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●再審判決・無罪…《事件当時、東京新聞は、袴田巌さんを犯人とする報道をしました。袴田さんと家族の人権、名誉を傷つけたことを深くお詫び致します》

2024年09月30日 00時00分38秒 | Weblog

[↑ ※《第三者は捜査機関の者である可能性が極めて高いと思われる》(『報道特集』、2023年03月18日[土])]


(2024年09月28日[土])
検察・警察、裁判所、マスコミ…。袴田巖さんや袴田秀子さんの58年間、償いようがないでしょ? あまりに残酷過ぎる58年間。

   『●《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん…《周囲に「自分は23歳だ」と吹聴
     …「彼がプロボクサーとしてデビューした年齢…今も闘っているのだ…」》
   『●《袴田巌さん…静岡地裁…無罪(求刑死刑)を言い渡した》…当然の「無罪」
      判決が漸く! 検察がこの再審判決に対して控訴するなど許されない!!



[「袴田さん 無罪」「衣類など 証拠捏造認定」(朝日新聞、2024年09月27日[金])]


[「検察は控訴断念を」]


[「「三つの捏造」捜査断罪」 「5点の衣類・押収物 否定」 「自白を強要 非人道的」]


[「58やっと「自由の扉」」 「裁判長が謝罪 姉「巌の半生いかして」」]


 毎日新聞の記事【無実の叫び 袴田事件/「時間かかり申し訳ない」 再審無罪の袴田巌さんに裁判長が謝罪】(https://mainichi.jp/articles/20240926/k00/00m/040/164000c)。《静岡地裁の国井恒志裁判長…その上で、「(袴田さんの逮捕から再審無罪確定まで)ものすごく時間かかることに本当に申し訳なく思うと謝罪した。国井裁判長は判決言い渡し後、袴田さんの姉秀子さん(91)に、検察官には無罪判決を不服として控訴する権利があることを説明。「裁判所は自由の扉を開けた。しかし、この扉は閉まる可能性もある。健やかにお過ごしください」と語り掛けた》。


 森達也さんのつぶやき:

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https://x.com/MoriTatsuyaInfo/status/1839459820128358888

森達也(映画監督・作家)@MoriTatsuyaInfo

捜査機関の捏造が正式に認定されたならばなぜメディアは、当時の静岡県警について取材しないのか単独の犯行なのか組織的なものなのか静岡県警には拷問と捏造の歴史がある。顔や名前を晒せとは言わない。でも捏造の構造くらいは追求すべきだ

午前9:19  2024年9月27日
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 《読者はこうした報道を何日もシャワーのように浴びた。…裁判官たちも例外ではない…袴田事件の《冤罪に加担したメディアの責任》。
 毎日新聞の記事【袴田事件/捜査当局情報に傾斜 袴田さん 毎日新聞報道検証】(https://mainichi.jp/articles/20240927/ddm/002/040/101000c)。《静岡県でみそ製造会社の専務一家が殺害された事件当時、袴田巌さん(88)を巡る報道は過熱した。1966年の逮捕から起訴までは捜査当局の視点に偏った記事が目立ち、袴田さんを犯人視する表現もあった。本紙(静岡県版を含む)の当時の記事を検証した。毎日新聞は7月4日夕刊で有力な容疑者として袴田さんのイニシャルを使い「従業員『H』浮かぶ」とする記事を掲載。逮捕を伝える8月19日朝刊では、袴田さんが容疑を否認していることを掲載する一方で「刑事たちの執念と苦しさに耐えたねばりが功を奏して(中略)逮捕にまでたどりついた」と表現した。袴田さんが「自白」に転じたことを伝えた9月7日朝刊も「全力捜査がついに犯罪史上まれな残忍な袴田をくだしたわけで、慎重なねばり捜査の勝利だった」と、捜査当局と一体化したような書きぶりだった。自白に重きを置きすぎた報道とも言える》。


 望月衣塑子さんのつぶやき:

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https://x.com/ISOKO_MOCHIZUKI/status/1839483575277903960

望月衣塑子@ISOKO_MOCHIZUKI

袴田巌さん、再審無罪検察庁の組織防衛のための愚かな抵抗で、再審公判が昨年10月に開かれ、決着が長引かされた。検察だけではない、当時の東京新聞をはじめとしたマスコミのほぼ全社が、袴田巌さんを犯人視する報道を繰り返し、死刑判決に加担したと思う。

私たちマスコミに関わる記者たちは、捜査当局一辺倒になりすぎた故に、袴田さんを犯人視し続け、冤罪をうみだすことに加担した過去の過ちを絶対、忘れてはならない。

東京新聞の今日9月27日の1面です。


袴田さんと家族の人権、名誉を傷つけたことを深くお詫びします。

事件当時、東京新聞は、袴田巌さんを犯人とする報道をしました。

袴田さんと家族の人権、名誉を傷つけたことを深くお詫び致します。

1966年8月17日、静岡県警は強盗殺人容疑などで袴田さんの逮捕状を取り、翌18日に逮捕しました。本紙は同日夕刊で取り調べの段階から「犯人はやはり袴田だった」という見出しで報じました。

また、袴田さんは逮捕前から否認を続けていましたが、逮捕から20日目、2回目の拘留期限の3日前に自供を始めたとされています。

本紙は66年9月7日付静岡版で「粘りの捜査にがい歌 袴田の仮面はぐ」との見出しで記事を掲載しました。

逮捕段階では罪が確定していないのに、袴田さんを「犯人」と報道した本紙にも、冤罪を生んだ責任はあります

本紙は現在、容疑者を犯人と決めつけない「事件報道ガイドライン」を策定しています。今後も予断や偏見を拝した冷静な報道を続けてまいります。

https://tokyo-np.co.jp/article/356688

午前10:53  2024年9月27日
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 一方、朝日新聞には、「お詫び」の言葉は見当たらない。


 償いようのない警察・検察による犯罪…控訴などあり得ない。
 東京新聞の【<コラム 筆洗>詩人の谷川俊太郎さんが書いた『生きる』にこんなくだりがある…】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/356817?rct=hissen)。《▼そのブーム時には既に拘束されていた事実に奪われた歳月の長さを痛感する。一家4人強盗殺人事件で66年に逮捕され、死刑が確定した袴田巌さん(88)の再審公判で静岡地裁は無罪判決を言い渡した▼無実を訴えながら、美しいものとの出会いが制限された独房で死刑執行におびえた日々。支えた姉ひで子さん(91)ともども、冤罪(えんざい)という「悪」を拒み続け、たどり着いた節目である▼釈放され10年がたっても、長い拘束の影響で妄想が出る巌さんには胸が痛むが、判決後のひで子さんの笑顔に救われる思いがした▼検察が控訴せずに判決が確定し、弟と姉が事件から解放されることを。2人が味わうべき喜びを先の詩の続きが教える。<生きているということ いま生きているということ 泣けるということ 笑えるということ 怒れるということ 自由ということ>》。


 海外からの視線…《日本の司法は中世なみ》《日本の前時代的な刑事司法制度》。
 岸本拓也中山岳両記者による、1年半ほど前の2023年3月20日の東京新聞の記事【こちら特報部/「異様さ」に海外も注目 再審開始決定の袴田さんめぐる日本の刑事司法 死刑囚生活45年、再審可否を延々議論】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/239168)。《1966年の静岡一家4人殺害事件で死刑が確定した元ボクサー袴田巌さん(87)。13日の東京高裁の再審開始決定は、欧米など外国のメディアも速報した。驚きとともに強調されているのが、半世紀近い身柄拘束と、87歳という高齢だかねて国連も問題視してきた日本の人権感覚。海外から、どんな視線が注がれているのか。(岸本拓也中山岳)》


 南野森さんのつぶやき:

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https://x.com/sspmi/status/1839213323923108113

南野 森(MINAMINO Shigeru@sspmi

《メモ》袴田事件に関わった裁判官(敬称略)

【死刑判決】
①静岡地判1968年9月11日👉死刑(石見勝四・高井吉夫・熊本典道
②東京高判1976年5月18日👉控訴棄却(横川敏雄・柏井康夫・中西武夫)
③最2小判1980年11月19日👉上告棄却(宮崎梧一・栗本一夫・木下忠良・塚本重頼・鹽野宜慶)

【第1次再審請求】
④静岡地決1994年8月8日👉請求棄却(鈴木勝利・伊東一広・内山梨枝子)
⑤東京高決2004年8月26日👉即時抗告棄却(安広文夫・小西秀宣・竹花俊徳)
⑥最2小決2008年3月24日👉特別抗告棄却(今井功・津野修・中川了滋・古田佑紀)

【第2次再審請求】
⑦静岡地決2014年3月27日👉再審開始と死刑・拘置の執行停止を決定(村山浩昭・大村陽一・満田智彦)
⑧東京高決2018年6月11日👉原決定取消、再審請求棄却(大島隆明・菊池則明・林欣寛)
⑨最3小決2020年12月22日👉原決定取消、東京高裁に差戻し(林道晴・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子・宇賀克也)
⑩東京高決2023年3月13日👉検察の抗告を棄却(大善文男・青沼潔・仁藤佳海)

【再審】
⑪静岡地判2024年9月26日👉無罪判決!(國井恒志・益子元暢・谷田部峻)

午後5:00  2024年9月26日
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 2014年3月27日、村山浩昭・元静岡地裁裁判長は袴田巌さんの死刑と拘置の執行を停止し、釈放を決めた裁判官…「これ以上拘置するのは耐えがたいほど正義に反する」…《2014年3月、静岡地裁は「捜査機関が重要な証拠を捏造(ねつぞう)した疑いがあり、その捏造証拠による死刑判決によって長期間、死の恐怖の下で身柄を拘束されてきた」「拘置をこれ以上継続することは、耐えがたいほど正義に反する」とし、再審の開始と死刑および拘置の執行停止を決定した》(長周新聞)。

   『●袴田事件・釈放!: 「捜査機関が重要な証拠を捏造した疑い」
                 「拘置の続行は耐え難いほど正義に反する」



 自白偏重人質司法、そして、あまりに酷い再審制度の不備。再審法改正が絶対に必要。弁護側が求める、権力を使って警察が集めた証拠や調書の開示だけでもすぐに実施すべき。事件発生から、投獄から、死刑判決から、一体何年を要しているのか!
 さらには、死刑制度の廃止。例えば、取り返しのつかないことを仕出かしてしまっている飯塚事件

   『●《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…
       代用監獄…人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚
   『●《えっ、じゃあ日本はフランスより民度が高いの?》(鈴木耕さん)
                 …金(カネ)色の五つの輪と刑事司法等々
   『●事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。
     刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ
   『●《冤罪を起こしてはならない。再審法の改正が待たれる。杉山さんや桜井
       さんらが残した人間の笑い泣き、そして袴田さんの思いを見逃すまい》
   『●再審法の改正を…桐山桂一さん《冤罪ほど人生や人権を踏みにじる不正義
     はない。…袴田巌さんの再審が決まった…大崎事件は…冤罪が疑われる》
   『●死刑台からの生還、島田事件・赤堀政夫さん「僕は無罪である以前に無実」
     「青春を返してほしい」…そして飯塚事件・久間さんの〝命を返してほしい〟
   『●鹿児島県警、呆れた…《「再審や国賠請求等において、廃棄せずに保管して
      いた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありません!!」…》
   『●再審法改正…《法規定の不備が救済の障壁になっているのは明白だ。無実
     人にとっては「法との闘い」が強いられている。何という非人道的なことか》

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/239168

こちら特報部
「異様さ」に海外も注目 再審開始決定の袴田さんめぐる日本の刑事司法 死刑囚生活45年、再審可否を延々議論
2023年3月20日 18時14分

     (袴田巌さん=13日午後、浜松市)

 1966年の静岡一家4人殺害事件で死刑が確定した元ボクサー袴田巌さん(87)。13日の東京高裁の再審開始決定は、欧米など外国のメディアも速報した。驚きとともに強調されているのが、半世紀近い身柄拘束と、87歳という高齢だかねて国連も問題視してきた日本の人権感覚。海外から、どんな視線が注がれているのか。(岸本拓也中山岳

【関連記事】袴田さんの再審開始が確定、無罪の公算強まる 検察側が特別抗告を断念 1966年一家殺害 死刑事件で5例目

 

◆英BBC、米CNN、中東アルジャジーラも

 「袴田さんは半世紀近くの間、不当に拘束されて、人間としてあってはならない残酷な扱いを受けた。この点を英国の人たちは異常なことと見ている」

 13日に「45年間の死刑囚生活を経て再審が認められた日本人男性」と報じた英紙ガーディアン東京特派員のジャスティン・マッカリーさん。「こちら特報部」の取材に対し、事件への自分や母国の受け止めをこう語った。

