災認定されたことは承知している。労基署の判断を確認の上、対応を検討する」としている。(2016/11/25-18:57)


「女性が風俗で働いている」ビラまいた教頭逮捕、本当でもガセでも法的にアウト

2016-11-26 18:40:47 | 国内社会批判

「女性が風俗で働いている」ビラまいた教頭逮捕、本当でもガセでも法的にアウト
https://www.bengo4.com/c_1009/n_5393/

客として通っていた風俗店で働く女性の自宅近くで、「女性が風俗店で働いている」という内容を書いたビラをまいたとして、千葉県の公立中学校教頭の男性が11月中旬、名誉毀損の疑いで千葉県警に逮捕された。

報道によると、男性は今年3月、女性の自宅近くの路上で「女性が風俗で働いている」という内容を書いたビラ10枚以上をばらまいた疑いが持たれている。男性は、女性が働く風俗店に客として通っていた。県警の調べに「女性に好意を持っていたが、連絡がとれなくなった」などと容疑を認めたという。

一般に、「風俗で働いている」というプライベートな情報は、あまり知られたくないことかもしれない。だが、その情報が本当のことであったとしても、名誉毀損にあたるのだろうか。刑事事件にくわしい宇田幸生弁護士に聞いた。

●社会的評価を貶めるような内容であれば「名誉毀損」にあたる

「名誉毀損罪は親告罪ですから、加害者の刑事処罰を求めるためには、被害者が警察や検察に告訴をしていることが必要となります。そこで、今回のケースでは被害者が告訴をしているという前提で説明します」

宇田弁護士はこう切り出した。真実かどうかは重要ではないのだろうか。

「まず、名誉毀損罪の場合、その内容が真実であったかどうかは、『原則』として問題にはならず、犯罪の成立に影響しません。刑法にも『その事実の有無にかかわらず』と明記されています(刑法230条)。

ですから、不特定多数の人が認識しうるような状況で、被害者の社会的評価を貶めるような内容での発信をおこなえば、その真相に関係なく、名誉毀損罪が成立することになります。

したがって、今回のように、路上で『風俗店で働いている』という内容のビラを配ることは、実際に被害者が風俗店で働いているかどうかにかかわらず、名誉毀損罪が成立します。処罰を免れることは難しいといえるでしょう」

例外はないのだろうか。

「どんな場合にも、真実かどうかが問題とされないわけでなく、一定の場合には、真実であることが証明されれば、名誉毀損罪の処罰を免れることができるケースがあります。

それは、名誉毀損の内容が、(1)公共の利害に関する事実であり、(2)主に公益目的のためにおこなわれたような場合です。

たとえば、政治家や公務員の犯罪をあばく記事をメディアに掲載するようなケースが考えられます。この場合、(3)その内容が真実と証明されれば、処罰を免れる可能性が高いでしょう。

もっとも、今回のケースでは、先ほど述べたとおり、被害者のプライベートな生活面を暴露する内容であるため、たとえそれが真実であったとしても、加害者が処罰を免れることは難しいと思います」