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●布川冤罪事件で《潔白を勝ち取った男…冤罪被害者を支援し、濡れ衣を着せた司法の闇を世に引きずり出そうとしている》桜井昌司さん

2021年11月08日 00時00分45秒 | Weblog

―――――― (里見繁氏) 布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》



(2021年09月21日[火])
東京新聞の社説【布川事件の教訓 冤罪防ぐさらなる改革を】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/800693/)。

 《冤罪(えんざい)無実の人の一生を台なしにしてしまいかねない。その防止に向け、貴重な教訓に満ちた司法判断が確定した。1967年に茨城県で起こった布川事件で強盗殺人罪に問われ、再審無罪となった桜井昌司さん(74)が国と県に損害賠償を求めた訴訟である。警察と検察の捜査の違法性を認め、被告側に計約7400万円の支払いを命じた東京高裁判決に対し、国と県は上告を断念した》。

   『●アベ様が《新政権も警察権力も私物化する暗黒時代が始まる》、《官邸の
       忠犬…政権の爪牙…山口敬之氏の逮捕を潰した最重要キーマン》が…
   『●山添拓議員の《送検》、八代英輝弁護士の《野党共闘に対する意図的な
      攻撃》とそれに群がるお維議員たち、中村格氏の警察庁長官へ昇格…

 検察による恣意的・意図的な証拠の不開示、証拠の隠蔽や喪失、遺棄、逆に証拠の捏造…デタラメな行政。布川冤罪事件の桜井昌司さん、《警察官のうそと検察官の証拠独占が冤罪を生む》と。強大な権力には政治判断=忖度を乱発し、一方、弱者には厳格・冷酷な司法判断…最「低」裁を頂点とする司法の堕落。
 《検察は常に間違わない。そんな「無謬(むびゅう)が独り歩きし、自ら描いたストーリーに沿うように供述調書を作成する-。過去に冤罪を生んだ落とし穴の一つであり、布川事件はその典型だったと言えるだろう。東京高裁の審理で、もう一つ重要な点が明らかになった。検察は当初、取り調べの録音テープや第三者の毛髪など有罪立証に不利とみられる証拠の存在を認めなかった。国は「当時の刑事訴訟法に証拠開示の規定はなかった」と主張した。これこそが冤罪を防げない法制度の欠陥そのものではないか》。
 《桜井さんは20歳で逮捕され、再審無罪となるまで44年を費やした。「裁判官なら真実を見極めてくれると信じたが裏切られた」という言葉が重く響く》

 (雨宮処凛さん)《桜井昌司さんの名前を知る人はどれくらいいるだろう。彼は無実の罪を着せられ、29年間を獄中で過ごしたという「冤罪」の人だ。20歳から、29年。20代、30代のすべてを、殺人の濡れ衣を着せられて刑務所で過ごさざるを得なかったのである。そうして事件から実に44年後の2011年、無罪が確定。すべての始まりは、1967年に起きた布川事件だった》。
 そして、いま、…(NNNドキュメント ‛21)《検察は都合の良い証拠だけを使い無期懲役判決が下る。29年間投獄された男は、仮釈放から14年後にようやく無罪となった。この「布川事件」で潔白を勝ち取った男だったが、今度はがんにより余命一年の宣告を受けた。今、残された時間で冤罪被害者を支援し、濡れ衣を着せた司法の闇を世に引きずり出そうとしている桜井昌司さん。

   『●『冤罪File(No.10)』読了
   『●冤罪デモ
   『●『自然と人間2010年2月号』読了
   『●『冤罪ファイル(2010年10月号)』読了
    「里見繁氏、「布川事件再審公判傍聴記――確定判決から30年余り
     時を経て、今ようやく再審の幕が開いた――」。「この事件を一言で
     言えば「検察の証拠隠し」である。最新請求の審理の過程で百件を
     超える隠蔽証拠が開示された。…。一審から最高裁、再審請求の
     地裁から最高裁、合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を
     見過ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべき
     かもしれない」。「ところが警察と検察は、桜井さん、杉山さんの
     二人に結びつかない証拠はすべて隠した」。
     桜井昌司さんと杉山卓男さん」

   『●布川事件の記録映画、……そして、………………
    《布川事件、再審無罪 発生から44年 水戸地裁土浦支部
    《映画「ジョージとタカオ」を観て 刑事司法の病理を体現する
     ふたりの中年男》
    《水戸地裁土浦支部は05年、「鑑定書が確定審の審理中に提出されて
     いれば有罪認定に合理的疑いが生じた」と述べ、再審開始の決定をした。
     検察側は即時抗告したが、東京高裁は08年、11カ所の中断が
     みられる桜井さんの自白の録音テープについて「取調官の誘導があった
     ことをうかがわせる」と指摘。検察側が新たに開示した「現場宅で見た
     のは杉山さんらではない」とする目撃証言も考慮し「確定判決の判断を
     維持できない」と認定した。最高裁も09年に再審開始を認めた》
    《弁護側は、検察側が2人に有利な証拠を再審請求審まで明らかにして
     いなかったことを「証拠隠し」と非難。裁判所の責任についても
     「冤罪(えんざい)の根絶のため、有罪になった構造を解明すべきだ」
     と求めてきた》