 同日は他にも、海外メディアのサイトに再審開始決定を伝える見出しが並んだ。「袴田さんの再審開始、東京高裁が認める」(英BBC放送)、「日本の裁判所は、1966年の殺人事件を巡る最長の死刑囚の再審請求を認めた」(米CNN)といった具合だ。

 欧米だけでなく「日本の裁判所、87歳死刑囚の再審を支持 袴田巌は45年間独房に監禁された」(中東・アルジャジーラ)、「47年を死刑囚で服役した日本の87歳男性に裁判所が再審許可」(韓国・ソウル新聞)などニュースは世界中を駆け巡った


◆「日本では裁判所と検察の誤った判断の代償として、死が待っている」

 各メディアは「日本は米国とともに主要な先進民主国の中で、いまだに死刑を採用している例外的な国だ」(BBC)などと解説。際立つのは、その多くが「世界で最も長く拘置された死刑囚」と袴田さんを紹介していることだ。

 日本メディアでは、ほとんど見られない表現だが、ギネスブックのサイトには、2011年に「世界で最も長く収監されている死刑囚」として袴田さんが認定されている。現在は1968年9月の一審の死刑判決から、釈放された2014年3月までの「45年」が認定記録だ。

     (東京高検に特別抗告の断念を求め、記者会見する弁護団
      事務局長の小川秀世弁護士(右)ら=16日、東京都内)

 国際人権団体「アムネスティ・インターナショナル」も同様の認識で、アムネスティ日本の中川英明事務局長は「アムネスティ独自の調査でも袴田さんの拘束は最も長い」と話す。検察が期限の20日までに特別抗告すれば、「袴田さんが裁判を受ける権利を損なう。公正な裁判を妨害すべきではなく、再審の実現に協力すべきだ」と求める。

 世界的に見ても異様な事件であるためか、死刑制度が残る米国でも20年にCNNが特集。日本の有罪率が99.9%と極めて高い状況や、米国と違って、容疑者が弁護士の立ち会いなしで取り調べられる日本の司法制度の特異性を否定的に紹介した。ハーバード大教授が、日本の有罪率が高い理由を「検察官が非常に少ない。彼らの仕事量を考えると、最初に有罪判決に焦点を当てる。本当に罪を犯したか否かを考える時間はない」と解説している。

 特集は、無罪判決という形で誤りを認めることが「裁判官と検察官の双方のキャリアにとって有害と見なされる可能性がある」との見方を示す。その上で「日本では(裁判所と検察の)誤った判断の代償として、死が待っていることもある」とした。


◆「正義の時が来た!」

 一方、袴田さんに14年に名誉王者ベルトを贈った世界ボクシング評議会(WBC)は14日、ホームページに「滞った正義を獲得するため闘う」と連帯のメッセージを掲載。日本プロボクシング協会の公式ツイートにも、WBC関係者が「It's time for Justice!正義の時が来た!)」と投稿した。

 同協会「袴田巌支援委員会」委員長で、元東洋太平洋バンタム級王者の新田渉世さん(55)は「WBCのスレイマン会長はじめ海外のボクシング関係者は、常日ごろ袴田さんを気にかけてくれてきた」と話す。

 袴田さんが収監中だった08年、「ハリケーン」と呼ばれた米国の元ボクサーで、殺人罪で20年近く投獄された後に無罪となったルビン・カーター氏が、袴田さんを励ますビデオメッセージを寄せた。新田さんは「袴田さんは『東洋のハリケーン』として、海外でも認知されている。今回の決定後、『フリー、ハカマダ』の声はネットなどで広がっている」と話す。


◆国連の委員会「強要された自白の結果、死刑が科されたという報告に懸念」

 死刑が廃止されている欧州などでは、もともとこの事件への関心が高い。08年、姉のひで子さん(90)が洞爺湖サミットに参加する主要8カ国(G8)の大使館などに救済を求めた際は、「42年の拘束は胸が痛むといった反応があった。袴田さんが釈放された14年には、国際人権規約を担当する国連の委員会が「強要された自白の結果、死刑が科されてきたという報告は懸念される事項」と指摘した。

 一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター(大阪市)の藤本伸樹研究員は「袴田さんは自白を強要され、死刑判決後も長期にわたり独居で拘禁された国際的には、日本の司法制度の問題を示す代表的な冤罪事件の一つとして扱われてきた」と話す。


◆日本の再審規定は「周回遅れ」…変えるべき時

     (検察庁)

 そんな事件に改めて下された司法判断で、刑事訴訟法の再審規定再審法見直しが注目されている。裁判所の再審開始決定への検察の不服申し立てに制限がなく、検察側に対する証拠開示請求がほとんど認められないからだ

 熊本大の岡田行雄教授(刑事法)は「欧米などでは、冤罪事件や誤判の発覚をきっかけに再審制度が改められてきた」と説く。例えばドイツは1960年代半ばの制度改正により、裁判所が再審開始決定すれば検察は不服申し立てできず、再審の場で主張するようになった英国では、裁判所から独立した委員会が検察側の証拠を集めて閲覧し、再審を始めるか判断している台湾でも、有罪確定後に再審請求のためなら公判や捜査段階で集めた証拠を閲覧できる

 それに比べて「日本は何周も遅れている」と岡田さんは指摘。「再審請求審は本来、無罪の可能性がある事案を探す手続きだそれなのに、日本では検察の抗告などで延々と『再審するかどうか』に時間をかけているそもそも再審請求しても裁判所がたなざらしにしたままで、審理が進まないケースすら目に付く」と苦言を呈する。

 「迅速に再審開始を確定させ、有罪か無罪かは再審の場で争われるようにすべきだ現行の規定では再審を始めるまでに時間がかかり、冤罪被害者や親族は高齢になっても苦しむ。刑訴法改正を含め、法整備を進める時期にきている」

 袴田さんの記事を何度も書いてきた前出のガーディアン特派員マッカリーさんも、この先を注視する。「海外からは日本に死刑制度の廃止を求める声が上がるが、日本は死刑を支持する声が根強く、あまり変わらなかった。袴田さんのように著しく人権を侵害された事件を受けて、日本がこれからどうするのか、関心を持って見ている」


◆デスクメモ

 在京6紙は全紙が14日朝刊の社説で、今回の再審開始決定について書いている。東京高裁の判断を高く評価こそすれ、否定する意見はない。国際的にも特異なこの事件の経過が、広く知られるようになった結果だろう。さらに争って、国民を納得させられる理由があるとは思えない。(本)
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●関西生コン事件…「警察・検察による組合つぶし」「検察官、警察官による誤った法解釈と偏見に基づく見立ての下に作り上げられた冤罪事件」

2024年08月05日 00時00分56秒 | Weblog

【↑ 『適菜収 それでもバカとは戦え真相究明と責任追及を“大阪ノーサイド”なんて冗談じゃない』 (2020年11月14日、日刊ゲンダイ)】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/281280


// (2024年07月15日[月])
関西生コン事件」《民主主義の危機労働組合活動に対する恣意的な法執行や長期間の身体拘束》…ナチスが「労働組合員たちを攻撃したとき…」。
 (こちら特報部)《海渡雄一弁護士は…「この事件は、検察官、警察官による誤った法解釈と偏見に基づく見立ての下に作り上げられた冤罪(えんざい)事件だ」》と。

   『●「関西生コン事件」《民主主義の危機…労働組合活動に対する恣意的な法
     執行や長期間の身体拘束》…ナチスが「労働組合員たちを攻撃したとき…」
    「山田祐一郎記者による、東京新聞の記事【こちら特報部/保育園に
     入れるための就労証明が犯罪? 労組は反社? 逆転無罪が相次ぐ
     「関西生コン事件」が示す民主主義の危機】」

 山田祐一郎記者による、東京新聞の記事【こちら特報部/「たった一度のビラまきで逮捕」 関西生コン事件訴訟の原告側が冤罪と訴える「警察と検察の組合つぶし」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/340168?rct=tokuhou)。《2018年以降、「全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部関生支部)」の組合員が相次いで逮捕、起訴された問題。労働組合や組合員らが国などを相手取り、一連の捜査が憲法や労働組合法が保障する団結権を侵害し、恣意(しい)的な拘禁に当たるなどとして国家賠償を求めた訴訟の口頭弁論が11日、東京地裁であった。意見陳述で原告の組合員、弁護団が「この事件は警察・検察による組合つぶしだ」と訴えた。(山田祐一郎)》

 このでっち上げ労働組合弾圧事件をいつも持ち出すお維。嘘でもデマでもたれ流し、選挙にさえ勝てばいいというお維。この問題「関西生コン事件」に(おそらく氏の勘違いで?)絡んでいる足立康史氏(松井一郎第二代大阪「ト」知事との不仲の一因か?)が、お維の無法 (不法?) 行為を指摘したにもかかわらず、逆に、半年間の党員資格停止処分だそうだ…複雑な気分で、どう受け止めていいのやら。まぁ、それほどお維はデタラメということでもある。まさに《反社》。
 《「公権力が、労組を暴力団と同じ論理に当てはめてやってくる」》。「労組は反社?」…いやいや、カルト協会とヅボヅボな「利権」「裏金」「脱税」党やお維こそが《反社》でしょ!? 見誤ってはいけない! この事件の本質的教訓はニーメラー牧師の『ナチスが最初共産主義者を攻撃した時』…:

   「…彼らが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった
     私は労働組合員ではなかったから
     そして、彼らが私を攻撃したとき、
     私のために声をあげる者は、誰一人残っていなかった

 《関西生コン事件とは何だったのか》? 漸く《労働組合としての正当な行為犯罪とされていたこと明らかとなる無罪判決が出るようになりました》。ここまででっち上げをし、憲法や労働組合法を無視する警察や検察、外野連中。《関西生コン事件とは何だったのか》? 《「共謀罪適用のリハーサルだ」》。

   『●竹信三恵子さん《声をあげない限りどんどんやられていく。
                …ニーメラーの警告を無視してはいけない》
    《関西地区生コンに対する弾圧とは、2017年末に関西生コン支部が
     行ったストライキ決行を契機に、現在まで、のべ58名の逮捕者が
     出ている事件を指す。労働組合としての当然の行為である
     ストライキに対し、警察、裁判所、検察が一体となった弾圧行為
     行われている…集会参加者の一人、ジャーナリストの竹信三恵子さん
     …はドイツの牧師マルティン・ニーメラーの詩を引用した…
     「…彼らが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった/
     私は労働組合員ではなかったから/そして、彼らが私を攻撃したとき、
     私のために声をあげる者は、誰一人残っていなかった」》

   『●ニーメラー牧師「ナチスが最初共産主義者を攻撃した時」…
        高江や辺野古が破壊された時、「関生」が狙われた時…
    《▼日本も労組が標的になる段階まできた。生コン車の運転手らで
     つくる連帯ユニオン関西地区生コン支部、通称「関生(かんなま)」。
     組合員らの逮捕は延べ85人、委員長と副委員長の勾留は
     28日で1年になる》

   『●木下昌明さん《ケン・ローチの『家族を想うとき』はすごい。
     しかし、働くものにとってはやりきれなさが残るかもしれない》
   『●風見鶏氏・中曽根康弘元首相《左派労働運動(総評)を
     つぶし、社会党をつぶすことまで意図していたとあけすけに…》
   『●《足立議員は…「…」を犯罪者集団であるかのように取り上げ、「破防法
        を適用すべき」とまで主張…だったら、まず維新に適用すべき》
   『●《連合が労働者にとって何の役にも立たない為政者の腰巾着…労働
     運動が鳴りを潜め、新自由主義政策のもとで資本のやりたい放題が横行》
   『●トンデモなお維とカルトな統一協会、なんという相性の良さでしょう…
     「統一協会の反社会的行動を批判」が「宗教弾圧」だと叫ぶ「ト」なお維
   『●《〈関連団体とは存じ上げませんでした〉…「統一教会の何が問題
      なのか正確に承知していません」…しらじらしいにも程がある》お維
   『●《関西生コン事件とは何だったのか》? 漸く《労働組合としての正当
     な行為が犯罪とされていたことが明らかとなる無罪判決が出るように》
   『●「関西生コン事件」《民主主義の危機…労働組合活動に対する恣意的な法
     執行や長期間の身体拘束》…ナチスが「労働組合員たちを攻撃したとき…」

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/340168?rct=tokuhou

こちら特報部
「たった一度のビラまきで逮捕」 関西生コン事件訴訟の原告側が冤罪と訴える「警察と検察の組合つぶし」
2024年7月15日 12時00分

 2018年以降、「全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部関生支部)」の組合員が相次いで逮捕、起訴された問題。労働組合や組合員らが国などを相手取り、一連の捜査が憲法や労働組合法が保障する団結権を侵害し、恣意(しい)的な拘禁に当たるなどとして国家賠償を求めた訴訟の口頭弁論が11日、東京地裁であった。意見陳述で原告の組合員、弁護団が「この事件は警察・検察による組合つぶしだ」と訴えた。(山田祐一郎


◆「人質司法がまかり通っていることに幻滅している」

     (東京地裁(資料写真))

 「たった一度のビラまきで逮捕される世の中になったことにびっくりしている」。原告の一人の西山直洋執行委員が証言台の前に立ち、こう訴えた。工事現場で業者の法令違反を指摘する「コンプライアンス活動」の一環でビラ配布に参加したことで2019年2月に滋賀県警に逮捕され、恐喝未遂罪で起訴された。

 この事件での保釈が認められたのは、7カ月後。「保釈には、自分の事件以外の条件が多く付けられていた。接触禁止となる関係者は100人以上だ。5年間、身動きができない状態で不安定な生活を強いられたこのような人質司法がまかり通っていることに幻滅している

 保釈後、2カ月足らずで別の強要未遂、威力業務妨害事件で和歌山県警に逮捕されたが、不起訴となった。ビラ配布についても今年2月、大阪高裁の無罪判決が確定した。「このような勾留を警察、検察は何とも思わないのか。無罪が確定しても一切反省していない」と強調した。


◆8回の起訴、勾留日数は644日に

 8回起訴され、勾留日数が644日に及んだ湯川裕司執行委員長は、昨年夏に国連人権理事会の「ビジネスと人権」作業部会の調査チームと面談したことを明かした。今年5月に公表された報告書が一連の事件について取り上げ、「企業の人権尊重を確実にするための公正で合法的な職場慣行を促進する上で労働組合が重要な役割を担う」と強調したことを指摘し、「国連機関も強い関心を寄せていることを知ってもらいたい」と述べた。

 一連の事件では、組合員66人が起訴されたが、この1年間で3件11人の無罪判決(一部無罪を含む)が確定している。「判決が確定した5件のうち3件で無罪が出ている。有罪率99.9%の日本で驚くほどの無罪率が何を意味するのか着目してほしい」


◆弁護団は「冤罪」強調、国や自治体は違法性を否定

 「この事件は生コン業界と警察・検察が一体となった組合つぶしだ」と話した湯川さん。取り調べで検察官が組合員に対し、組合からの脱退を迫っていたとし、国賠訴訟で録画された取り調べの様子を明らかにするよう求めた。

 関生支部は、ミキサー車運転手らが個人で加盟できる産業別労働組合で、団体交渉で勝ち取った労働条件を業界全体に適用する。組合員が有罪となった事件では、同支部の組合活動が、憲法28条の団結権等の保障を受けた正当な行為であることが認められなかった

     (国賠訴訟の口頭弁論を前に記者会見する原告と弁護団
      =6月27日、東京・霞が関の司法記者クラブで)

 法廷で意見を述べた弁護団の海渡雄一弁護士は「拡散した動画などで関生支部が反社会組織であるかのような宣伝がされ、大手メディアが報じてこなかった事件を公に論評することも困難な社会的風潮ができあがっていた」と説明。「この事件は、検察官、警察官による誤った法解釈と偏見に基づく見立ての下に作り上げられた冤罪(えんざい)事件だ」とした。

 被告となっている国と京都府、滋賀県、和歌山県はいずれも勾留や取り調べの違法性を否定。「(原告側の)身柄勾留の長期化を企図した恣意的拘禁』との主張は何ら根拠のない臆測で理由がない」などと主張している。


【関連記事】保育園に入れるための就労証明が犯罪? 労組は反社? 逆転無罪が相次ぐ「関西生コン事件」が示す民主主義の危機
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●布川冤罪事件で《潔白を勝ち取った男…冤罪被害者を支援し、濡れ衣を着せた司法の闇を世に引きずり出そうとしている》桜井昌司さん

2021年11月08日 00時00分45秒 | Weblog

―――――― (里見繁氏) 布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》



(2021年09月21日[火])
東京新聞の社説【布川事件の教訓 冤罪防ぐさらなる改革を】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/800693/)。

 《冤罪(えんざい)無実の人の一生を台なしにしてしまいかねない。その防止に向け、貴重な教訓に満ちた司法判断が確定した。1967年に茨城県で起こった布川事件で強盗殺人罪に問われ、再審無罪となった桜井昌司さん(74)が国と県に損害賠償を求めた訴訟である。警察と検察の捜査の違法性を認め、被告側に計約7400万円の支払いを命じた東京高裁判決に対し、国と県は上告を断念した》。

   『●アベ様が《新政権も警察権力も私物化する暗黒時代が始まる》、《官邸の
       忠犬…政権の爪牙…山口敬之氏の逮捕を潰した最重要キーマン》が…
   『●山添拓議員の《送検》、八代英輝弁護士の《野党共闘に対する意図的な
      攻撃》とそれに群がるお維議員たち、中村格氏の警察庁長官へ昇格…

 検察による恣意的・意図的な証拠の不開示、証拠の隠蔽や喪失、遺棄、逆に証拠の捏造…デタラメな行政。布川冤罪事件の桜井昌司さん、《警察官のうそと検察官の証拠独占が冤罪を生む》と。強大な権力には政治判断=忖度を乱発し、一方、弱者には厳格・冷酷な司法判断…最「低」裁を頂点とする司法の堕落。
 《検察は常に間違わない。そんな「無謬(むびゅう)が独り歩きし、自ら描いたストーリーに沿うように供述調書を作成する-。過去に冤罪を生んだ落とし穴の一つであり、布川事件はその典型だったと言えるだろう。東京高裁の審理で、もう一つ重要な点が明らかになった。検察は当初、取り調べの録音テープや第三者の毛髪など有罪立証に不利とみられる証拠の存在を認めなかった。国は「当時の刑事訴訟法に証拠開示の規定はなかった」と主張した。これこそが冤罪を防げない法制度の欠陥そのものではないか》。
 《桜井さんは20歳で逮捕され、再審無罪となるまで44年を費やした。「裁判官なら真実を見極めてくれると信じたが裏切られた」という言葉が重く響く》

 (雨宮処凛さん)《桜井昌司さんの名前を知る人はどれくらいいるだろう。彼は無実の罪を着せられ、29年間を獄中で過ごしたという「冤罪」の人だ。20歳から、29年。20代、30代のすべてを、殺人の濡れ衣を着せられて刑務所で過ごさざるを得なかったのである。そうして事件から実に44年後の2011年、無罪が確定。すべての始まりは、1967年に起きた布川事件だった》。
 そして、いま、…(NNNドキュメント ‛21)《検察は都合の良い証拠だけを使い無期懲役判決が下る。29年間投獄された男は、仮釈放から14年後にようやく無罪となった。この「布川事件」で潔白を勝ち取った男だったが、今度はがんにより余命一年の宣告を受けた。今、残された時間で冤罪被害者を支援し、濡れ衣を着せた司法の闇を世に引きずり出そうとしている桜井昌司さん。

   『●『冤罪File(No.10)』読了
   『●冤罪デモ
   『●『自然と人間2010年2月号』読了
   『●『冤罪ファイル(2010年10月号)』読了
    「里見繁氏、「布川事件再審公判傍聴記――確定判決から30年余り
     時を経て、今ようやく再審の幕が開いた――」。「この事件を一言で
     言えば「検察の証拠隠し」である。最新請求の審理の過程で百件を
     超える隠蔽証拠が開示された。…。一審から最高裁、再審請求の
     地裁から最高裁、合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を
     見過ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべき
     かもしれない」。「ところが警察と検察は、桜井さん、杉山さんの
     二人に結びつかない証拠はすべて隠した」。
     桜井昌司さんと杉山卓男さん」

   『●布川事件の記録映画、……そして、………………
    《布川事件、再審無罪 発生から44年 水戸地裁土浦支部
    《映画「ジョージとタカオ」を観て 刑事司法の病理を体現する
     ふたりの中年男》
    《水戸地裁土浦支部は05年、「鑑定書が確定審の審理中に提出されて
     いれば有罪認定に合理的疑いが生じた」と述べ、再審開始の決定をした。
     検察側は即時抗告したが、東京高裁は08年、11カ所の中断が
     みられる桜井さんの自白の録音テープについて「取調官の誘導があった
     ことをうかがわせる」と指摘。検察側が新たに開示した「現場宅で見た
     のは杉山さんらではない」とする目撃証言も考慮し「確定判決の判断を
     維持できない」と認定した。最高裁も09年に再審開始を認めた》
    《弁護側は、検察側が2人に有利な証拠を再審請求審まで明らかにして
     いなかったことを「証拠隠し」と非難。裁判所の責任についても
     「冤罪(えんざい)の根絶のため、有罪になった構造を解明すべきだ」
     と求めてきた》

   『●強大な氷山の一角としての冤罪発覚
   『●東電OL殺人事件元被告マイナリさん、
       冤罪15年間への償いはできるのか?
    《▼「新証拠なんかじゃない。検察が隠し持っていたんですよ」。
     決定後の記者会見で昨年、再審無罪になった布川事件の桜井昌司さんが
     憤っていた。血痕が付着したコートなどの不利な証拠を出し渋り、
     DNA鑑定にも二の足を踏んだ検察の姿勢が冤罪(えんざい)
     生んだのは明白だ》

   『●冤罪(その2/2): せめて補償を
   『●またしても裁判所は機能せず、闘いは高知高裁へ:
       高知白バイ「冤罪」事件、地裁が再審請求を棄却
   『●「戦後70年 統一地方選/その無関心が戦争を招く」
      『週刊金曜日』(2015年4月3日、1034号)
   『●「検察・警察も冤罪防止のために“前向き”」?
     …刑事訴訟法の「改正案が成立すれば、新たな冤罪を生む」
   『●検察による恣意的・意図的な証拠の不開示、
     証拠の隠蔽や喪失、逆に、証拠の捏造…デタラメな行政
    《布川事件で再審無罪が確定した桜井昌司さん(72)の訴えを認めた
     二十七日の東京地裁判決は、警察官の違法な取り調べや検察官の
     証拠開示拒否などがなければ、「遅くとも控訴審判決(一九七三年)で
     無罪判決が言い渡され、釈放された可能性が高い」と捜査機関に猛省を
     促した。弁護団からは「画期的だ」との声が上がり、
     桜井さんは捜査機関の在り方を批判した》
    《桜井さんと同じ冤罪被害者も訴訟を支援した。大阪市の女児死亡火災で
     再審無罪となり、自身も国賠訴訟中の青木恵子さんは「桜井さんから
     希望をもらった」と喜んだ。いまだ再審の扉が開かれない袴田事件
     大崎事件に触れ、「順番に勝っていってもらいたい」と望んだ》

   『●飯塚事件…《しかしもっと恐ろしいのは、そんな誤りを認めず、
     国家による殺人を無かった事にする国家の強引さだろう》(清水潔さん)
    「ついでと言っては何ですが…桜井昌司さんについて…
     《清水潔… 【放送告知】強盗殺人容疑で有罪判決を受け、
     罪を償わされてから冤罪が明らかになった男性をカメラが追いました。
     裁判の間違いを裁判所が認めるまでに38年。ようやく潔白を手に
     入れて今度は10年で末期がん宣告です。壮絶な人生を描く
     ヒューマンドキュメンタリー。》」

   『●布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過ごし、
         検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》
   『●桜井昌司さん《冤罪で服役29年》《事件発生から54年の長い時間》
      …検察や警察の捜査の違法性を認め、国と茨城県の損害賠償が確定

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https://www.nishinippon.co.jp/item/n/800693/

社説
布川事件の教訓 冤罪防ぐさらなる改革を
2021/9/15 6:00

 冤罪(えんざい)は無実の人の一生を台なしにしてしまいかねない。その防止に向け、貴重な教訓に満ちた司法判断が確定した

 1967年に茨城県で起こった布川事件で強盗殺人罪に問われ、再審無罪となった桜井昌司さん(74)が国と県に損害賠償を求めた訴訟である。警察と検察の捜査の違法性を認め、被告側に計約7400万円の支払いを命じた東京高裁判決に対し、国と県は上告を断念した

 この事件は独り暮らしの男性が他殺体で見つかり、桜井さんら2人が別の容疑で逮捕、起訴された(桜井さん以外の1人は既に死去)。証拠は自白と現場の目撃証言しかなかった。

 高裁判決は、一審東京地裁判決が認めた警察官の取り調べに加え、捜査段階の検察官の取り調べも違法と断じた。検察官は桜井さんが無実の主張を信じてもらえず絶望的になったのを利用し「自分の意図するままに供述調書を作った言い切っている有罪をでっち上げたと非難しているに等しいものだ。

 古い事件ではあるが、とりわけ検察には猛省を求めたい。

 国内で起訴された事件の有罪率は99%超だ。検察が警察の捜査をチェックしている結果であるとともに、検察の力を過信させる面のある数字である。

 検察は常に間違わない。そんな「無謬(むびゅう)が独り歩きし、自ら描いたストーリーに沿うように供述調書を作成する-。過去に冤罪を生んだ落とし穴の一つであり、布川事件はその典型だったと言えるだろう。