   『●強大な氷山の一角としての冤罪発覚
   『●東電OL殺人事件元被告マイナリさん、
       冤罪15年間への償いはできるのか?
    《▼「新証拠なんかじゃない。検察が隠し持っていたんですよ」。
     決定後の記者会見で昨年、再審無罪になった布川事件の桜井昌司さんが
     憤っていた。血痕が付着したコートなどの不利な証拠を出し渋り、
     DNA鑑定にも二の足を踏んだ検察の姿勢が冤罪(えんざい)
     生んだのは明白だ》

   『●冤罪(その2/2): せめて補償を
   『●またしても裁判所は機能せず、闘いは高知高裁へ:
       高知白バイ「冤罪」事件、地裁が再審請求を棄却
   『●「戦後70年 統一地方選/その無関心が戦争を招く」
      『週刊金曜日』(2015年4月3日、1034号)
   『●「検察・警察も冤罪防止のために“前向き”」?
     …刑事訴訟法の「改正案が成立すれば、新たな冤罪を生む」
   『●検察による恣意的・意図的な証拠の不開示、
     証拠の隠蔽や喪失、逆に、証拠の捏造…デタラメな行政
    《布川事件で再審無罪が確定した桜井昌司さん(72)の訴えを認めた
     二十七日の東京地裁判決は、警察官の違法な取り調べや検察官の
     証拠開示拒否などがなければ、「遅くとも控訴審判決(一九七三年)で
     無罪判決が言い渡され、釈放された可能性が高い」と捜査機関に猛省を
     促した。弁護団からは「画期的だ」との声が上がり、
     桜井さんは捜査機関の在り方を批判した》
    《桜井さんと同じ冤罪被害者も訴訟を支援した。大阪市の女児死亡火災で
     再審無罪となり、自身も国賠訴訟中の青木恵子さんは「桜井さんから
     希望をもらった」と喜んだ。いまだ再審の扉が開かれない袴田事件
     大崎事件に触れ、「順番に勝っていってもらいたい」と望んだ》

   『●飯塚事件…《しかしもっと恐ろしいのは、そんな誤りを認めず、
     国家による殺人を無かった事にする国家の強引さだろう》(清水潔さん)
    「ついでと言っては何ですが…桜井昌司さんについて…
     《清水潔… 【放送告知】強盗殺人容疑で有罪判決を受け、
     罪を償わされてから冤罪が明らかになった男性をカメラが追いました。
     裁判の間違いを裁判所が認めるまでに38年。ようやく潔白を手に
     入れて今度は10年で末期がん宣告です。壮絶な人生を描く
     ヒューマンドキュメンタリー。》」

   『●布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過ごし、
         検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》
   『●桜井昌司さん《冤罪で服役29年》《事件発生から54年の長い時間》
      …検察や警察の捜査の違法性を認め、国と茨城県の損害賠償が確定

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https://www.nishinippon.co.jp/item/n/800693/

社説
布川事件の教訓 冤罪防ぐさらなる改革を
2021/9/15 6:00

 冤罪(えんざい)は無実の人の一生を台なしにしてしまいかねない。その防止に向け、貴重な教訓に満ちた司法判断が確定した

 1967年に茨城県で起こった布川事件で強盗殺人罪に問われ、再審無罪となった桜井昌司さん(74)が国と県に損害賠償を求めた訴訟である。警察と検察の捜査の違法性を認め、被告側に計約7400万円の支払いを命じた東京高裁判決に対し、国と県は上告を断念した

 この事件は独り暮らしの男性が他殺体で見つかり、桜井さんら2人が別の容疑で逮捕、起訴された(桜井さん以外の1人は既に死去)。証拠は自白と現場の目撃証言しかなかった。

 高裁判決は、一審東京地裁判決が認めた警察官の取り調べに加え、捜査段階の検察官の取り調べも違法と断じた。検察官は桜井さんが無実の主張を信じてもらえず絶望的になったのを利用し「自分の意図するままに供述調書を作った言い切っている有罪をでっち上げたと非難しているに等しいものだ。

 古い事件ではあるが、とりわけ検察には猛省を求めたい。

 国内で起訴された事件の有罪率は99%超だ。検察が警察の捜査をチェックしている結果であるとともに、検察の力を過信させる面のある数字である。

 検察は常に間違わない。そんな「無謬(むびゅう)が独り歩きし、自ら描いたストーリーに沿うように供述調書を作成する-。過去に冤罪を生んだ落とし穴の一つであり、布川事件はその典型だったと言えるだろう。

 東京高裁の審理で、もう一つ重要な点が明らかになった。

 検察は当初、取り調べの録音テープや第三者の毛髪など有罪立証に不利とみられる証拠の存在を認めなかった。国は「当時の刑事訴訟法に証拠開示の規定はなかった」と主張した。これこそが冤罪を防げない法制度の欠陥そのものではないか

 桜井さんの有罪が一度確定した最高裁判決(78年)は、自白強要の証拠は「記録上発見することができない」とした。隠されていたのだから当然である。

 近年の刑事司法改革で、取り調べの可視化(録音・録画)が一部義務化され、証拠リストの開示が認められた。それでも十分とは言えない。私たちは社説で、捜査で集めた証拠の全面的開示や裁判をやり直す再審の開始規定緩和など、法改正を国に強く求めてきた。

 桜井さんは20歳で逮捕され、再審無罪となるまで44年を費やした。「裁判官なら真実を見極めてくれると信じたが裏切られた」という言葉が重く響く。

 布川事件は「過去の問題」ではない。国や司法関係者はさらなる制度改革を急ぐべきだ。
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