 東京高裁の審理で、もう一つ重要な点が明らかになった。

 検察は当初、取り調べの録音テープや第三者の毛髪など有罪立証に不利とみられる証拠の存在を認めなかった。国は「当時の刑事訴訟法に証拠開示の規定はなかった」と主張した。これこそが冤罪を防げない法制度の欠陥そのものではないか

 桜井さんの有罪が一度確定した最高裁判決(78年)は、自白強要の証拠は「記録上発見することができない」とした。隠されていたのだから当然である。

 近年の刑事司法改革で、取り調べの可視化(録音・録画)が一部義務化され、証拠リストの開示が認められた。それでも十分とは言えない。私たちは社説で、捜査で集めた証拠の全面的開示や裁判をやり直す再審の開始規定緩和など、法改正を国に強く求めてきた。

 桜井さんは20歳で逮捕され、再審無罪となるまで44年を費やした。「裁判官なら真実を見極めてくれると信じたが裏切られた」という言葉が重く響く。

 布川事件は「過去の問題」ではない。国や司法関係者はさらなる制度改革を急ぐべきだ。
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●金子勝さん《権力に近ければ、罪を犯しても逮捕されない…公安警察・検察が安倍政権を支配していることに事の本質が》

2020年01月17日 00時00分17秒 | Weblog

[※ 自公選挙公約「子育て…」小躍りするアベ様日刊ゲンダイ(2017年12月19日)↑]



日刊ゲンダイのコラム【金子勝の「天下の逆襲」/公正なルールがなければ産業も経済も機能しない】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/267212)。

 《日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告の脱出劇には驚いた。スパイ映画さながらだ。8日、ゴーンの記者会見が予定されているという。日本の司法、とりわけ東京地検特捜部のやり方が国際的批判に一層さらされるだろう。そもそも、ゴーンを有罪にする証拠が十分であれば、長期勾留で自白を強要する日本的な“人質司法”は必要なかった》。

   『●《日本の司法は中世なみ》《日本の前時代的な刑事司法制度を
     笑われて「シャラップ」と言い放つ始末》…その司法からの逃亡

 《日本の司法は中世なみ》…その司法からの逃亡。《人権先進国》ニッポンでは、検察や警察という行政サイドの言い分は、証拠をキッチリと揃えているからこその《検察が起訴した際の有罪率は約99%》だったのではないのか? 《そもそも、ゴーンを有罪にする証拠が十分であれば、長期勾留で自白を強要する日本的な“人質司法”は必要なかった》。森雅子法相《司法の場で無罪証明を》…推定無罪原則が成り立っている国ならば、ゴーン氏に法廷で無罪を立証させるなんていう、法治国家では考えられない無茶をさせる必要もなかったはず。また、アベ様は、「日産内部で…」発言で《国策捜査》を自白したようなもの。

   『●教員について密告させ、労組を監視する=
        自公支持者の皆さんの大好きな「超・監視管理社会」
   『●「検察・警察も冤罪防止のために“前向き”」?…
       刑事訴訟法の「改正案が成立すれば、新たな冤罪を生む」
   『●青木理さん「供述が立証の柱…もっと物証が欲しい。
         「通信傍受を縦横無尽に使いたい。司法取引も」と…」
   『●《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…
          人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚
   『●検察による恣意的・意図的な証拠の不開示、証拠の隠蔽や
             喪失、逆に、証拠の捏造…デタラメな行政
   『●《「自白の強要をされたという認識に変わりはない」と反論
         …いまだにこんな水掛け論になるのかと嘆かわしい》

 金子さんは、《公安警察・検察が安倍政権を支配していることに事の本質がある》と言います。《権力に近ければ、罪を犯しても逮捕されない…、特捜部は数々の政治案件を見逃してきた。…秋元逮捕は検察捜査に客観的基準がないことをかえって露呈させた。公正なルールがなければ、産業も経済もまともに機能しない》とも。
 一方、青木理さんは《…本来は一定の距離を保つべき政権と警察・検察が近づき過ぎるのは非常に危うい民主主義国家として極めて不健全な状態と言わざるを得ません》

   『●金子勝さん「安倍さん関連は検察も警察も一切動かない」
     「まるで犯罪者集団。泥棒だらけ」「来年は泥棒しませ~ん」

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https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/267212

金子勝 慶応義塾大学経済学部教授
1952年6月、東京都生まれ。東京大学経済学部卒業。東京大学大学院 博士課程単位取得修了。 法政大学経済学部教授を経て。2000年10月より現職。TBS「サンデーモーニング」、文化放送「大竹まことゴールデンラジオ」などにレギュラー出演中。『資本主義の克服 「共有論」で社会を変える』集英社新書(2015年3月)など著書多数。新聞、雑誌にも多数寄稿している。

金子勝の「天下の逆襲」
公正なルールがなければ産業も経済も機能しない
2020/01/08 06:00

 日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告の脱出劇には驚いた。スパイ映画さながらだ。8日、ゴーンの記者会見が予定されているという。日本の司法、とりわけ東京地検特捜部のやり方が国際的批判に一層さらされるだろう。

 そもそも、ゴーンを有罪にする証拠が十分であれば、長期勾留で自白を強要する日本的な“人質司法”は必要なかった。退任後に受け取る予定だった報酬を有価証券報告書に過少記載したとして金融商品取引法違反に問われているが、重大な罪であるとは思えない。ゴーンは日産トップ時代に報酬をつり上げるかたわら、4万人以上をリストラして職を失わせた。こうした経営手法がよいとは思わないが、司法は手続き上の公正さが求められる。やはり国策捜査と言わざるをえない。

 一方、司法取引で免罪されたといわれる西川広人前CEOは不正報酬を受け取り、退任後も本社に日参し、自分を追い落とした役員たちへの報復人事に執着していた。その西川と比べて、ゴーンの罪が重いのかは疑わしい。

 公安警察・検察が安倍政権を支配していることに事の本質がある。公安警察出身の杉田和博官房副長官が内閣人事局長を兼任して霞が関を牛耳り、外事警察出身の北村滋氏は内閣情報官から国家安全保障局長に昇進した。伊藤詩織さんの性暴力被害をめぐっては、加害者の山口敬之元TBS記者が北村に泣きつき、警視庁の中村格刑事部長(当時)が逮捕状執行を止めたと報じられている。権力に近ければ、罪を犯しても逮捕されない。その異常さはBBCなど海外メディアに報じられた。

 カジノ汚職をめぐる秋元司衆院議員の逮捕で10年ぶりの国会議員逮捕だと大騒ぎしているが、特捜部は数々の政治案件を見逃してきた。大臣室で現金を授受した甘利明元経再相、公選法違反疑惑の証拠となるハードディスクをドリルで破壊した小渕優子元経産相。関西電力の原発マネー還流問題では、受注企業から政治献金を受けた世耕弘成元経産相は官房副長官時代に原発再稼働の旗を振っていた。菅原一秀前経産相や河井克行前法相ばかりでなく、高市総務相萩生田文科相下村博文元文科相も公選法違反疑惑を報じられたが、特捜部が動いた気配はない。何より、森友疑惑で公文書を改ざんさせた佐川宣寿元国税庁長官でさえ無罪放免である。

 秋元逮捕は検察捜査に客観的基準がないことをかえって露呈させた。公正なルールがなければ、産業も経済もまともに機能しない汚いものを一掃する年にしなければ、この国の社会も経済も立ち直ることはできなくなる。
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●木谷明さん《冤罪を回避するために法曹三者…無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたること》

2019年08月21日 00時00分38秒 | Weblog


マガジン9のレポート【伊藤塾 明日の法律家講座レポート/冤罪の阻止・根絶と法曹の責任 講師:木谷明氏】(https://maga9.jp/190807-4/)。

 《冤罪を回避するために法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)に共通して言えることは、無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたることです》。

 是非、ご一読ください。裁判官だけでなく、検察官・弁護士への重要なメッセージを含みます。

 大崎事件について、木谷明さんは「無実の人を救済するために裁判所はあるのではないのか」と、裁判所を批判。木谷さん自身は、《裁判官時代に約三十件もの無罪判決を書いた経験を持つ。一件を除き検察は控訴すらできなかった》そうだ。
 その木谷さんからの重要なメッセージ、《冤罪を回避するために法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)に共通して言えることは、無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたることです》。裁判官・検察官・弁護士、それぞれと立場を考えた重いメッセージが続く。さらに、結論。《最後に、冤罪の阻止・根絶と法曹の責任に関する私の結論を申し上げます。冤罪の阻止・根絶について法曹は重大な責任を負っています。それは、法曹三者、いずれにも共通です。冤罪の阻止・根絶に向けて最大限の努力をすることは、法曹に与えられた最も重要な、そして法曹だけに与えられた崇高な責務です》。

   『●PC遠隔操作…事件…
    《後から「発見」された証拠の危険性 これに続いて、元東京高裁判事で
     現在は片山氏の弁護人の木谷明弁護士が、自身が裁判官中に経験した
     再審請求事件の話を例に、後から「発見」された証拠の危うさを説いた。
     それは、かの有名な白鳥事件。…袴田事件でも、有罪の決め手の1つ
     である血染めの着衣が、味噌工場のタンクから「発見」されたのは、
     事件から1年2か月も経ってから。…やはり再審請求中の狭山事件でも、
     石川一雄氏の自宅の2回にわたる家宅捜索では見つからなかった
     被害者の万年筆が、3回目の捜索で勝手口の鴨居から「発見」され、
     有罪証拠に使われた》

   『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
     「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》
    「《二重の不正義》を認めたくない検察、それを見て見ぬふりする裁判所。
     木谷明さんや熊本典道さんの話や訴えになぜ耳を傾けようともしないのか…。
     4年も待たせて、この仕打ち、さらに待てという」
    《元裁判官の木谷明氏の持論である。裁判官時代に約三十件もの無罪判決を
     書いた経験を持つ。一件を除き検察は控訴すらできなかった。その木谷氏の
     著書「『無罪』を見抜く」(岩波書店)にはこんなくだりがある…》
    《「疑わしきは被告人の利益に」という言葉は刑事裁判の原則で、再審でも
     例外ではない。ところが日本の検察はまるでメンツを懸けた勝負のように、
     再審開始の地裁決定にも「抗告」で対抗する。間違えていないか。
     再審は請求人の利益のためにある制度で、検察組織の防御のためではない

   『●大崎事件…再審するかどうかを延々と議論し、
      三度にわたる再審開始決定を最「低」裁がちゃぶ台返し
    《会見に同席した元裁判官の木谷明弁護士も「無実の人を救済するために
     裁判所はあるのではないのか。大変がっかりしている」と批判した》

   『●《家族への脅迫状…「苦しみ抜いて一人で罪をかぶろう 
         としているのに許せない。もともと無実なのだから」》
    「大崎事件について、《元裁判官の木谷明弁護士…
     「無実の人を救済するために裁判所はあるのではないのか」》と。
     【報道特集】…によると、《”伝説”の元裁判官~冤罪救済に挑む…
     無罪判決を30件も出し、全てを確定させた元裁判官。
     退官後、81歳となった今、冤罪救済を目指す弁護士として裁判所に
     挑んでいる。そこで直面した裁判所の現状とは》。『イチケイのカラス』…
     のモデルの一部になっているらしい」

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https://maga9.jp/190807-4/

伊藤塾 明日の法律家講座レポート
冤罪の阻止・根絶と法曹の責任 講師:木谷明
By マガジン9編集部  2019年8月7日

1979年に鹿児島県大崎町で男性の遺体が見つかった「大崎事件」について、先日(2019年6月26日)、最高裁判所が一審、二審の決定を覆し再審請求を認めない決定をしたことが社会に大きな衝撃を与えました。日本の刑事裁判の有罪率は99.9%以上と言われており、いったん有罪判決が確定した後に新証拠を提出して行う再審手続は、針の穴に駱駝を通すより難しいとさえ言われているそうです。

今回の講演では、元高等裁判所判事で弁護士の木谷明先生に、具体的な再審事件(恵庭OL殺人事件)を例に引きながら、刑事裁判の現実の姿を明らかにするとともに、冤罪を阻止・根絶するために法曹が果たすべき役割・責任についてお話しいただきました。[2019年7月13日(土)@渋谷本校]


決して「ひとごと」ではない冤罪事件

 ある日、突然、あなたが身に覚えのない罪で警察に連れて行かれたと想像してみてください。いくら弁解しても受け付けてもらえず、釈放してもらえません。最大23日間、家族や社会から断絶され、厳しい取調べが続く中で、あなたは否認を貫くことができるでしょうか。現実には、警察の厳しい取調べと誘導によって自白してしまう人は少なくありません。
 いったん自白してしまえば、検察は警察の作った自白調書が正しいものとして質問してきます。そして、起訴されてしまった場合の有罪率は99.9%以上です。無罪判決は1000件に1件もありません。残念ながら、「公明正大な裁判官なら自分の言い分をちゃんと聞いてくれるだろう」という期待は、よほどの幸運に巡り合わない限りかなわないのです。
 冤罪事件はたくさんあります。特に痴漢事件など比較的刑の軽い事件では、警察に「認めたら罰金にしてやる」と言われて嘘の自白をしてしまう人がたくさんいます。死刑や無期懲役に当たる重罪ですら、冤罪は決して珍しくありません。では、冤罪をなくすために法曹は何をすべきでしょうか。今日は私が現在弁護の一角を担っている「恵庭OL事件」を例にお話したいと思います。


恵庭OL事件とは

 2000年3月17日の朝、北海道恵庭市の雪原上で全身真っ黒こげになった女性の死体が発見されました。解剖の結果、犯人は被害者の首を絞めて殺害したうえ、車で死体を運び灯油をかけて火をつけたと想定されました。
 死体発見前夜の午後11時15分頃、現場近くに住むHさんが犬の散歩に出た際に、現場方向に数メートルに及ぶ大きな炎が立ち上がるのを見たという目撃証言がありました。Hさんの証言によると、散歩中にも現場方向に2回大きな炎を見ており、帰宅後の12時5分頃には最初に見た炎の3分の1ほどの大きさになっていたそうです。
 現場付近からタイヤ跡や複数の足跡が検出されたものの犯人の目星はつかなかったのですが、警察がさらに捜査を進めると、被害者A子さんは会社の同僚のOさんと、ある男性社員を挟んで三角関係にあったということが分かりました。
 事件当日の3月16日、A子さんとOさんは夜9時半頃に連れ立って会社から帰っています。Oさんが言うには、その後駐車場で別れた後はA子さんには会っていないそうです。しかし、OさんがA子さんに対し嫌がらせの無言電話をかけていたことや、Oさんが事件前日に灯油10リットルを買っていたことなどから、警察は三角関係のもつれからOさんがA子さんを殺したと想定しました。
 警察による厳しい取調べが1ヶ月ほど続き、精神状態が不安定になったOさんは神経科に入院してしまいましたが、退院後に逮捕勾留され、5月23日に起訴されました。何かの因縁でしょうか、2000年5月23日というのは私が裁判官を辞めた日でした。


間接事実による立証の難しさ

 この事件では犯人を特定するための直接証拠がないため、間接証拠によって事実を認定しなければなりません。これはなかなか難しい作業です。
 Oさんが犯人だとする想定を根拠づける積極的間接事実として、事件前夜に購入した灯油の処分方法についてOさんが嘘をついていたことが非常に重要視されました。Oさんは警察が自分を疑っていると知って怖くなり購入した灯油を捨ててしまっていたのですが、後に灯油を持っていた方が無実の証明になるのではないかと考え直し、再度灯油を購入し、それを事件前夜に買った灯油だと言い張っていたのです。弁護士がその事実を知ったのは公判が始まってしばらく経ってからでした。
 他方、Oさんを犯人と認める上で障害となる消極的間接事実としては、後に述べるアリバイのほかに、物理的にOさんにA子さんが殺せるのかという問題があります。OさんはA子さんより体格的に劣るうえ、短指症で右手の握力が極めて弱いという障害があります。そのような人が後部座席から助手席に座った女性を殺すことが出来るのでしょうか。仮に殺せたとして、50kg以上もある死体を一人で車から降ろして現場まで運べるでしょうか。現場からは引きずり痕もOさんの靴に合う足跡も見つかっていません。また、Oさんの車内にもA子さんの髪の毛や血液、指紋、DNAなど一切ありませんでした。検察はOさんが車内の清掃をしたのだろうと言いますが、いくら掃除したつもりになっても、痕跡を何一つ残さないということは事実上不可能と考えるべきです。


検察による証拠の偽装工作

 私が決定的だと思うのは、Oさんのアリバイの問題です。Oさんについては、事件当日の午後11時36分頃に現場から15km離れたガソリンスタンドで給油したという給油伝票が発見されました。しかし、付近の住民Hさんは、死体発見当日の事情聴取で、「午後11時15分ころ、死体焼損現場方向から大きな炎が上がるのを見た」という明確な供述をしています。ですから、もしOさんが犯人であれば、この給油伝票の記載を前提としても、Hさんが大きな炎を目撃した午後11時15分からわずか20分の間に街路灯のない雪道を移動しなければなりません。
 検察は20分もあれば十分移動できると言いましたが、実際に実験してみると25分ほどかかりました。しかも控訴審段階になって、マスコミの報道から、正確な給油時刻が記録された防犯ビデオの存在が発覚し、これによって、Oさんが給油を受けた時刻は11時31分であることがはっきりしたのです。検察は、防犯ビデオを隠した上で、給油伝票に記載されている時刻が誤ったものであることを知りながら、その給油伝票を証拠として提出して、虚偽の主張・立証をしていたことが分かりました。
 それだけでは不安だったのでしょうか、検察は目撃者Hさんの初期の供述調書も隠していました。取調べの初期の頃、Hさんは、「犬の散歩を終わって帰宅するまでの間に、何度も大きな炎が上がるのを見た」「帰宅後の12時5分頃にも、最初に見た3分の1くらいの炎を見た」とされていたのです。10リットルの灯油は、3~4分もすれば炎が小さくなって遠方から見えない状態になることが明らかなので、Hさんの初期供述によると、犯人は途中で灯油を継ぎ足しながら1時間くらい現場で死体を燃やしていたことになります。こうなるとOさんのアリバイは完全に成立してしまいます。これでは都合が悪いので、検察はHさんを繰り返し尋問し、最初の目撃時刻を曖昧にさせたり、「その後何度も炎を見た」という記述を消させたりした後、最終的に起訴直前に作成した検察官調書だけを証拠として提出しました。そのため、弁護人は、HさんがOさんの「完全なアリバイを証言している事実」を知らないまま一審判決を受けさせられたのです。
 他方、A子さんのロッカーキーがOさんの車から見つかったという問題は、一見するとOさんが犯人だということを裏付ける事情になりそうです。判決によると、Oさんの車内の捜索中にグローブボックスからロッカーキーが出てきたのでA子さんのロッカーを開けてみたら開いた、と認定されています。しかし、A子さんのロッカーはふだんから鍵をかけられておらず、鍵はロッカー内に放置されていたのです。そのような状況の中、事件当日にA子さんが、この日に限ってロッカーキーを持って出たと考えるのは不自然です。仮に持ち出したとしても、Oさんがそれを奪う必要がどこにあったのでしょうか。さらに、検察が言うようにOさんが殺人の痕跡を消すために車内を完璧に掃除したのであれば、なぜロッカーキーだけが車内に残っていたのでしょうか。こういう疑問を辿っていくと、この問題は、「警察が事前にA子さんのロッカーからキーを持ち出し、それをOさんの車内捜索中にグローブボックスに置いて、あたかもそこから発見されたという外観を作り出したのではないか」という疑問に行き着きます。そして、私はそれが最も合理的な推測であると思います。


なぜ裁判官は判断を誤ったのか

 ロッカーキーの問題について、裁判所は、警察が令状なしにOさんの車内からキーを持ち出した点については令状主義に違反すると認めているのですが、ロッカーキー自体の証拠能力は認めています。そして、裁判所は、警察がA子さんのロッカーからキーを持ち出してOさんの車に置いた(つまり、証拠を捏造した)という弁護人の主張を認めません。裁判所は、正義のために仕事をしている警察や検察が、証拠を捏造するなんて有り得ないと思っているのです。しかし、検事ですら物的証拠を捏造することがあり得ることは、村木厚子さんの郵便不正事件で実証済みです。
 Oさんのアリバイを巡る問題は、証拠開示に関する重大な問題を孕んでいます。弁護側が、正確な時刻が記録されている防犯ビデオの存在を知り証拠開示を求めることができたのは控訴審に入ってからです。また、Hさんの初期供述調書は、確定審では遂に開示されず、それが開示されたのは、再審段階に入ってからでした。つまり一審裁判所は、防犯ビデオの存在もHさんの初期供述調書の存在も知らずに、犯人は死体に火をつけたらすぐに現場から逃げたとしてOさんを有罪と認定したのです。基本的に控訴審もそれを踏襲し有罪判決が確定しました。
 なぜ裁判所はそのような不合理極まりない判断をしたのでしょうか。そこで思いつくのがOさんの嘘の問題です。裁判所は嘘をつく被告人は犯人だと思い込むことが多いです。しかし、犯人として疑われて追いつめられた無実の人間が窮地を脱しようとして嘘をついてしまうことはよくあります。これまでの冤罪事件においても、多かれ少なかれ嘘をついている被告人は多いのです。嘘をついているからといって犯人と決めつけると重大な間違いが起こることはこれまでの冤罪の歴史ではっきりしているのですから、裁判所はそのくらいのことは勉強してくれなければ困ります。
 いま、この事件は第二次再審請求が特別抗告審に係属している段階です。弁護団は、次々に最高裁へ補充書を提出していますが、果たして最高裁が聞く耳を持ってくれるでしょうか大崎事件についてあんなにひどい決定が出てしまったので、情勢は決して楽観できる状況ではありませんが、いつかは必ずOさんの無実を晴らしてあげなければいけないと思っています。


冤罪を回避するために法曹が心がけるべきこと

 冤罪を回避するために法曹三者裁判官、検察官、弁護士)に共通して言えることは、無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたることです。
 検察官は、なりたての頃はそのような気持ちで頑張りますが、無罪を出すと上司に叱られ有罪にすると褒められるという環境の中でだんだん変わっていってしまいます。しかし、立ち止まる勇気、引き返す勇気は必要です。ましてや違法捜査、違法な公判活動は絶対にやってはいけません。
 弁護士は、無実の人は自分の力で救済するんだという格別に強い意欲と熱意を持って全力でぶつかる必要があります。生半可な気持ちで型通りの弁護活動をやっているだけでは強大な権限を持った国家権力に勝てません。被疑者、被告人の言い分をしっかり聞き取って、被告人に有利な証拠を収集することに全力を尽くさなければなりません。そのためには、刑事訴訟法で与えられた権限を最大限に活用して、検察が開示していない証拠をなんとかして突き止め開示させるように努力することが大事です。
 裁判官は、まず謙虚であることが大事です。真実は神のみぞ知ると言われますが、もう一人、被告人が真実を知っています。『それでもボクはやってない』という映画を作った周防正行監督は、「裁判官は被告人に裁かれているという意識を持たなくてはならない」と言っておられましたが、全くそのとおりだと思います。そのためには、真相は被告人の言っているとおりではないのかと考えるところから出発しなければいけません。また、被告人が嘘の弁解をしたということから短絡的に有罪の判断をするということは絶対にあってはなりません。検察官や警察官も人間である以上、困ったときには違法行為に出ることはあり得るし、検察官の手元には国が公権力で集めた証拠が全部あります被告人側がそれを見るチャンスがないという状況を、なんとか変えていかなければいけません
 私はすでに81歳ですから、これからの活動にはおのずから限界があります。したがって、今後の刑事裁判の質の向上、冤罪の阻止・撲滅・根絶はこれから法曹を目指すみなさんに期待を託すしかありません。どうか、皆さん、頑張ってください。
 最後に、冤罪の阻止・根絶と法曹の責任に関する私の結論を申し上げます。
 冤罪の阻止・根絶について法曹は重大な責任を負っていますそれは、法曹三者、いずれにも共通です冤罪の阻止・根絶に向けて最大限の努力をすることは、法曹に与えられた最も重要な、そして法曹だけに与えられた崇高な責務です

木谷明(弁護士、「法学館法律事務所」所属、元東京高等裁判所部総括判事、元法政大学法科大学院教授)
神奈川県平塚市出身。東京大学法学部在学中に司法試験に合格。1961年 大学卒業後、司法研修所に入所。1963年判事補任官(東京地裁)。最高裁判所調査官、浦和地裁部総括判事などを経て2000年5月、東京高裁部総括判事を最後に退官。同年6月公証人(霞ヶ関公証役場)となる。2004年から2012年まで法政大学法科大学院教授を務める。著書の『刑事裁判の心―事実認定適正化の方策』(法律文化社)は、痴漢冤罪を描いた映画『それでもボクはやってない』を撮った周防正行氏の映画作りの参考にされた。その他の著書に『「無罪」を見抜く-裁判官・木谷明の生き方』(岩波書店)、『刑事事実認定の理想と現実』(法律文化社)など多数。
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●《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚

2018年06月24日 00時00分53秒 | Weblog


久田将義責任編集TABLO』(http://tablo.jp/)の記事【青木理 連載『逆張りの思想』第七回/『司法取引が日本でも導入』 囁かれる冤罪増加の危惧】(http://tablo.jp/serialization/aoki/news003373.html)。
神保哲生さんのvideonews.comの記事【日本版司法取引は大量の冤罪を生むことになる ゲスト/森炎氏(弁護士)】(http://www.videonews.com/marugeki-talk/894/)。

 《この新制度の根本に横たわる大きな問題点はあまり論じられていない…2点…。まず、米国などで司法取引が広く導入されているとはいっても、日米の間では刑事司法制度の現状が大きく異なる。というより、日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的である。…代用監獄人質司法…。もう一点、そもそもこの新制度がなぜ導入されることになったのか…。…今回の新制度導入の原点をさかのぼると、大阪地検特捜部証拠改竄事件に行き当たる.... いつしか法務省などは次のような理屈を唱えはじめる。『証拠改竄などという犯罪が起きてしまったのは、検事が職務熱心なためだった…』…誰が考えても首をかしげる"屁理屈"…焼け太りというか泥棒に追い銭…。つまるところ官には甘く、民には厳しいーー言葉を変えれば、強者にはおもねり、弱者とみれば噛みつく捜査機関に、私たちは強力な武器をまたも投げ与えてしまったのである》
 《来る6月1日、日本の刑事司法史上では初となる、司法取引制度が導入される。…果たして司法取引は冤罪の減少に寄与するのだろうか。残念ながら答えはノーだ》。

 《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的代用監獄人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚な国。それは、いま話題の大阪地検特捜部の「村木厚子元厚労省局長の冤罪事件」〝村木事件〟がその原点…森友問題「不起訴」から権限拡大が無意味であり、むしろ市民にとって害悪しかない司法制度の投げ渡し。

   『●教員について密告させ、労組を監視する=
        自公支持者の皆さんの大好きな「超・監視管理社会」
   『●「検察・警察も冤罪防止のために“前向き”」?…
       刑事訴訟法の「改正案が成立すれば、新たな冤罪を生む」
   『●青木理さん「供述が立証の柱…もっと物証が欲しい。
         「通信傍受を縦横無尽に使いたい。司法取引も」と…」
    《…犯罪が起きる前だから、供述が立証の柱になる。それだけに頼っては
     冤罪(えんざい)だらけになる。もっと物証が欲しい。「通信傍受
     縦横無尽に使いたい。司法取引も」と考えるだろう》
    「さて、《真面目な警察官であれば何を考えるか》? デンデン王国
     「裸の王様」アベ様の御好きな超管理社会・監視社会・密告社会です。
     自公お維の議員の皆さん、支持者の皆さん、無関心派「眠り猫」の
     皆さん、本当にそんな社会を目指しているのですか? あまりに
     悍ましいと思うのですが…。《政治や社会の矛盾に声を上げる人が
     疑われる社会は健全か》? 「平成の治安維持法」があるような社会は
     健全ですか? 青木さんは《社会に異議申し立てする人が片端から
     捜査対象になる社会は、断じていい社会ではない》と」

 《官には甘く、民には厳しいーー言葉を変えれば、強者にはおもねり、弱者とみれば噛みつく捜査機関》…森友問題・加計問題・自衛隊日報問題に関する組織的文書改竄の官僚には起訴無しで、同じデータ改竄の神戸製鋼には強制捜査。
 アベ様の御好きな超管理社会・監視社会・密告社会…《私たちは強力な武器をまたも投げ与えてしまった》。検察・検事は《職務熱心》…アベ様や取り巻き連中、官僚は《職務熱心》とでも…?

 《司法取引が導入されれば、冤罪のリスクが大きくなることは明白だ実は日本人は多少の冤罪はやむなしと考えているのか》? 《なぜ検察不祥事に端を発する検察改革論争の末検察の捜査権限を強化するような法律ができてしまうのか》??

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http://tablo.jp/serialization/aoki/news003373.html

青木理 「逆張りの思想」
『司法取引が日本でも導入』 囁かれる冤罪増加の危惧
2018年06月04日 冤罪 司法取引 裁判所 警察 青木理

 この6月1日から、いわゆる司法取引制度が日本でも新設された。他人の罪を明かせば自身の罪が軽減されるという制度の性格上、冤罪が増えかねないといった懸念をメディアも伝えている。

 一方で、米国などはすでに広く導入している制度であり(厳密には日米の制度は少々異なるが、複雑なためここで細かく論じない)、これによって贈収賄などの権力型犯罪、オレオレ詐欺などの組織犯罪、あるいは暴力団犯罪の摘発強化に期待を寄せる声もある。

 だが、この新制度の根本に横たわる大きな問題点はあまり論じられていない。本サイト読者のため、ここでは2点に絞り、ごく簡単に解説を加えておきたい。

 まず、米国などで司法取引が広く導入されているとはいっても、日米の間では刑事司法制度の現状が大きく異なる。というより、日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的である。

 例えば、あなたが何らかの罪を犯した嫌疑を受けたと仮定しよう。警察に身柄を拘束されると通常、警察署の留置場に叩き込まれる(=代用監獄)。また、取り調べは密室で行われ、徹底して孤独な状況のなか、場合によっては何十日も続けられる。しかも容疑を否認したり黙秘したりすれば、なかなか保釈を受けることができない。場合によっては何十日、ひどい例では何百日も勾留され、警察や検察は保釈を餌にもして自白を迫ることもある(=人質司法)。

 さらに警察や検察が強制権限を駆使して集めた証拠や証言は警察や検察が独占してしまい、仮に被疑者・被告人の無実を示すような証拠があっても平気で隠されてしまう裁判所も検察や警察の言いなりの傾向が強く、検察が起訴した際の有罪率は約99%に達する。

 以上は過去の冤罪事件に共通する悪弊の数々。近年は裁判員裁判がスタートし、一部の犯罪捜査における取り調べが可視化(=録音・録画)されることとなり、若干の改善が図られてきたとはいうものの、大きな枠組みは依然として変わっていない。

 世界の先進民主主義国を見渡しても、これほど閉鎖的で後進的な刑事司法がまかり通っている国は見当たらず、国際機関などからたびたび勧告を受けているのだが、法務省はそれらを一向にあらためようとしてこなかった。

 だというのに、司法取引という強力無比な武器まで日本の捜査機関は手に入れた。言葉は悪いが、腐った土壌の上に作物を植えても、その作物は臭くて食べられない。冤罪増加が懸念されるのも至極当然だと私は思う。

 もう一点、そもそもこの新制度がなぜ導入されることになったのか、という点にも触れておく。

 今回の新制度導入の原点をさかのぼると、大阪地検特捜部証拠改竄事件に行き当たる......と書けば、勘のいい読者はハテ?と首をかしげるだろう。前代未聞というべき検察の大不祥事がいったいなぜ捜査機関の権限拡大につながってしまったのか、と。

 郵便不正事件を捜査する大阪地検で証拠改竄が発覚したのは2010年のこと。捜査の主任検事が証拠品の電子データを書き換えたのは、罪なき者を犯罪者にでっちあげようとしたのが目的とみられ、捜査機関としては決してあってはならない権力犯罪であり、当該の主任検事らは刑事処分を受けた。

 ここで詳しくは記さないが、直後には東京地検特捜部でも捜査報告書の捏造事件が発覚し、加えて足利事件布川事件といった重要事件での冤罪が相次いで判明したため、検察に対するメディアや世論の批判はかつてないほど高まった。

 これを受けて当時の民主党政権は、検察捜査のありようなどを見直すため、法務大臣の私的諮問機関として「検察のあり方検討会議」を立ちあげた。その議論は、法務大臣の常設諮問機関である「法制審議会」にも引き継がれた。

 当然ながら諮問会議での議論は、密室での取り調べや人質司法といった日本の刑事司法の問題点を洗い出し、改善策を模索する方向へと動き出すーーはずだった

 だが、諮問会議の事務局を担う法務省などは議論を巧みに骨抜きにした。一時は激しかったメディアや世論の批判も東日本大震災の発生などで忘れられ、いつしか法務省などは次のような理屈を唱えはじめる。

   『証拠改竄などという犯罪が起きてしまったのは、検事が職務熱心なため
    だった。というのも昨今は人権意識や弁護活動の高まりなどによって、
    取り調べで自白を得るのがなかなか難しい。だから検事は職務熱心
    あまり、証拠改竄にまで手を染めてしまった。これを防ぐには、
    捜査側にさらなる武器を与えるのが必要だーー』

 誰が考えても首をかしげる"屁理屈"である。しかし、信じがたいかもしれないが、法務省が事務局を担って検察OBや警察OBが大きな顔をする諮問会議では、こうした"屁理屈"が主流の議論となり、取り調べの可視化などは極めて例外的な事件に限定する一方、盗聴法通信傍受法)の大幅強化や司法取引の導入などが決まってしまったのである。

 また言葉が悪くなってしまって恐縮だが、焼け太りというか泥棒に追い銭というか、検察や警察はそうして司法取引制度を手に入れた。これが権力犯罪の摘発強化などにつながると考える方がおめでたいというべきだろう。

 実際、森友学園への国有地格安売却や財務省の公文書改竄問題では、大阪地検特捜部が先ごろ財務省幹部や職員全員の不起訴を決めた。一方で東京地検と警視庁は、品質データを改竄した神戸製鋼所には近く強制捜査に踏み切ると報じられている。

 日本企業の信頼性や交通機関の安全性に直結する神戸製鋼のデータ改竄はもとより重い。しかし、国会や国民を平然と欺き、末端職員に自殺者まで発生し、民主主義を根腐れさせる公文書の改竄さらに重大な犯罪ではないのか。

 つまるところ官には甘く、民には厳しいーー言葉を変えれば、強者にはおもねり、弱者とみれば噛みつく捜査機関に、私たちは強力な武器をまたも投げ与えてしまったのである。(文◎青木理 連載『逆張りの思想』第七回)
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http://www.videonews.com/marugeki-talk/894/

2018年5月26日
日本版司法取引は大量の冤罪を生むことになる
森炎氏(弁護士)
マル激トーク・オン・ディマンド 第894回(2018年5月26日)

 来る6月1日、日本の刑事司法史上では初となる、司法取引制度が導入される。

 これは2年前の2016年5月24日に可決成立した刑事訴訟法の改正案の施行に伴うもの。刑訴法の改正案は裁判員裁判事件と特捜事件に限って取り調べの録音録画を義務化することと引きかえに、盗聴権限の拡大や司法取引など検察の捜査権限を大幅に強化する施策が盛り込まれていた。

 この刑事訴訟法の改正は、検察による証拠の捏造などによって村木厚子厚労次官を不当に逮捕、起訴した冤罪事件をきっかけに、検察改革の必要性が叫ばれたことを受け、有識者たちが4年以上の年月をかけて検察改革のあり方を議論してきたことの集大成とも言うべきもの。事件への反省から、いかに冤罪を無くすかが有識者会議での議論の主眼となるはずだったものが、取り調べの可視化については、全事件の約3%にあたる特捜事件と裁判員裁判対象事件のみに限定される一方で、盗聴権限は対象犯罪が大幅に拡大されたほか、検察は司法取引という新たな捜査権限を手にすることとなった

 果たして司法取引は冤罪の減少に寄与するのだろうか

 残念ながら答えはノーだ

 裁判官出身で、その後、弁護士として活動するかたわら著書を通じて日本の刑事司法制度の問題点に警鐘を鳴らしてきた森炎氏は、司法取引は冤罪を無くすどころかむしろ冤罪が増えることを前提としている制度だと指摘する。

 司法取引には自らの罪を認めることで刑を軽くして貰う「自己負罪型」と、自分が罪を犯した時、共犯者に対する捜査に協力することの引き換えに罪を軽減してもらう「捜査公判協力型」の2種類がある。アメリカでは司法の効率化のために全事件の95%が「自己負罪型」の司法取引によって実際には裁判を経ずに刑罰が決定されている。「自己負罪型」の司法取引も、裁判を通じて証拠を確認するプロセスが省かれるため、冤罪や身代わりのリスクはあるが、同時にその経済効果は絶大だ。警察や検察は軽微な事件の大半を自己負罪型の司法取引で処理することで、重大事件の捜査により多くの資源を投入することが可能になるというメリットがある。

 ところが今回日本で導入される司法取引は捜査公判協力型だけだ。これは、「仲間(共犯者)を裏切ってその犯罪行為を証言すればあなたの刑は軽くしてあげます」というもの。

 また、司法取引の対象犯罪も、今回は死刑になるような重い犯罪は除かれ、組織犯罪がらみや談合、脱税、インサイダーなどの経済犯罪に限定されている。

 検察が、処罰の軽減をエサに情報提供を求めることができれば、組織的な犯罪などでより大物の主犯格や大ボスの立件に寄与することはあるだろう。また、会社ぐるみの経済犯罪などで、末端の社員が全ての罪を被らせられる「トカゲの尻尾切り」なども難しくなるかもしれない。

 しかし、そのようなメリットを想定したとしても、司法取引が導入されれば、冤罪のリスクが大きくなることは明白だ。それは自らの罪を軽くしたい一心で、嘘の証言をする人が出てくることが避けられないからだ。

 今回の法改正では虚偽供述を罰する条文も盛り込まれたが、明らかに嘘とわかる証言でない限り、証言の虚偽性を暴くことは容易ではない。そもそも検察が司法取引を持ちかける理由は、共犯者からの証言以外の証拠が得られないからだ。他に十分な証拠があれば、共犯者の罪を軽くしてまで司法取引などする必要がないはずだ。

 つまり、日本版司法取引というのは、取引きの当人は「嘘で他人を陥れてでも自分の罪を軽くしたい」という明白な利益相反の立場にあり、にもかかわらず、その証言は共犯者の犯行の唯一の裏付けとなる場合が多いといういたって不安定な制度なのだ。

 藤井浩人美濃加茂市長の贈収賄事件では、藤井氏に30万円を渡したと主張する贈賄側の会社社長は、3億円を超える別の金融犯罪で逮捕されていた。その取り調べの中で、「藤井にカネを渡した」と供述したことが事件の発端となった。ところが、この社長は3億を超える金融詐欺を働いていながら、当初2100万円分でしか起訴されていなかった。藤井氏の弁護人の郷原信郎弁護士は「藤井の贈収賄の捜査に協力すれば、金融詐欺の方の罪は軽くしてやる」というような、事実上の司法取引があったとしか思えないと主張した。

 そこで言う「司法取引があったとしか思えない」という主張は、「だから会社社長が藤井氏にカネを渡したとする証言は信用できない」という意味を含んでいる。つまり、藤井氏を陥れるために、本来あってはならないような取引きが行われていた疑いがある、という意味だ。しかし、6月1日に司法取引が正式に導入されれば、もはや司法取引は「あってはならない取引き」ではなくなる。藤井氏のような事件でも堂々と司法取引を行うことが可能になるのだ。そして、その時、被告人の弁護士は「司法取引があったからその証言は怪しい」と主張することが事実上不可能になる

 司法取引の導入によって日本の刑事司法はどう変わるのか。なぜ検察不祥事に端を発する検察改革論争の末検察の捜査権限を強化するような法律ができてしまうのか。実は日本人は多少の冤罪はやむなしと考えているのか。司法取引が導入されることの影響とそのリスクについて、森氏とジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が議論した。

PROFILE
森炎 (もり ほのお)
弁護士
1959年東京都生まれ。東京大学法学部卒業。東京地裁、大阪地裁などの裁判官、三井住友海上火災保険(株)への出向勤務などを経て、96年より現職。著書に『司法権力の内幕』、『裁判員のためのかみくだき刑法』、共著に『虚構の法治国家』など。

出演者 神保哲生 宮台真司
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●無残!……『朝日』は、素人に《人を裁くという経験を通じ、死刑と向き合い、是非を考え》させたいらしい

2016年01月03日 00時00分15秒 | Weblog


asahi.comの記事【裁判員裁判で判決の死刑囚、初の執行 法務省】(http://www.asahi.com/articles/ASHDL33XRHDLUTIL00L.html)と、
社説【裁判員裁判 死刑と向き合う機会に】(http://www.asahi.com/paper/editorial.html?iref=comtop_pickup_p)。
nikkan-gendaiの記事【映画「ふたりの死刑囚」で描かれた検察の“不都合な真実”】(http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/172382)。


 《裁判員制度が始まって以来、初めて市民が判断した死刑囚に刑が執行された。死刑の執行は今年6月以来、約半年ぶり》。
 《くじ引きで選ばれた国民たちが下した選択によって、命が絶たれる。死刑をめぐる状況は新たな局面を迎えた》。
 《映画「ふたりの死刑囚」(東海テレビ放送製作、ポレポレ東中野など1月16日公開)は、冤罪を訴える2人の死刑囚と家族の半生を追ったドキュメンタリー…「袴田事件」の袴田巌死刑囚(79)…「名張毒ぶどう酒事件」の犯人とされ、10月に獄中死した奥西勝死刑囚(享年89)》。

   『●手遅れ!! ~死刑のスイッチを押すことと死刑執行~
   『●「裁判員制度」の下での「死刑制度」存置支持
   『●それは、職業裁判官の怠慢にすぎない
   『●裁判員制度下で少年死刑判決
   『●裁判員の心を慮る・・・
   『●そのスイッチを押せない
   『●『きみが選んだ死刑のスイッチ』読了(1/2)
   『●『きみが選んだ死刑のスイッチ』読了(2/2)
   『●裁判員制度: 被告にとっても憲法違反
   『●裁判員制度を即刻中止に
   『●「死刑のスイッチ」を押すこと: 裁判員のストレス障害
   『●裁判員制度という不始末に最高裁はどのような落し前を?
   『●死刑という制度: 
       「吊るせ、吊るせ」の合唱で何か状況は変わるのか?
   『●「彼を赦したわけではない。
      しかし死刑にして問題が解決するわけではない」

   『●「殺すなかれ・・・」
       ・・・「彼らを処刑することが「社会正義」なのだろうか」?
   『●「死刑のスイッチ」を強制する裁判員制度:
      「やった人でないと、この苦しみは分からない」

 「死刑のスイッチ」を押してしまった、としったなら……私ならトラウマ必至だな。ブログ主は、断固拒否。

   『●『つぶせ! 裁判員制度』読了
   『●『官僚とメディア』読了(3/3)
   『●『裁判員制度の正体』読了

 朝日の本音は《その一方で、裁判員が死刑求刑事件について判決を下すこともあるという仕組みから、私たち国民は逃れるべきではない》らしい。呆れたね。シロウト裁判官として、《人を裁くという経験を通じ、死刑と向き合い、是非を考える》……相当に酷い社説。『●死刑存置を目指して、市民の意識のハードルを下げさせる制度』にもろ手を上げる『朝日』。社を上げて、そんなに死刑存置したいものかね? 記者がやってみればいいし、社説の筆者がやってみればいい。8%(?)据え置きという有難~い軽減税率を「恵んでもらう」ためには、政権にシッポを振るわけです。

 死刑存置支持者がなんと8割を超えるニッポン。ましてや、裁判員裁判制度で「死刑のスイッチ」を押させられる時代だというのに、暢気すぎる。

   『●善良な市民には関係ない?? 
      死刑制度存置派驚異の8割の我国では全く揺るがず!?
   『●「死刑制度 国民的な議論を活発に」・・・
      「死刑制度存置派驚異の8割の我国」では全くそんな気配なし


 ましてや、もし冤罪死刑にでも関わってしまったら、トラウマどころではない。残酷な司法に、乗せられるニッポン国民。

   『●袴田冤罪事件を機に死刑制度の再考ができない我国
   『●名張毒ぶどう酒事件という冤罪
   『●「疑わしきは罰する」名張毒ぶどう酒事件、あ~っため息が・・・
   『●司法権力の〝執念〟:
           映画『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』

   『●血の通わぬ冷たい国の冷たい司法: 「奥西勝死刑囚(87)
                     ・・・・・・死刑囚の心の叫び」は届かず

   『●名張毒ぶどう酒事件第八次再審請求審:  
         検証もせずに、今度は新証拠ではないとは!
   『●「触らぬ神にたたりなし、ということなのか」?  
      訴えることが出来なくなるのを待つ司法の残酷さ!

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http://www.asahi.com/articles/ASHDL33XRHDLUTIL00L.html】 

裁判員裁判で判決の死刑囚、初の執行 法務省
金子元希 2015年12月18日11時40分


     (死刑執行について会見する岩城光英法相
      =18日午前11時1分、東京・霞が関、川村直子撮影)

 法務省は18日、2人の死刑を執行した。1人は裁判員裁判で判決を受けた死刑囚。2009年5月に裁判員制度が始まって以来、初めて市民が判断した死刑囚に刑が執行された。死刑の執行は今年6月以来、約半年ぶり。昨年12月の第3次安倍政権発足以来、2度目で、12年12月の自民党への政権交代後では8度目計14人となった。

 法務省によると、死刑が執行された1人は、津田寿美年死刑囚(63)。09年5月30日、川崎市幸区の自宅アパートで大家の男性ら3人を包丁で刺して殺害した殺人の罪で、11年6月に横浜地裁の裁判員裁判で死刑が言い渡された。弁護人が控訴したが、同年7月に本人が取り下げ、裁判官のみで裁く高裁や最高裁の判断を経ずに確定した。東京拘置所で刑が執行された。

 もう1人は若林一行死刑囚(39)。06年7月19日、岩手県洋野町内の会社員女性(当時52)の自宅に侵入し、帰宅した女性とその次女(同24)を絞殺。現金約2万2千円などを奪って2人の遺体を町内の山林に遺棄したとして、強盗殺人や死体遺棄の罪で12年2月に死刑が確定した。仙台拘置支所で執行された。

 法務省によると、18日の時点で死刑が執行されていない確定死刑囚は、執行された2人を除いて127人(再審開始決定が出て釈放された袴田巌さんを含む)。

 今年10月に就任した岩城光英法相にとっては初の執行となった。執行後に記者会見した岩城法相は、「いずれも被害者や遺族にとって無念この上ない事件で、裁判所で十分審理され、死刑が確定したものだ。慎重な検討を加えた上で、大臣の職責として死刑の執行を命令した。裁判員裁判か否かにかかわらず、関係記録を十分に精査した」と話した。

 岩城法相は就任時、「裁判所の判断を尊重しつつ、法の定めるところに従って慎重かつ厳正に対応すべきものと考えている」と述べ、執行に肯定的な考えを示していた。死刑制度については「国民世論の多数が、極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えている。廃止は適当ではない」としていた。(金子元希)
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http://www.asahi.com/paper/editorial.html?iref=comtop_pickup_p

裁判員裁判 死刑と向き合う機会
2015年12月28日(月)付

 くじ引きで選ばれた国民たちが下した選択によって、命が絶たれる。死刑をめぐる状況は新たな局面を迎えた。

 川崎市で3人を殺害した津田寿美年・死刑囚の刑が執行された。市民が裁判員を務める制度のもとで死刑が確定した7人のうち、初のケースとなった。

 携わった裁判員の苦悩はいかばかりか、はかりしれない

 評議は6日間に及んだ。刑罰の意味、遺族の思い、本人の更生の可能性など、重い課題を考え抜いた末の結論だろう。4年前、判決後の会見で裁判員たちは「人を死に追いやる」「精神的につらい」と語っていた。

 同様の声が死刑判決に関わった各地の裁判員から聞こえてくる。心のケアをさらに充実させる取り組みが欠かせない。

 その一方で、裁判員が死刑求刑事件について判決を下すこともあるという仕組みから、私たち国民は逃れるべきではない

 そもそも国家権力が人を裁き、罰することができるのは、主権者である国民の負託を受けているからだ。刑罰のあり方を決めているのは国民であり、その究極の現れが死刑だ。

 だが、これまであまりに多くの手続きを、執行する刑務官ら専門職に負わせ、大多数の国民の認識から遠ざけてきた。

 内閣府が今年1月に公表した世論調査によれば、死刑をやむを得ないとする回答は約80%にのぼる。それでも裁判員たちが苦しむのは、「人の命を奪う」という死刑の本質に当事者として直面するからだ。

 人を裁くという経験を通じ、死刑と向き合い、是非を考える。裁判員制度をそうした機会にしていくことが大切だろう。

 そのためにも、裁判員の経験を市民ができるだけ共有できる仕組みが必要だ。加えて、国による情報公開が欠かせない。

 先進国の中で死刑を続けているのは米国と日本だけだが、米国では遺族やマスコミに執行を公開している。日本で立ち会うのは刑務官と検察官ら。プロの裁判官ですら実態を知らない。

 死刑囚はどんな日々を送るのか。執行の順番はどう決まるのか。裁判所の評議室に集まった誰もよく知らないまま、死刑判決にすべきか議論している。そんなことでいいのだろうか、と裁判員の経験者らが昨年、死刑に関する情報公開を法務省に求めた。まさに裁判員制度が掲げた「市民感覚」ゆえだろう。

 その求めに法務省は応じぬまま、今回の執行に踏み切った。「裁判員は与えられる事だけ知ればいいのか」との経験者たちの憤りを放置してはならない。
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http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/172382

映画「ふたりの死刑囚」で描かれた検察の“不都合な真実”
2015年12月26日

 第2次安倍政権以降、裁判員裁判対象の事件としては初となる津田寿美年死刑囚(当時63)を含む14人の刑が執行された。

 一方で、確定判決から半世紀もの間、再審の扉が開くのを待ち続けている死刑囚もいる。映画「ふたりの死刑囚」(東海テレビ放送製作、ポレポレ東中野など1月16日公開)は、冤罪を訴える2人の死刑囚と家族の半生を追ったドキュメンタリーだ。

 登場するのは、1966年に静岡・清水で4人が強殺された「袴田事件」の袴田巌死刑囚(79)、61年に三重で6人が中毒死した「名張毒ぶどう酒事件」の犯人とされ、10月に獄中死した奥西勝死刑囚(享年89)とその家族だ。

 仲代達矢(83)主演で奥西死刑囚の生涯を描いた映画「約束」を手掛けた東海テレビの齊藤潤一報道部長(48)がプロデュースし、後輩で警察や司法を担当した鎌田麗香記者(30)が監督を務めた。

 奥西死刑囚との接触はかなわなかったが、昨年3月に釈放された袴田死刑囚に昨年7月から密着。およそ90時間分の取材テープを回したという。映し出される袴田死刑囚の姿は、正直言って不気味だ。自宅をただただ歩き回り、会話もままならず、“宇宙との交信”を繰り返す。47年7カ月に及んだ刑務所生活による拘禁反応だ。

   「怖いという感情よりも、驚きの方が強かった。袴田さんは
    死刑確定を境に精神を病んでしまい、自分が何者かも
    分からない状態。ショックに対する一種の防衛反応なんです」
    (鎌田麗香氏)

 刑事裁判の有罪率は99・9%とされ、再審はほぼ認められないと言っていい。請求権は本人あるいは法定代理人、直系親族、兄弟姉妹などにしかない。袴田事件では33年間、奥西死刑囚が死亡した名張事件では妹(86)が後を継ぎ、39年間も請求を続けている。

   「袴田さんの3歳年上のお姉さんも、奥西さんの妹さんも高齢。
    時間は少ない」(齊藤潤一氏)

 袴田事件では12年に弁護側が犯行着衣のDNA鑑定に踏み切ったことで流れが変わった。検察がひた隠しにしてきた証拠600点を開示したのだ。劇中で検察出身の市川寛弁護士は、はびこる「最良証拠主義」についてこう言っていた。

   「有罪と信じて起訴した以上、有罪を立証するに足りる必要
    かつ十分な証拠があれば、それ以外のものは一切出す
    必要はないという考え方」

 袴田事件は検察の即時抗告で再審開始をめぐる審理がいまも続いている。
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●袴田冤罪事件を機に死刑制度の再考ができない我国

2014年04月17日 00時00分32秒 | Weblog


東京新聞の記事【米紙、袴田事件機に死刑再考を 廃止が国際潮流と】(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014040801001195.html)。

 世界がどうだろうと何でも米追従するのに、死刑制度は堅持?・・・・・・「米紙ニューヨーク・タイムズ(電子版)は7日までに「袴田事件」の再審開始決定は「死刑廃止に向けた強力な論拠」だとして日本に死刑制度の「再考」を促す社説を掲載」。ようやく袴田事件が冤罪であることが多くの人に理解されたはずで、今後も「日本では8割の人が死刑制度存置に賛成という数字」が続くようであれば、彼や彼女らは殺人・私刑・リンチに賛成ということだ。そして、「飯塚事件」の冤罪が晴れるのはいつなのだろうか? 真の司法改革なき現状では、それはかなり悲観的かも知れまい。冤罪にもかかわらず久間三千年さんは既に死刑にされているのだけれども、その事実がいつか明らかになったとしても、死刑存置派の人達の気持ちは変わらないのだろうか?

   『●足利事件と飯塚事件と、そして「国家は人を殺す」:
                   谷垣禎一法相「死刑制度は国民から支持」

   『●死刑制度廃止: 米追従はしないのか?

    「日本では死刑存置に8割近くの人が賛成しているそうである。
     フランスでは6割の人が存置に賛成していたにもかかわらず、
     死刑を廃止した。いつもはアメリカに追従することが多い
     にもかかわらず、もちろん、州による対応は異なりはするが、
     死刑制度廃止に関しては追従しないのはなぜ? それにしても
     日本では8割の人が死刑制度存置に賛成という数字は驚きである

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http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014040801001195.html

米紙、袴田事件機に死刑再考を 廃止が国際潮流
2014年4月8日 05時12分

【ニューヨーク共同】米紙ニューヨーク・タイムズ(電子版)は7日までに「袴田事件」の再審開始決定は「死刑廃止に向けた強力な論拠」だとして日本に死刑制度の「再考」を促す社説を掲載した。

 世界の3分の2以上の国が死刑を実質廃止していると指摘し「日本は国際潮流に反する立場を取っている」としている。

 米国は全50州のうち32州が死刑を存続させているが近年廃止州が増えており、死刑判決、執行とも減少傾向にある。社説は日本の有罪率が「ほぼ100%」で、被告弁護側が有罪を不服として上訴しても「まず成功しない」と述べた。
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●『創(2010年12月号)』読了

2011年01月08日 00時04分26秒 | Weblog

『創』(2010年12月号)、12月に読了。

 カラーグラビア「和歌山県太地町/イルカ漁をめぐる攻防/「ザ・コーヴ」上映後の地元には・・・」(p.18-19)。

 
特集「検察の犯罪とメディアの責任」。
 弘中惇一郎弁護士、「驚くべき取り調べの実態/今こそ全面可視化を」(pp.34-41)。「・・・取り調べ中に作ったメモはすべて廃棄した・・・」。「・・・特捜の捜査がとにかく杜撰・・・。・・・公判前整理手続きの段階で、石井一議員の調書がこの段階ではまだ存在していなかったのです」。
 江川紹子氏、「これは権力犯罪だという本質を見逃してはいけない」(pp.42-45)。
 三井環さん、「今こそ検察全体の責任を追及せねばならない」(pp.46-51)。「・・・この問題を検証する機関の座長に、千葉景子法務大臣が決まったようですね。でも千葉さんは現職の大臣のときに何をしましたか。・・・裏金問題について・・・従前の政権と同じ答弁ですからね。そういう人をよくも任命したなと思います。人選があまりにもおかしいですよ」。
 浅野健一さん、「朝日「検察の証拠改ざん」スクープを犯罪報道の転換へ」(pp.52-60)。「検察ファッショ状況にある中で、この記事は「すごいことで、本当に大特ダネ」・・・であり、見事な調査報道だ」。「―――FD改ざんをスクープした朝日新聞の板橋記者らについてどう思うか。/弘中 記者としてきちんと問題意識を持ち、自分の足で動いて徹底的に取材し報道する、あれが正しいジャーナリズムだ」。板橋洋佳記者。
 板橋洋佳記者インタビュー(聞き手/浅野健一さんら)、「FD改ざんを私たちはこうしてつきとめた」(pp.62-66)。
 矢崎泰久[元『話の特集』編集長]・上杉隆氏対談、「検察権力の威信失墜と共にメディアのあり方も問われている」(pp.68-77)。「起訴後有罪率99%という日本のシステムの異常」。「崩壊しつつある記者クラブを誰が壊すのか」、「矢崎 ・・・亡くなった元読売記者の本田靖春とか、・・・本多勝一らが中心になって、こちら側から廃止しない限りは、このシステムは無くならないと」。

 佐高信さん、「ニッポン文化低国を撃つ!/筆刀両断!/憲法改正を叫ぶ単純タカ派 塩野七生」(pp.78-79)。

 鈴木邦男さん、「言論の覚悟/怨み・憎しみ。そして赦し」(pp.80-83)。原田正治氏、『弟を殺した彼と、僕』(ポプラ社)。「・・・彼を赦(ゆる)したわけではない。しかし死刑にして問題が解決するわけではない。・・・そして何と死刑執行停止を求める上申書を裁判所に提出する。・・・しかし原田さんの「願い」は叶えられず死刑は執行される。虚脱感の中、死刑制度に関心を深め、死刑廃止運動にも関わるようになる」。死刑存置派に聞かせたい原田さんの言葉、〈単に「被害者遺族の気持ちを考えて死刑に賛成する」という声に、僕はさびしさや怖さを感じます。このような人は、僕のようなものを、/「家族を殺された彼らは、平穏に暮らす自分より気の毒でかわいそうな人」/と、一段下に見ていると感じます。その上、自分のことを偽善者よろしく、/「いわれなくても被害者遺族の気持ちを推し量ることができる自分は、人間らしい上のある者だ」/と、心のどこかで考えている気がします。被害者のことなど真剣に考えてはいないのです〉。鎌田慧さん財田川事件大道寺幸子基金。安田好弘弁護士。宇賀神寿一氏(東アジア反日武装戦線さそり」)。

 森達也さん「極私的メディア論/第56回 巨大メディアと記者の姿勢」(pp.88-91)。戦場写真家ジェームス・ナクトウェイ。「・・・アメリカがイラクに侵攻した大義は存在せず、イラク戦争は起こす理由のない戦争だったのだ」。「・・・かつて「自分は戦争を終わらせるために写真を撮る」とまで発言したナクトウェイは、「写真では戦争を終わらせることができない」と最近は語っているという。その真意と苦悩の言葉を聞きたい」。

 金平茂紀氏(TBS「報道特集」キャスター)、「衰退しつつあるメディア界に「蟻の一穴」を」(pp.108-113)。「今のテレビは劣化していないか」、「少数派になることを恐れず強大なものをチェックする」。

 本紙編集部、「民族排外主義とネット活用が特徴/右派陣営の新潮流/「在特会」拡大の背景」(pp.120-127)。

 「永六輔[放送タレント]×矢崎泰久[元『話の特集』編集長]のぢぢ放談/第17回 ノーベル賞なんて知らない!」(pp.130-137)。
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●「村木さんの事件」の教訓は活かされているか?

2010年10月07日 04時57分47秒 | Weblog

THE JOURNAL(http://www.the-journal.jp/)に以下の記事が出ていました。こういった論調はマスコミでは見当たらず、『週刊朝日』ぐらいでしょうか。同じ系列でも朝日新聞では、申し訳程度に新聞の隅っこにこの種のことが書かれている程度。「村木さんの事件」で何も学んではいないということでしょう。それはそうでしょう、学べるのならば、とっくに学んでいなくてはいけないでしょうから。

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【http://www.the-journal.jp/contents/
                                newsspiral/2010/10/_5.html】

『小沢氏が強制起訴へ
               
―――東京第5検察審査会が「起訴相当」再議決も、無罪の公算大』

 民主党の小沢一郎元代表の政治資金を巡る問題で、東京第5検察審査会2度目の「起訴相当」を議決した。これによって、小沢元代表は強制起訴となる。
 ただ、検察側はすでに2度不起訴を決定しており、検察審査会は「検察の判断で有罪か無罪かを決定せず、裁判の場で結論を出してほしい」との考えを示したにすぎず、起訴されても無罪となる可能性が高い。
 一方、一般市民によって構成される検察審査会はマスコミの影響を受けやすいとの問題点も指摘されており、今回の事件で政治的に大きな影響を与えた検察審査会について、今後はそのあり方が問われることになりそうだ。

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山口一臣氏(週刊朝日編集長)
  「メディアが郵便不正事件で何を学習したがが問われる試金石」

 村木さんの無罪、前田検事の捏造発覚、そして小沢氏の強制起訴と続き、メディアが何を学習したがが問われる試金石だと思います。国会議員の見識も問われます。前向きに考えると、これまで無罪推定の原則をないがしろにしてきた報道のありようを見直すいい機会かもしれません。
 
これまで、起訴されたことに重要な意味があったのは、有罪率が99%を超えているといい現実があったからです。ある意味、検察に対する絶対的な信頼があった時代の話なのです。
 
しかし、本来の原則からすると、有罪率99%といえども、起訴されたという事実をもって、その人の地位、刑事被告人になっても無罪推定の原則を堅持しなければならないことを日本中が学んだはずです。それを忘れてはいけません。
 
それは小沢一郎氏だろうと、村木さんだろうと、誰に対しても同じです。間違ってはいけないのは、小沢氏の政策や政治手法に対する批判と、刑事責任を混同することです。
 
小沢氏と政治的に対立する人たちが今回のケースを政争に利用したい気持ちはわからないではないですが、それはすなわち民主主義を踏みにじる行為だと自覚するべきです。強制起訴によって小沢氏は議員を辞職すべきだという人は村木さんの職場復帰にも反対の立場の人たちです。その自覚があるかどうか。
 
起訴されたという事実をもって、その人の地位、身分に影響を与えるようなことがあってはいけないのです。検察が間違えることもあるわけですから。村木さんの事件で多くの人が学んだはずです。村木さんの職場復帰を求めるあれだけたくさんの声があったことを思い出して欲しいと思います。
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